Common use of 借主による相殺 Clause in Contracts

借主による相殺. 1. 弁済期にある借主の預金その他乙に対する債権と、本契約による借主の債務とを借主は相殺することができます。

Appears in 3 contracts

Samples: www.shimizubank.co.jp, www.shimizubank.co.jp, www.shimizubank.co.jp

借主による相殺. 1. 弁済期にある借主の預金その他乙に対する債権と、本契約による借主の債務とを借主は相殺することができます(1)借主は本債務と、弁済期にある借主の預金その他当行に対する債権とを、本債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします

Appears in 2 contracts

Samples: www.smbc.co.jp, www.smbc.co.jp

借主による相殺. 1. 弁済期にある借主の預金その他乙に対する債権と、本契約による借主の債務とを借主は相殺することができます1.借主は、本債務と支払期にある借主の預金その他銀行に対する債権とを、本債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします

Appears in 1 contract

Samples: www.okb.co.jp

借主による相殺. 1. 弁済期にある借主の預金その他乙に対する債権と、本契約による借主の債務とを借主は相殺することができます) 借主は本債務と、弁済期にある借主の預金その他当行に対する債権とを、本債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします

Appears in 1 contract

Samples: www.smbc.co.jp