保険料の払込免除. 1. 被保険者が次のいずれかに該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに次のいずれかに該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。 (1) 責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に高度障害状態(別表2に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した傷害または疾病(責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わることにより高度障害状態に該当したときを含みます。 (2) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態 (別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。 約款-5 2. 被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として高度障害状態もしくは身体障害の状態に該当した場合または責任開始期前に発生した疾病を原因として高度障害状態に該当した場合でも、その傷害または疾 病について、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害または疾病を知っていたときは、その傷害または疾病は責任開始期以後に発生したものとみなします。 3. 保険料の払込を免除した後は、払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。 4. 保険料の払込を免除した後は、次の取扱を行いません。 (1) 基本年金額の減額および増額 (2) 原保険契約への復旧 (3) 年金の種類および型の変更 (4) 保証期間の変更 (5) 年金支払期間の変更 (6) 保険料払込期間の変更 (7) 年金支払開始日の繰下げ (8) 保険料払込方法(回数)の変更 5. 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
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保険料の払込免除. 1. 被保険者が次のいずれかに該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに次のいずれかに該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて 180 日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態(別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに身体障害の状態に該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。
2. 前項の場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。
3. 被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として責任開始期以後に身体障害の状態に該当した場合でも、次の各号のいずれかに該当するときには、責任開始期以後に発生した原因によるものとみなします。
(1) 責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に高度障害状態(別表2に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した傷害または疾病(責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わることにより高度障害状態に該当したときを含みます。原因となった傷害について、保険契約者または被保険者が第 18 条の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害を知っていたとき
(2) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態 (別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。 約款-5
2. 被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として高度障害状態もしくは身体障害の状態に該当した場合または責任開始期前に発生した疾病を原因として高度障害状態に該当した場合でも、その傷害または疾 病について、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害または疾病を知っていたときは、その傷害または疾病は責任開始期以後に発生したものとみなします原因となった傷害について、責任開始期前に、被保険者が医師の診察を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがないとき。ただし、その傷害による症状について、保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
3. 4. 保険料の払込を免除した後は、払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
4. 5. 保険料の払込を免除した後は、次の取扱を行いません。
(1) 基本年金額の減額および増額基本保険金額の減額
(2) 原保険契約への復旧変額払済保険への変更
(3) 年金の種類および型の変更定額延長定期保険への変更
(4) 保証期間の変更
(5) 年金支払期間の変更
(6) 保険料払込期間の変更
(7) 年金支払開始日の繰下げ
(8) 保険料払込方法(回数)の変更
5. 6. 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
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Samples: Insurance Contract, 変額保険(有期型)契約
保険料の払込免除. 1. 被保険者が次のいずれかに該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに次のいずれかに該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除しますご契 約 のしおり
1. 保険料の払込免除は次のとおりです。 保険料の払込を免除する場合 (以下、「払込の免除事由」といいます。) 払込を免除する保険料 払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合
( 1 ) 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料の払込期間中に別表3 に定める高度障害状態(以下、「高度障 害状態」といいます。)に該当した とき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 払込の免除事由が生じた日の後 に 第 14 条(保険料の払込)に定める払込期月 の到来する保険 料(ただ し、第 14 条第4 項に 規定する保険料 は払い込むことを要します。) 被保険者が次のいずれかにより高度障害状態に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意 ②被保険者の自殺行為 ③被保険者の犯罪行為 ④戦争その他の変乱
( 2 ) 被保険者が責任開始期以後に発生した別表2 に定める不慮の事故(以下、「不慮の事故」といいま す。)による傷害を直接の原因と して、その事故の日からその日を含めて180 日以内の保険料の払込期間中に別表4 に定める身体障害の状態(以下、「身体障害の 状態」といいます。)に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 約 款
2. 被保険者の責任開始期前に発病した疾病を原因とする保険料の払込免除については、第3 条(給付金の支払)第5 項の規定を準用します。
(1) 責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に高度障害状態(別表2に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した傷害または疾病(責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わることにより高度障害状態に該当したときを含みます3. 戦争その他の変乱により高度障害状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと判断したときは、第1 項の規定にかかわらず、会社は保険料の払込を免除します。
(2) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態 (別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。 約款-5
2. 被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として高度障害状態もしくは身体障害の状態に該当した場合または責任開始期前に発生した疾病を原因として高度障害状態に該当した場合でも、その傷害または疾 病について、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害または疾病を知っていたときは、その傷害または疾病は責任開始期以後に発生したものとみなします4. 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により身体障害の状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと判断したときは、第1 項の規定にかかわらず、会社は保険料の払込を免除します。
