信託約款の変更等. 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
信託約款の変更等. 1. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファン ドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型 投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は 本②の 1.から 7.までに定める以外の方法によって変更することができないものとします。
2. 委託会社は、前 1.の事項(前 1.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限り、前 1.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽 微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。)につ いて、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重 大な信託約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前 までに、信託約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載し た書面決議の通知を発します。
3. 前 2.の書面決議において、受益者(委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本 3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
4. 前 2.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって行ないます。
5. 書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
6. 前 2.から前 5.までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
7. 前 1.から前 6.までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
8. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1.から前 7.までの規定にしたがいます。
信託約款の変更等. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本6)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
信託約款の変更等. 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
信託約款の変更等. 委託者は、受託者と合意✰うえ、こ✰信託約款を変更することまたはこ✰信託と他✰信託と ✰併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16 条第2 号に規定する「委託者指図型投資信託✰併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるも✰とし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびそ✰内容を監督官庁に届け出ます。なお、こ✰信託約款は本条に定める以外✰方法によって変更することができないも✰とします。
信託約款の変更等. 受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、信託約款の変更または当ファンドと他の投資信託との併合を行うことがあります。 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することまたは当ファンドと他の投資信託との併合を行うことができます。この場合、委託会社はあらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
信託約款の変更等. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生 したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の 信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託 者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、 あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款は当該「3.信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更す ることができないものとします。
信託約款の変更等. 1. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本
信託約款の変更等. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合※を行うことができるものとし、変更または併合しようとする旨およびその内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 ※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。 重大な信託約款の変更等の流れ 議決権を行使できる受益 者の半数以上であって、議決権の3分の2以上で成立した場合
信託約款の変更等. (a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(b) 委託会社は、上記(a)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を当ファンドにかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(c) 上記(b)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(d) 上記(c)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託約款の変更をしません。
(e) 委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を 公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。