Common use of 保険料の返還または請求 Clause in Contracts

保険料の返還または請求. 普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険 料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1 か月とします。 返還または請求に関する規定 返還または請求の方法 1 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 2 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注)以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 盪 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 3 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応す る分割保険料につい て、変更後の条件に基 づいて計算された分割 保険料に変更します。 盪 年額保険料が増額と なるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還する必要がある場合 4 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盧の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盧の規定に該当する場合 5 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。 6 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)蘯の規定により保険料を返還する必要がある場合 7 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盻の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 8 普通約款第22条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第23条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 9 地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、保険契約締結 さかのぼ 時に遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第9条(通知義務)盧の事実が生じた時以降の期間をいいます。 18 長期保険保険料一括払特約(普火用)

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Samples: 普通火災保険契約, 普通火災保険契約

保険料の返還または請求. 普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険 料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1 か月とします普通約款の規定による保険料の返還または請求にかか る事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たな い期間は1か月とします返還または請求に関する規定 返還または 請求に関する規定 返還または請求の方法 1 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 普通約款第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注)以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します普通約款第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 (1)年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間 (注)以降の期間に対応す る分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 盪 年額保険料が増額となるとき (2)年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応す る分割保険料につい て、変更後の条件に基 づいて計算された分割 保険料に変更します。 盪 年額保険料が増額と なるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還する必要がある場合 4 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盧の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盧の規定に該当する場合 5 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します普通約款第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 (1)年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更 します 6 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)蘯の規定により保険料を返還する必要がある場合 7 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盻の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 8 普通約款第22条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第23条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 9 地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、保険契約締結 さかのぼ 時に遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第9条(通知義務)盧の事実が生じた時以降の期間をいいます。 18 長期保険保険料一括払特約(普火用)

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Samples: 店舗休業保険契約, 店舗休業保険契約

保険料の返還または請求. 普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険 料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1 か月とします賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいま す。)の規定による保険料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既 経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。ただし、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合は、普通約款第 12条(保険料の精算)蘯の規定に準じて保険料を精算します。 返還または請求に関する規定 返還または請求の方法 1 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注)以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間(注)以 降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険 料に変更します。(注) 既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 盪 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します年額保険料が増額となるとき当会社は、変更前の年額保険 料と変更後の年額保険料との差に基づき、未経過期間(注1)に対し月割(注2) をもって計算した 保険料を一時に請求します。(注1) 未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合注2) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます。普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盻の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応す る分割保険料につい て、変更後の条件に基 づいて計算された分割 保険料に変更します年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 盪 年額保険料が増額と なるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還する必要がある場合年額保険料が増額となるとき当会社は、変更前の保険料 と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を一時 に請求します。(注) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます。普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盧の規定に該当する場合 普通約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)盧の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盧の規定に該当する場合地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します普通約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 6 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)蘯の規定により保険料を返還する必要がある場合普通約款第20条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盻の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します普通約款第21条(保険料の返還-解除の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 8 普通約款第22条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第23条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 9 地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、保険契約締結 さかのぼ 時に遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します普通約款第21条(保険料の返還-解除の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 盧 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第9条(通知義務)盧の事実が生じた時以降の期間をいいます注) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます18 長期保険保険料一括払特約(普火用)盪 盧の規定にかかわらず、この保険契約に付帯された特別約款または特約に契約者からの解除請求に対し保険料を返還しない旨の規定がある場合には、当会社は、年額保険料から既に領収した保険料を差し引いて、その残額を一時に請求します。ただし、この保険契約の保険契約者がこの保険契約と被保険者を同一とし、かつ、この保険契約を解除した日を保険期間の初日とする保険契約を当会社と締結する場合を除きます。

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Samples: ゴルファー保険契約

保険料の返還または請求. 普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険 料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1 か月とします。 返還または請求に関する規定 返還または請求の方法 1 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 2 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注)以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 盪 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 3 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応す る分割保険料につい て、変更後の条件に基 づいて計算された分割 保険料に変更します。 盪 年額保険料が増額と なるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還する必要がある場合 4 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盧の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盧の規定に該当する場合 5 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。 6 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)蘯の規定により保険料を返還する必要がある場合 7 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盻の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 8 普通約款第22条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第23条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 9 地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、保険契約締結 さかのぼ 時に遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 10 普通約款第23条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、保険金額減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します(注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第9条(通知義務)盧の事実が生じた時以降の期間をいいます地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 11 普通約款第24条(保険料の返還-解除の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します18 長期保険保険料一括払特約(普火用)地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 12 普通約款第24条(保険料の返還-解除の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 地震保険普通保険約款第25条(保険料の返還-解除の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合

