Common use of 借主による相殺 Clause in Contracts

借主による相殺. (1)期限の到来その他の事由によって、信用金庫が借主の預金、定期積金その他の借主に対する債務を履行しなければならない場合には、借主は、その債務と信用金庫の借主に対する債権とを、その債権の期限が未到来であっても、次の各号の場合を除き、相殺することができるものとします。なお、満期前の割引手形または支払期日前の割引電子記録債権について借主が相殺する場合には、借主は手形面記載の金額または電子記録債権の債権額の買戻債務を負担して相殺することができるものとします。

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