保険契約者からの保険契約の解約 のサンプル条項

保険契約者からの保険契約の解約. 保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
保険契約者からの保険契約の解約. 保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料(注)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。 (注)未払込保険料とは、解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込みがなされていない保険料をいいます。
保険契約者からの保険契約の解約. V6183_普約.docx 18 保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
保険契約者からの保険契約の解約. (1) 保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。 (2) 本条(1)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合は、当社は、既に払い込まれた保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

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  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 供給停止の解除 (1) 35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 本契約の解除 次の各号に該当したときは、それぞれ次の各号に掲げる日に本契約は解除されます。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 利用契約の解除 契約者からの利用契約の解除)

  • 契約の解除 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。