信託約款の変更等 のサンプル条項

信託約款の変更等. 第60条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
信託約款の変更等. (a)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本6)に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
信託約款の変更等. 第43条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
信託約款の変更等. (a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。信託約款は「2)信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
信託約款の変更等 a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することまたは当ファンドと他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する 「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行うことができるものと し、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、当ファンドの信託約款は本6.に定める以外の方法によって変更することができ ないものとします。
信託約款の変更等. 1.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合(投資信託及び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本
信託約款の変更等. 受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、信託約款の変更または当ファンドと他の投資信託との併合を行うことがあります。 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更することまたは当ファンドと他の投資信託との併合を行うことができます。この場合、委託会社はあらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
信託約款の変更等. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、または やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合※を行うことができるものとし、変更または併合しようとする旨およびその内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。 ※投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下同じです。 重大な信託約款の変更等の流れ 議決権を行使できる受益 者の半数以上であって、議決権の3分の2以上で成立した場合
信託約款の変更等. 第49 条 委託者は、受託者と合意✰うえ、こ✰信託約款を変更することまたはこ✰信託と他✰信託と ✰併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16 条第2 号に規定する「委託者指図型投資信託✰併合」をいいます。以下同じ。)を行なうことができるも✰とし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびそ✰内容を監督官庁に届け出ます。なお、こ✰信託約款は本条に定める以外✰方法によって変更することができないも✰とします。
信託約款の変更等. (a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。