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Common use of 保険料の払込 Clause in Contracts

保険料の払込. 1. 保険料の払込方法(回数)は月払です。 2. 第2回以後の保険料は、保険料の払込期間中、毎回第12条(保険料の払込方法<経路>)第1項に定める払込方法にしたがい、月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日までの期間(この期間を「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 3. 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合ま たは保険料の払込を要しなくなった場合には、会社はその払い込まれた保険料を保険契約者(保険金 を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します。 4. 第2 項の保険料が払い込まれないまま、第2 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険金の支払事由が生じた場合には、会社は未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。 5. 第2 項の保険料が払い込まれないまま、第2 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は第2 項の保険料を払い込んでください。

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement

保険料の払込. 1. 保険料の払込方法(回数)は月払です第2 回以後の保険料は、保険料の払込期間中、毎回第12 条(保険料の払込方法<経路>)第1 項に定める払込方法にしたがい、次の期間(この期間を「払込期月」といいます。)内に払い込んでください( 1 ) 月払契約の場合 月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月 の初日から末日まで ( 2 ) 年払契約の場合 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで 2. 第2回以後の保険料は、保険料の払込期間中、毎回第12条(保険料の払込方法<経路>)第1項に定める払込方法にしたがい、月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日までの期間(この期間を「払込期月」といいます。)内に払い込んでください前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社はその払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します。 3. 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合ま たは保険料の払込を要しなくなった場合には、会社はその払い込まれた保険料を保険契約者(保険金 を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します第1 項の保険料が払い込まれないまま、第1 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険金の 支払事由が生じた場合には、会社は未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。 4. 第2 項の保険料が払い込まれないまま、第2 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険金の支払事由が生じた場合には、会社は未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます第1 項の保険料が払い込まれないまま、第1 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は第1 項の保険料を払い込んでください。 5. 第2 項の保険料が払い込まれないまま、第2 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は第2 項の保険料を払い込んでください前項の場合、未払込保険料の払込については、第15 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)第2 項の規定を準用します

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Samples: 生命保険契約, 生命定期保険契約

保険料の払込. 1. 保険料の払込方法(回数)は月払です1. 保険契約者は、第2回以降の保険料を、保険料払込期間中、毎回、その払込期月内に払い込んでください2. 第2回以後の保険料は、保険料の払込期間中、毎回第12条(保険料の払込方法<経路>)第1項に定める払込方法にしたがい、月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日までの期間(この期間を「払込期月」といいます。)内に払い込んでください2. 前項の保険料が払い込まれないまま、その払込期月に保険金の支払事由が生じたときは、保険金からその未払込保険料を差し引きます3. 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合ま たは保険料の払込を要しなくなった場合には、会社はその払い込まれた保険料を保険契約者(保険金 を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します3. 保険料がその払込期月の前日までに払い込まれている場合、その払込期月の前日までに保険契約が消滅したときまたは保険料の払込の必要がなくなったときは、会社は、その保険料を保険契約者(保険金を支払うべき場合は、保険金受取人)に払い戻します4. 第2 項の保険料が払い込まれないまま、第2 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険金の支払事由が生じた場合には、会社は未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます4. 第1項の保険料が払い込まれないまま、その払込期月に保険料の払込免除事由が生じたときは、保険契約者は、第 11 条第1項に定める猶予期間内に、未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、保険料の払込免除事由の発生により免除すべき保険料を免除しません5. 第2 項の保険料が払い込まれないまま、第2 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は第2 項の保険料を払い込んでください5. 前項の場合、未払込保険料の払込については第 11 条の規定を準用します

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Samples: Insurance Contract, 変額保険(有期型)契約

保険料の払込. 1. 保険料の払込方法(回数)は月払です1. 保険料は、保険料払込期間中、毎回の保険料の払込方法(回数)にしたがい、第8条(保険料の払込方法(経路))第 1項に定める保険料の払込方法(経路)により、保険料の払込方法(回数)ごとにつぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください2. 第2回以後の保険料は、保険料の払込期間中、毎回第12条(保険料の払込方法<経路>)第1項に定める払込方法にしたがい、月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日までの期間(この期間を「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。(1) 第1回保険料の払込期月 責任が開始される日からその日を含めて責任が開始される日の属する月の翌々月末日まで 3. 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合ま たは保険料の払込を要しなくなった場合には、会社はその払い込まれた保険料を保険契約者(保険金 を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します。(2) 第2回以後の保険料の払込期月 3 4. 第2 項の保険料が払い込まれないまま、第2 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険金の支払事由が生じた場合には、会社は未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。2. 第1項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれつぎのとおり、契約日または契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。 定期保険( 2018 5. 第2 項の保険料が払い込まれないまま、第2 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は第2 項の保険料を払い込んでください。3. 第1項第2号の保険料がそれぞれの契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにつぎのいずれかの事由が生じたことにより保険料の払込を要しなくなったときは、当会社は、その払い込まれた保険料(保険料の一部の払込を要しなくなったときは、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者(死亡保険金を支払うときは死亡保険金受取人)に払い戻します。 ) (1) 保険契約または付加された保険料払込免除特約(2018)の消滅

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Samples: 定期保険契約