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Samples: 普通火災保険契約

保険料の返還または請求. 普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険 料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1 か月とします賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定による保険料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。ただし、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合は、普通約款第 12条(保険料の精算)蘯の規定に準じて保険料を精算します。 返還または請求に関する規定 返還または請求の方法 1 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注)以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間(注)以 降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険 料に変更します。(注) 既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 盪 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 3 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応す る分割保険料につい て、変更後の条件に基 づいて計算された分割 保険料に変更します。 盪 年額保険料が増額と なるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還する必要がある場合 4 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盧の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盧の規定に該当する場合 5 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します盧の規定にかかわらず、この保険契約に付帯された特別約款または特約に契約者からの解除請求に対し保険料を返還しない旨の規定がある場合には、当会社は、年額保険料から既に領収した保険料を差し引いて、その残額を一時に請求します。ただし、この保険契約の保険契約者がこの保険契約と被保険者を同一とし、かつ、この保険契約を解除した日を保険期間の初日とする保険契約を当会社と締結する場合を除きます 6 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)蘯の規定により保険料を返還する必要がある場合 7 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盻の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 8 普通約款第22条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第23条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 9 地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、保険契約締結 さかのぼ 時に遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第9条(通知義務)盧の事実が生じた時以降の期間をいいます。 18 長期保険保険料一括払特約(普火用)

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Samples: 賠償責任保険契約

保険料の返還または請求. 普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険 料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1 か月とします普通約款の規定による保険料の返還または請求にかかる事 由が生じた場合には、当会社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。ただし、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合は、普通約款第12条(保険料の精算)蘯の規定に準じて保険料を精算し ます。 返還または請求に関する規定 返還または請求の方法 1 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 年額保険料が減額となるとき 年額保険料が減額となるとき。 当会社は、既経過期間(注)以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 注) 既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 盪 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します年額保険料が増額となるとき。 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間(注1) に対し月割(注2) をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)未経過期間 注1) 未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合(注2) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます。普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盻の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応す る分割保険料につい て、変更後の条件に基 づいて計算された分割 保険料に変更します年額保険料が減額となるとき。 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 盪 年額保険料が増額と なるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します年額保険料が増額となるとき地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還する必要がある場合当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を一時に請求します。(注) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます。普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盧の規定に該当する場合 普通約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)盧の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盧の規定に該当する場合地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します普通約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 6 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)蘯の規定により保険料を返還する必要がある場合普通約款第20条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盻の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します普通約款第21条(保険料の返還-解除の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 8 普通約款第22条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第23条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 9 地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、保険契約締結 さかのぼ 時に遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します普通約款第21条(保険料の返還-解除の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 盧 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第9条(通知義務)盧の事実が生じた時以降の期間をいいます注) 月割 12か月に対する月数の割合をいいます18 長期保険保険料一括払特約(普火用)盪 盧の規定にかかわらず、この保険契約に付帯された特別約款または特約に契約者からの解除請求に対し保険料を返還しない旨の規定がある場合には、当会社は、年額保険料から既に領収した保険料を差し引いて、その残額を一時に請求します。ただし、この保険契約の保険契約者がこの保険契約と被保険者を同一とし、かつ、この保険契約を解除した日を保険期間の初日とする保険契約を当会社と締結する場合を除きます。 期間とします。ただし、継続証等に自動継続終了年月日の記載がある場合は、継続契約の満了する日はその日を限度とします。

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Samples: ゴルファー保険契約

保険料の返還または請求. 普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険 料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1 か月とします(4) (2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合で、既に領収した保険料から、既経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を差し引いた残額があるときは、その額を返還します。 ( 普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険料の返還または 請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 返還または請求に関する規定 返還または請求の方法 1 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 1 普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 2 普通約款第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 (1) 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注) 以降の期間に対応する分割保険料について、価額の減少が生じた時以降の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、価額の減少が生じた時までの期間をいいます。 (2) 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注1)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加が生じた時以降の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 3 (保 普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合地震保険普通保険約款第21条険料の返還または請求-告 知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により保険料を返還また は請求する必要がある場合 2 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 (1) 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注)以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 盪 。 (2) 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)未経過期間 注1)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 3 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応す る分割保険料につい て、変更後の条件に基 づいて計算された分割 保険料に変更します。 盪 年額保険料が増額と なるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還する必要がある場合 4 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盧の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盧の規定に該当する場合 5 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します(注2)月割 12か月に対する月数の割合をいいます 6 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)蘯の規定により保険料を返還する必要がある場合 7 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盻の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 8 普通約款第22条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第23条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 9 地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、保険契約締結 さかのぼ 時に遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第9条(通知義務)盧の事実が生じた時以降の期間をいいます。 18 長期保険保険料一括払特約(普火用)

