借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。 3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。 4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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Samples: 全期間当座貸越型教育カードローン契約, 全期間当座貸越型教育カードローン契約, 教育カードローン契約
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます1. 借主は、期限が到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります3. 借主が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を指定口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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Samples: カードローン契約, しんきんカードローン契約
借主からの相殺. 1. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします2. 借主は、相殺計算を実行する場合は、予め金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還をうけることとします。
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借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます1. 借主は、期限の到来している借主の金庫に対する預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、金庫所定の日までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印した金庫所定の払戻請求書と共に直ちに金庫へ提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、金庫所定の規定の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします4. この条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を返済用口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 借主が第1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 借主が第1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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Samples: Loan Agreement
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 借主が第1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 借主が第1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を指定口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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Samples: Loan Agreement
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務と を、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします2. 借主は、相殺計算を実行する場合は、予め金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還をうけることとします。
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Samples: カードローン契約
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 借主が第1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 借主が第1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を表記預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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Samples: Loan Agreement
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債 権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を 受けることとします。
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Samples: カードローン契約
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます1. 借主は、期限の到来している借主の預金、その他甲に対する債権と本契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします2. 借主は、相殺計算を実行する場合は、甲所定の日までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに甲に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります3. 前々項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、その他の債権の利率については、甲の定めによるものとします。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を指定口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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Samples: 当座貸越契約規定および金銭消費貸借契約規定
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金 その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算 実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を指定口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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Samples: カードローン契約
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします2. 借主は、相殺計算を実行する場合は、予め金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相 殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、預金、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還をうけることとします。
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Samples: カードローン契約
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等その他の債権の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済用預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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Samples: プライムローン契約
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債 権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を表記預金口座へ入金する方法により返還を受 けることとします。
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Samples: 教育カードローン契約
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます1. 借主は、期限の到来している借主の金庫に対する預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします2. 借主が第1項によって相殺をする場合には、金庫所定の日までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印した金庫所定の払戻請求書と共に直ちに金庫へ提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります3. 借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、金庫所定の規定の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします4. この条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を指定口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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Samples: スマホクイックローン契約
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を表記預金口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
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Samples: 学資ローン契約
借主からの相殺. 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます1. 借主は、期限の到来している借主の預金、その他甲に対する債権と本契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、予め信用金庫に申し出るものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して信用金庫に提出するものとします2. 借主は、相殺計算を実行する場合は、甲所定の日までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに甲に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金等の利率・利回りについては、預金規定、定期積金規定等の定めによります3. 前々項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、その他の債権の利率については、甲の定めによるものとします。
4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主は、その残余金を返済口座へ入金する方法により返還を受けることとします。4. 本条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を指定口座へ入金
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Samples: 当座貸越契約規定および金銭消費貸借契約規定