3. 保険料の払込を免除した後は、払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います5. 保険料の払込を免除したときは、保険証券に裏書きします。
4. 保険料の払込を免除した後は、次の取扱を行いません6. 保険料の払込免除に際しては、第11 条(給付金の支払の時期および場所)の規定を準用します。
(1) 基本年金額の減額および増額
(2) 原保険契約への復旧
(3) 年金の種類および型の変更
(4) 保証期間の変更
(5) 年金支払期間の変更
(6) 保険料払込期間の変更
(7) 年金支払開始日の繰下げ
(8) 保険料払込方法(回数)の変更
5. 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します7. 保険料の払込が免除された場合には、以後第14 条(保険料の払込)に定める払込期月の契約応当日ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。
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Samples: 生命就業不能保険(無解約返戻金型), 生命 就業不能保険(無解約返戻金型)働く人のたより
保険料の払込免除. 1. 被保険者が次のいずれかに該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに次のいずれかに該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態(別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに身体障害の状態に該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。
(1) 責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に高度障害状態(別表2に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した傷害または疾病(責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わることにより高度障害状態に該当したときを含みます。
(2) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態 (別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。 約款-5
2. 被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として高度障害状態もしくは身体障害の状態に該当した場合または責任開始期前に発生した疾病を原因として高度障害状態に該当した場合でも、その傷害または疾 病について、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害または疾病を知っていたときは、その傷害または疾病は責任開始期以後に発生したものとみなします前項の場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。
3. 被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として身体障害の状態に該当した場合でも、その傷害について、保険契約者または被保険者が第12条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害を知っていたときは、その傷害は責任開始期以後に発生したものとみなします。
4. 保険料の払込を免除した後は、払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
4. 5. 保険料の払込を免除した後は、次の取扱を行いません。
(1) 基本年金額の減額および増額基本保険金額の減額
(2) 原保険契約への復旧
(3) 年金の種類および型の変更
(4) 保証期間の変更
(5) 年金支払期間の変更
(6) 保険料払込期間の変更
(7) 年金支払開始日の繰下げ
(8) 保険料払込方法(回数)の変更
5. 6. 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
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Samples: 無解約返戻金型逓減定期保険, 無解約返戻金型逓減定期保険
保険料の払込免除. 1. 被保険者が次のいずれかに該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに次のいずれかに該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。
(1) 責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に高度障害状態(別表2に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した傷害または疾病(責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わることにより高度障害状態に該当したときを含みます責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に高度障害状態(別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した傷害または疾病(責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わることにより高度障害状態に該当したときを含みます。
(2) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表5に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態 (別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます別表4に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。 約款-5
2. 被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として高度障害状態もしくは身体障害の状態に該当した場合または責任開始期前に発生した疾病を原因として高度障害状態に該当した場合でも、その傷害または疾 病について、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害または疾病を知っていたときは、その傷害または疾病は責任開始期以後に発生したものとみなします被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として高度障害状態もしくは身体障害の状態に該当した場合または責任開始期前に発生した疾病を原因として高度障害状態に該当した場合でも、その傷害または疾病について、保険契約者または被保険者が第11条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害または疾病を知っていたときは、その傷害または疾病は責任開始期以後に発生したものとみなします。
3. 保険料の払込を免除した後は、払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
4. 保険料の払込を免除した後は、次の取扱を行いません。
(1) 基本年金額の減額および増額ガン入院給付金日額の減額
(2) 原保険契約への復旧保険期間および保険料払込期間の変更
(3) 年金の種類および型の変更
(4) 保証期間の変更
(5) 年金支払期間の変更
(6) 保険料払込期間の変更
(7) 年金支払開始日の繰下げ
(8) 保険料払込方法(回数)の変更
5. 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
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Samples: Insurance Agreement
保険料の払込免除. 1. 被保険者が次のいずれかに該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに次のいずれかに該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します被保険者が、責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態(別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに身体障害の状態に該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。
(1) 責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に高度障害状態(別表2に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した傷害または疾病(責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わることにより高度障害状態に該当したときを含みます。
(2) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態 (別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。 約款-5