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Samples: 保険約款

保険料の返還または請求. 普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険 料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1 か月とします。 返還または請求に関する規定 返還または請求の方法 1 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合普通約款第21条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)の規定により保険料を返還または請求する 必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注)以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します普通約款第23条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知) (4)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 (1) 年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間(注)以 降の期間に対応する分割保険料について、価額の減少が生じた時以降の条件に基づいて計算された分割保険料に変更し ます。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、価額の減少が生じた時までの期間をいいます。 (2) 年額保険料が増額となるとき当会社は、変更前の保険金額 と変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した保険 料を一時に請求します。 (注1)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加が生じた時以降の期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 3 普通約款第33条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (1)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 地震保険普通保険約款第 21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務の場合)(1)の規定により保険料を返還または 請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 4 普通約款第33条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (2)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 地震保険普通保険約款第 21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 (1) 年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間(注)以 降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割 保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 盪 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 (2) 年額保険料が増額となるとき当会社は、変更前の保険料率 と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した 保険料を一時に請求します。 (注)未経過期間 注1)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 3 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応す る分割保険料につい て、変更後の条件に基 づいて計算された分割 保険料に変更します。 盪 年額保険料が増額と なるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還する必要がある場合 4 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盧の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盧の規定に該当する場合(注2)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 普通約款第33条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合) (6)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 (1) 年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間以降の 期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変 更します。 地震保険普通保険約款第 21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により保険料を返還する必要がある場合 (2) 年額保険料が増額となるとき当会社は、変更前の保険料と 変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割(注) をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 6 普通約款第34条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)の規定に該当する場合 地震保険普通保険約款第 22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(1)の 規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 7 地震保険普通保険約款第 22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(2)の規定により保険料を返還 する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します。 6 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します8 普通約款第34条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 地震保険普通保険約款第 22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(3)の規定により保険料を返還 する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)蘯の規定により保険料を返還する必要がある場合 7 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盻の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します(注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます8 普通約款第22条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第23条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、保険契約締結 さかのぼ 時に遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します地震保険普通保険約款第 22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)(4)の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第9条(通知義務)盧の事実が生じた時以降の期間をいいます注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 10 普通約款第35条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 地震保険普通保険約款第 23条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該 当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 11 普通約款第36条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要が ある場合 さかのぼ 当会社は、保険契約締結時に 遡 って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します18 長期保険保険料一括払特約(普火用地震保険普通保険約款第 24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(1)の規定により保険料を返 還する必要がある場合 12 普通約款第36条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 地震保険普通保険約款第 24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)(2)の規定により保険料を返 還する必要がある場合 当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、保険金額減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 13 普通約款第37条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要がある場合 地震保険普通保険約款第 25条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要 がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 14 普通約款第37条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 地震保険普通保険約款第 25条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要 がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 12. 保険料分割払特約(大口・住宅安心保険 (マンション共用部分用)用

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Samples: Insurance Policy

保険料の返還または請求. 普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険 料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1 か月とします賠償責任保険普通保険約款(以下「普通約款」といいます。)の規定 による保険料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会 社は、普通約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。ただし、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合は、普通約款第12条(保険料の精算)(3)の規定に準じて保険料を精算します。 返還または請求に関する規定 返還または請求の方法 1 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します普通約款第18条(保険 当会社は、既に領収した保険料について、 料の返還または請求- 変更前の年額保険料と変更後の年額保険料 告知義務・通知義務等 との差に基づき算出した保険料を返還また の場合)(1)の規定に は請求します地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合より保険料を返還また は請求する必要がある 場合普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(2)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 (1) 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注)以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 盪 。 (2) 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します当会社は、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差に基づき、未経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)未経過期間 注1)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合(注2)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 返還または請求に関する規定 返還または請求の方法普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 普通約款第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(4)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 (1) 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応す る分割保険料につい て、変更後の条件に基 づいて計算された分割 保険料に変更します当会社は、既経過期間以降の期間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (2) 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割(注)をもって計算した保険料を一時に請求します盪 年額保険料が増額と なるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還する必要がある場合(注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盧の規定に該当する場合 普通約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(1)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盧の規定に該当する場合地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します普通約款第19条(保険料の返還-無効または失効の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 6 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)蘯の規定により保険料を返還する必要がある場合普通約款第20条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盻の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します普通約款第21条(保険料の返還-解除の場合)(1)の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 8 普通約款第22条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第23条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合普通約款第21条(保険料の返還-解除の場合)(2)の規定により保険料を返還する必要がある場合 9 地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、保険契約締結 さかのぼ 時に遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します(1) 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し、月割(注)をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第9条(通知義務)盧の事実が生じた時以降の期間をいいます。 18 長期保険保険料一括払特約(普火用)注)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。 (2) (1)の規定にかかわらず、この保険契約に付帯された特別約款または特約に契約者からの解除請求に対し保険料を返還しない旨の規定がある場合には、当会社は、年額保険料から既に領収した保険料を差し引いて、その残額を一時に請求します。ただし、この保険契約の保険契約者がこの保険契約と被保険者を同一とし、かつ、この保険契約を解除した日を保険期間の初日とする保険契約を当会社と締結する場合を除きます。

