保険金の支払い のサンプル条項

保険金の支払い. お支払いする場合 お支払いする保険金 お支払額 受取人 被保険者が保険期間中に死ttされたとき 死tt保険金 保険金額 死tt保険金受取人 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき 高度障害保険金 保険金額 被 保 険 者 ただし、保険契約者が法人で、死tt保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人にお支払いします。
保険金の支払い. 当法人は、前条による請求を受けたときは、必要な書類すべてが当法人に到着した日(以下「請求日」といいます。)の翌日以後30 日以内に、保険金の受取人に保険金を支払います。
保険金の支払い. 保険料の払込免除
保険金の支払い. イ.保険金を支払いません。
保険金の支払い. 第1項 責任開始期以後 最後の復活の際の責任開始期以後
保険金の支払い. 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
保険金の支払い. 再保険金の請求 A特約
保険金の支払い. お支払いする場合 お支払いする保険金 お支払額 受取人 被保険者が保険期間満了時に生存しているとき 満期保険金 保険金額 満期保険金受取人 被保険者が保険期間中に死亡されたとき 死亡保険金 保険金額 死亡保険金受取人 被保険者が責任開始期以後の傷害または疾病を原因として保険期間中に所定の高度障害状態になられたとき 高度障害保険金 保険金額 被保険者 ただし、保険契約者が法人で、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が保険契約者である場合には、保険契約者である法人にお支払いします。
保険金の支払い. 保険金を支払うべき損害が発生した後に当社が第2項の規定により保険契約を解除した場合、当社は保険金を支払いません。また、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。この規定は、第34条(保険契約の解約・解除の効力)の規定とはかかわりありません。
保険金の支払い. 保険契約者または被保険者が当社に申し出るべき事実の発生を知った時から当社へ申し出されるまでの間に発生した損害で、通知義務違反の内容と損害とに因果関係がある場合には、当社は保険金を支払いません。既に保険金を支払っている場合は、当社は、その返還を請求できるものとします。この規定は、第32条(保険契約の解約・解除の効力)の規定とはかかわりありません。