信託金限度額 のサンプル条項

信託金限度額. 委託者は、受託者と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができます。追加信託が行なわれたときは、受託者はその引受けを証する書面を委託者に交付します。委託者は、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
信託金限度額. ファンド毎に定められた信託財産の上限額をいいます。委託会社は受託会社と合意のうえ、この限度額を変更することができます。 【信託報酬】受益者が間接的に負担する費用のひとつです。委託会社(販売会社に対して支払う代行手数料や投資顧問会社へ支払う投資顧問報酬等を含んでいます。)、受託会社がそれぞれの業務に対する報酬として受取るもので、ファンド毎に信託報酬の率が信託約款によって定められています。 【信託財産】ファンドで運用されている有価証券や短期金融商品等の資産全体をいいます。 【信託財産留保額】受益者が一部解約請求を行った場合に、引続き投資を行う受益者との公平性の確保やファンドの安定的な運用を目的として徴収され、信託財産に留保される金額をいいます。(当ファンドでは、信託財産留保額は徴収しません。) 【時価評価】ファンドの組入資産に関する基本的な評価方法で、株式や債券等の各市場における終値等をもって、その証券を評価することをいいます。 【受益者】ファンドを取得した保有者のことをいいます。受益者は、保有する口数に応じて、収益分配金や償還金を受領する権利、換金請求を行う権利等を有しています。 【受益権】受益者が保有口数に応じて均等に保持する分配金や償還金を受取る等の権利をいいます。 【受託会社】委託会社と締結した信託契約に基づいて、信託財産の保管・管理等を行う信託銀行をいいます。 【純資産総額】信託財産に属する資産を法令及び社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 【自動けいぞく投資】受益者と販売会社の間の契約に基づき、ファンドから生じる収益分配金を自動的に再投資することをいいます。再投資する額は、収益分配金から税金を差し引いた額となります。累積投資等の名称で呼ばれる場合もあります。 ●た行● 【投資信託】投資信託は、多くの受益者の皆様からお預かりした資金を大きな資金にまとめ、投資の専門家が株式や公社債等に分散投資し、その成果を受益者の皆様にお返しするものです。
信託金限度額. 委託会社は、受託会社と合意のうえ、5,000億円を限度として信託金を追加することができま す。追加信託が行われたときは、受託会社はその引受けを証する書面を委託会社に交付します。委託会社は、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
信託金限度額. 1兆円を限度として信託金を追加することができます。 ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。 計算期間 毎月13日から翌月12日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。 委託会社の概況(平成20年5月末現在)
信託金限度額. ◆ 委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンド1兆円を限度として信託金を追加することができます。委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

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  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 補償費用担保条項 第7条(入院補償保険金および手術補償保険金の支払限度額)⑴の期間中新たに他の傷を被ったとしても、当会社は、重複しては退院療養一時金補償保険金を支払いません。 (注) 退院 病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念している状態がやんだあと、病院または診療所を出ることをいいます。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 保険契約の取消し 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。

  • 利用契約の成立 1.本サービスの利用契約は、本サービスの利用を希望する会員が本規約および会員規約等に同意のうえ、弊社が別途定める手続に従って本サービスへ申込みを行い、弊社が当該申込みを承諾した時点(以下「契約成立日」といいます)をもって成立するものとします。

  • 保険料の払込方法 (1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。

  • 保証契約の変更 第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 一括再委託等の禁止 第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。