修理または復旧 のサンプル条項

修理または復旧. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
修理または復旧. 当社は、当社の提供した電気通信設備が故障または滅失した場合において、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 25 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従って同条第1項に規定する機関の電気通信設備を修理し、または復旧します。
修理または復旧. 1.当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合 、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第18条の規定より優先的 取扱われる通信を確保するため、次の順位従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。 た時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分 限ります。)ついて、24時間ごと日数を計算し、その日数対応する本サービス かかる基本料金の合計額を発生した損害とみなし、その額限って賠償します。
修理または復旧. 1.当社は、NTTが設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合は、次の各号の定めに則り、速やかに修理または復旧するため必要な措置をとるものとします。ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。なお、午後5時から翌日午前9時までの時間帯に前条の請求を受け付けたときに、その時刻以後の午前9時から午後5時までの時間帯においてその修理又は復旧を行うことを基本とします。 2、前項の定めにかかわらず、NTTの「24時間出張修理オプション」(NTT「IP通信網サービス契約約款」上の保守区分が「タイプ2」のもの)を契約中の場合であって前項の時間帯以外に関しては、当社ではなくNTTの専 用窓口に前条の請求を行うものとします。但し、「インボイス24時間出張修理サービス」(有償)の加入者から当社が前条の請求を受け付けたときは、その修理又は復旧を時間帯に関係なく行うこととします。
修理または復旧. 1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、直ちにその全部を修理し、又は復旧する事ができないときは、基本契約インターネット接続サービス標準契約約款第 33 条の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するために、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。 順位 修理又は復旧する電気通信設備
修理または復旧. 当社は、NTT または通信キャリアが設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合は、速やかに修理しまたは復旧するため必要な措置をとるものとします。ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
修理または復旧. 利用者には、ソフトバンクの電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、ソフトバンクが速やかに修理し、または復旧するものとし、当社が修理及び復旧について責任を負わないことを承諾していただきます。

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  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • お願い 死亡保険金受取人が死亡されたときは、すみやかに当社にご連絡ください。

  • サービスの中止 1.当社は、次の場合は、本サービスの提供を中止することがあります。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。

  • 取引時確認 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。