2. 被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として高度障害状態もしくは身体障害の状態に該当した場合または責任開始期前に発生した疾病を原因として高度障害状態に該当した場合でも、その傷害または疾 病について、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害または疾病を知っていたときは、その傷害または疾病は責任開始期以後に発生したものとみなします前項の場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。
3. 被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として身体障害の状態に該当した場合でも、その傷害について、保険契約者または被保険者が第11条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害を知っていたときは、その傷害は責任開始期以後に発生したものとみなします。
4. 保険料の払込を免除した後は、払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
4. 5. 保険料の払込を免除した後は、次の取扱を行いません。
(1) 基本年金額の減額および増額
(2) 原保険契約への復旧
(3) 年金の種類および型の変更
(4) 保証期間の変更
(5) 年金支払期間の変更
(6) 保険料払込期間の変更
(7) 年金支払開始日の繰下げ
(8) 保険料払込方法(回数)の変更
5. 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。基本保険金額の減額
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Samples: Insurance Agreement
保険料の払込免除. 1. 被保険者が次のいずれかに該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに次のいずれかに該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除しますご契 約 のしおり
1. 保険料の払込免除は次のとおりです。 保険料の払込を免除する場合 (以下、「払込の免除事由」といいます。) 払込を免除する保険料 払込の免除事由に該当しても保険料の払込を免除しない場合
( 1 ) 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険料の払込期間中に別表3 に定める高度障害状態(以下、「高度障害状態」といいます。)に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態に該当したときを含みます。 払込の免除事由が生じた日の後に 第 14 条(保険料の払込)に定める払込期月の到来する保険料(た だ し、第 14 条 第4 項 に 規定する保険料は払い込むことを要します。) 被保険者が次のいずれかにより高度障害状態に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意 ②被保険者の自殺行為 ③被保険者の犯罪行為 ④戦争その他の変乱
( 2 ) 被保険者が責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180 日以内の保険料の払込期間中に別表4に定める身体障害の状態(以下、 「身体障害の状態」といいます。)に該当したとき この場合、責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、責任開始期以後の傷害を原因とする障害状態が新たに加わって身体障害の状態に該当したときを含みます。 被保険者が次のいずれかにより身体障害の状態に該当したとき ①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失 ②被保険者の犯罪行為 ③被保険者の精神障害の状態を原因とする事故 ④被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 ⑤被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 ⑥被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 ⑦地震、噴火または津波 ⑧戦争その他の変乱 約 款
2. 被保険者の責任開始期前に発病した疾病を原因とする保険料の払込免除については、第2 条(給付金の支払)第3 項の規定を準用します。
(1) 責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に高度障害状態(別表2に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した傷害または疾病(責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わることにより高度障害状態に該当したときを含みます3. 戦争その他の変乱により高度障害状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと判断したときは、第1 項の規定にかかわらず、会社は保険料の払込を免除します。
(2) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態 (別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。 約款-5
2. 被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として高度障害状態もしくは身体障害の状態に該当した場合または責任開始期前に発生した疾病を原因として高度障害状態に該当した場合でも、その傷害または疾 病について、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害または疾病を知っていたときは、その傷害または疾病は責任開始期以後に発生したものとみなします4. 地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により身体障害の状態になった被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎および会社の財務の健全性に及ぼす影響が少ないと判断したときは、第1 項の規定にかかわらず、会社は保険料の払込を免除します。
3. 保険料の払込を免除した後は、払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います5. 保険料の払込を免除したときは、保険証券に裏書きします。
4. 保険料の払込を免除した後は、次の取扱を行いません6. 保険料の払込免除に際しては、第11 条(給付金の支払の時期および場所)の規定を準用します。
(1) 基本年金額の減額および増額
(2) 原保険契約への復旧
(3) 年金の種類および型の変更
(4) 保証期間の変更
(5) 年金支払期間の変更
(6) 保険料払込期間の変更
(7) 年金支払開始日の繰下げ
(8) 保険料払込方法(回数)の変更
5. 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します7. 保険料の払込が免除された場合には、以後第14 条(保険料の払込)に定める払込期月の契約応当日ごとに所定の保険料の払込があったものとして取り扱います。
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Samples: 生命終身医療保険(無解約返戻金型)
保険料の払込免除. 1. 被保険者が次のいずれかに該当した場合には、次の払込期月(払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに次のいずれかに該当した場合には、その払込期月)以後の保険料の払込を免除します。
(1) 責任開始期以後に発生した傷害または疾病を原因として、保険料払込期間中に高度障害状態(別表2に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した傷害または疾病(責任開始期前に既に生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わることにより高度障害状態に該当したときを含みます。
(2) 責任開始期以後に発生した不慮の事故(別表4に定めるところによります。以下同じ。)による傷害を 直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内の保険料払込期間中に、身体障害の状態 (別表3に定める障害状態をいい、備考に定めるところにより認定します。以下同じ。)に該当したとき。この場合、責任開始期前に既に生じていた障害状態に、責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする障害状態が新たに加わることにより身体障害の状態に該当したときを含みます。 約款-5
2. 被保険者が責任開始期前に発生した傷害を原因として高度障害状態もしくは身体障害の状態に該当した場合または責任開始期前に発生した疾病を原因として高度障害状態に該当した場合でも、その傷害または疾 病について、保険契約者または被保険者が第14条(告知義務)の規定にもとづき正しくすべての事実を告知し、会社がその傷害または疾病を知っていたときは、その傷害または疾病は責任開始期以後に発生したものとみなします。
3. 保険料の払込を免除した後は、払込期月の契約日の応当日ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
4. 保険料の払込を免除した後は、次の取扱を行いません。
(1) 基本年金額の減額および増額
(2) 原保険契約への復旧
(3) 年金の種類および型の変更
(4) 保証期間の変更
(5) 年金支払期間の変更
(6) 保険料払込期間の変更
(7) 年金支払開始日の繰下げ
(8) 保険料払込方法(回数)の変更
5. 保険料の払込を免除したときは、保険証券に表示します。
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Samples: 個人年金保険