保険料の返還-保険金額の調整の場合. (1) 第 38 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、 この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します。 (2) 第 38 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
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保険料の返還-保険金額の調整の場合. (1) 第 38 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、 この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します第20条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が超過部分について保険 さかのぼ 契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分 の保険金額に対して変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還します。
(2) 第 38 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します第20条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が協定再調達価額または保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額する保険金額に対して、第24条(保険料の返還または請求-契約内容の変更の承認等の場合)(1)③アの規定により計算 した保険料を返還します。
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Samples: 補償選択型住宅用火災保険契約, 補償選択型住宅用火災保険契約
保険料の返還-保険金額の調整の場合. (1) 第 38 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って第37条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、 この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還しますさかのぼ 当会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第 38 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します第37条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、減額する保険金額に対して、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
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Samples: リビングサポート保険契約, リビングサポート保険
保険料の返還-保険金額の調整の場合. じゅう
(1) 第 38 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、 この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します32 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します。
(2) 第 38 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します32 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が設備•什器等保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
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保険料の返還-保険金額の調整の場合. (1) 第 38 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、 この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します第18条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時 さかのぼ に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第 38 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します第18条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額の差額に基づき計算した保険料を返還します。
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Samples: Construction Insurance Agreement
保険料の返還-保険金額の調整の場合. (1) 第 38 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、 この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡さかのっぼ て、この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します。
(2) 第 38 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
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Samples: テナント保険契約
保険料の返還-保険金額の調整の場合. (1) 第 38 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、 この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します14 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します。
(2) 第 38 14 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
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Samples: Insurance Agreement
保険料の返還-保険金額の調整の場合. じゅう
(1) 第 38 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、 この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します32 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します。
(2) 第 38 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します32 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が設備・什器等保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
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Samples: テナント保険契約
保険料の返還-保険金額の調整の場合. (1) 第 38 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、 この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します(1) 第30条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約 を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
(2) 第 38 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します(2) 第30条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額から、その保険料の差額について既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
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Samples: 住宅安心保険契約