修理または復旧 のサンプル条項

修理または復旧. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
修理または復旧. 1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。 2. 当社は、当社の電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化または消失したことにより利用者に損害を与えた場合、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
修理または復旧. 1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合 、その全部を修理し、または復旧することができないときは、基本約款第31条第1項の規定 より優先的取扱われる通信を確保するため、次の順位 従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
修理または復旧. 1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合 、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第18条の規定より優先的 取扱われる通信を確保するため、次の順位従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。 た時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分 限ります。)ついて、24時間ごと日数を計算し、その日数対応する本サービス かかる基本料金の合計額を発生した損害とみなし、その額限って賠償します。
修理または復旧. 1. 弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。 2. 前項の場合において、弊社は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、別表4に定める電気通信設備を優先して修理または復旧します。また、この場合において、故障または滅失した契約者回線について、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
修理または復旧. 1. 当社は、NTTが設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合は、次の各号の定めに則り、速やかに修理または復旧するため必要な措置をとるものとします。ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。なお、午後5時から翌日午前9時までの時間帯に前条の請求を受け付けたときに、その時刻以後の午前9時から午後5時までの時間帯においてその修理又は復旧を行うことを基本とします。 2、前項の定めにかかわらず、NTTの「24時間出張修理オプション」(NTT「IP通信網サービス契約約款」上の保守区分が「タイプ2」のもの)を契約中の場合であって前項の時間帯以外に関しては、当社ではなくNTTの専用窓口に前条の請求を行うものとします。但し、「インボイス24時間出張修理サービス」(有償)の加入者から当社が前条の請求を受け付けたときは、その修理又は復旧を時間帯に関係なく行うこととします。
修理または復旧. 利用者には、ソフトバンクの電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、ソフトバンクが速やかに修理し、または復旧するものとし、当社が修理及び復旧について責任を負わないことを承諾していただきます。
修理または復旧. 1. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合 、その全部を修理し、または復旧することができないときは、基本約款第30条第1項の規定 より優先的取扱われる通信を確保するため、次の順位従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。 3. 当社は、利用者から修理、復旧等の工事およびその他の請求があった場合、その請求を承諾することが技術的困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を利用者通知します。 4. NTT東日本は、電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ない場合または本サービスおよびオプションサービスの提供を継続する上で必要があると判断した場合は、利用者対し直接連絡を行うことがあります。この場合、利用者はNTT東日本の指示従って対応するものとします。
修理または復旧. 1. 弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するよう努めるものとします。ただし、24時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。 2. 前項の場合において、弊社は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第8条
修理または復旧. 当社は、NTT または通信キャリアが設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合は、速やかに修理しまたは復旧するため必要な措置をとるものとします。ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。