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Samples: 統合賠償責任保険

保険料の返還または請求. 普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険 料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1 か月とします普通約款または地震保険普通保険約款の規定による保険料の返還または請求にかかる事由が生じた場合には、当会社は、普通約款または地震保険普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、下表に従い、保険料を返還または請求します。なお、下表に定める未経過期間および既経過期間において1か月に満たない期間は1か月とします。 返還または請求に関する規定 返還または請求の方法 1 普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盧の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合普通約款第11条(保険の対象である建物の評価または再評価のための告知)(3)の規定により保険料を返還または請求する必要がある 場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の年額保険料と変更後の年額保険料との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間(注)以降の期間に対応する分割保険料について、危険の減少後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します普通約款第13条(保険の対象である建物の価額の増加または減少の通知)(4)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 (1) 年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間(注)以降 の期間に対応する分割保険料について、価額の減少が生じた時以降の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します。 (注)既経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時までの期間をいいます。 盪 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき、未経過期間(注)に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します保険契約者または被保険者の申出に基づく、価額の減少が生じた時までの期間を いいます。 (2) 年額保険料が増額となるとき当会社は、変更前の保険金額と 変更後の保険金額に基づき算出した保険料の差額について、未経過期間(注1)に対し月割(注2)をもって計算した保険料を一時に請求します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の増加が生じた時以降の期間をいいます注1)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、保険の対象の価額の増加が生じた時以降の期間をいいます地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)盪の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合(注2)月割 12か月に対する月数の割合をいいます。普通約款第20条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 盧 年額保険料が減額となるとき 当会社は、既経過期間以降の期間に対応す る分割保険料につい て、変更後の条件に基 づいて計算された分割 保険料に変更します。 盪 年額保険料が増額と なるとき 当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し月割をもって計算した保険料を一時に請求します。 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)眇の規定により保険料を返還する必要がある場合普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(1)の規定により保険料を返還または請求する必要がある場合 地震保険普通保険約款第21条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務の場合)(1)の規定により保険料を返還または請求する必 要がある場合 当会社は、既に領収した保険料について、変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき算出した保険料を返還または請求します。普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盧の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません普通約款第23条(保険料の (1) 年額保険料が減額となるとき 返還または請求-告知義 当会社は、既経過期間(注)以降 務・通知義務等の場合)(2) の期間に対応する分割保険料に の規定により保険料を返還 ついて、危険の減少後の条件に基 または請求する必要がある づいて計算された分割保険料に 場合 変更します地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盧の規定に該当する場合地震保険普通保険約款第21 (注)既経過期間 条(保険料の返還または請 保険契約者または被保険 求-告知義務・通知義務等 者の申出に基づく、危険の減 の場合)(2)の規定により保 少が生じた時までの期間を 険料を返還または請求する いいます。 必要がある場合 (2) 年額保険料が増額となるとき 当会社は、変更前の保険料率と 変更後の保険料率との差に基づ き、未経過期間(注1)に対し月割(注2) をもって計算した保険料を一時 に請求します。 (注1)未経過期間 保険契約者または被保 険者の申出に基づく、危険 の増加が生じた時以降の 期間をいいます。 (注2)月割 12か月に対する月数の 割合をいいます。地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料のうち無効となる保険金額に対応する保険料を返還します普通約款第23条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(6)の規定により保険料を返還または請求する必要がある 場合 (1) 年額保険料が減額となるとき当会社は、既経過期間以降の期 間に対応する分割保険料について、変更後の条件に基づいて計算された分割保険料に変更します 6 普通約款第21条(保険料の返還-無効または失効の場合)盪の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)蘯の規定により保険料を返還する必要がある場合 7 地震保険普通保険約款第22条(保険料の返還-無効、失効等の場合)盻の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、既に領収した保険料から既経過期間に対し月割をもって算出した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 8 普通約款第22条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 当会社は、保険料を返還しません。 地震保険普通保険約款第23条(保険料の返還-取消しの場合)の規定に該当する場合 9 地震保険普通保険約款第24条(保険料の返還-保険金額の調整の場合)盧の規定により保険料を返還する必要がある場合 当会社は、保険契約締結 さかのぼ 時に遡って、既に領収した保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (注)未経過期間 保険契約者または被保険者の申出に基づく、火災保険普通保険約款(工場物件用)または火災保険普通保険約款(倉庫物件用)第9条(通知義務)盧の事実が生じた時以降の期間をいいます。 18 長期保険保険料一括払特約(普火用)

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