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Common use of 債務不履行 Clause in Contracts

債務不履行. 1. お客様及びテンダは,相手方が本契約にもとづく債務を履行しない場合には,相手方に相当の期間を定めた催告を行い,なおその期間内に履行がされないときは,書面による通知をもって本契約を解除することができるものとします。 2. 前項に関わらず,お客様が,第9条に定める支払期日より1ヶ月経過しても利用料金を支払われない場合,本契約は何らの意思表示も要さず終了するものとします。この場合において,お客様が再度保守契約の締結を希望する場合には,本来の契約発効日又は更新日に遡り契約は発効したものとみなし,それに従って算出した利用料金を適用するものとします。 3. お客様及びテンダは,相手方が下記の各号の一に該当したときは,別段の催告を要せず即時本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 (1) 差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき,破産手 続・民事再生手続・会社更生手続開始等の申立があったとき,又はそれらの恐れがあると認められるとき。 (2) 監督官庁より営業停止・取消等の処分を受けたとき。 (3) 手形・小切手を不渡りにする等,支払不能状態に至り,又はその恐れがあると認められるとき。 (4) 解散,事業を廃止・休止・変更し,又は第三者に管理される等のとき,又はその恐れがあると認められるとき。 (5) お客様又はテンダに対して背信行為があったとき。 (6) 公序良俗に反する等の行為があったとき。 (7) 事業の全部又は重要な一部を譲渡したとき。 (8) 第15条各号に違反したとき。 (9) その他上記各号の一に準ずる事由があったとき。

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Samples: サービスライセンス規約

債務不履行. 1. お客様及びテンダは,相手方が本契約にもとづく債務を履行しない場合には,相手方に相当の期間を定めた催告を行い,なおその期間内に履行がされないときは,書面による通知をもって本契約を解除することができるものとします。 2. 前項に関わらず,お客様が,第9条に定める支払期日より1ヶ月経過しても利用料金を支払われない場合,本契約は何らの意思表示も要さず終了するものとします。この場合において,お客様が再度保守契約の締結を希望する場合には,本来の契約発効日又は更新日に遡り契約は発効したものとみなし,それに従って算出した利用料金を適用するものとします前項に関わらず,お客様が,第9条に定める支払期日より1ヶ月経過しても保守料金を支払われない場合,本契約は何らの意思表示も要さず終了するものとします。この場合において,お客様が再度保守契約の締結を希望する場合には,本来の契約発効日又は更新日に遡り契約は発効したものとみなし,それに従って算出した保守料金を適用するものとします。 3. お客様及びテンダは,相手方が下記の各号の一に該当したときは,別段の催告を要せず即時本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 (1) 差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき,破産手 続・民事再生手続・会社更生手続開始等の申立があったとき,又はそれらの恐れがあると認められるとき差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき,破産手続・民事再生手続・会社更生手続開始等の申立があったとき,又はそれらの恐れがあると認められるとき。 (2) 監督官庁より営業停止・取消等の処分を受けたとき。 (3) 手形・小切手を不渡りにする等,支払不能状態に至り,又はその恐れがあると認められるとき。 (4) 解散,事業を廃止・休止・変更し,又は第三者に管理される等のとき,又はその恐れがあると認められるとき。 (5) お客様又はテンダに対して背信行為があったとき。 (6) 公序良俗に反する等の行為があったとき。 (7) 事業の全部又は重要な一部を譲渡したとき。 (8) 第15条各号に違反したとき (9) その他上記各号の一に準ずる事由があったとき。

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Samples: Service License Agreement

債務不履行. 1. お客様及びテンダは,相手方が本契約にもとづく債務を履行しない場合には,相手方に相当の期間を定めた催告を行い,なおその期間内に履行がされないときは,書面による通知をもって本契約を解除することができるものとします1. テンダは,お客様が本契約に基づく債務を履行しない場合には,お客様に相当の期間を定めた催告を行い,なおその期間内に履行がされないときは,書面による通知をもって本サービスの利用を解除することができるものとします2. 前項に関わらず,お客様が,第9条に定める支払期日より1ヶ月経過しても利用料金を支払われない場合,本契約は何らの意思表示も要さず終了するものとします。この場合において,お客様が再度保守契約の締結を希望する場合には,本来の契約発効日又は更新日に遡り契約は発効したものとみなし,それに従って算出した利用料金を適用するものとします2. 前項にかかわらず,お客様が,第5条第2項に定める指定日より1ヶ月経過しても,利用料金を支払わない場合,テンダは,本サービスの利用を解除するものとします。この場合において,お客様が再度本サービスの利用を希望される場合には,本来の契約発効日又は更新日に遡り契約は発効したものとみなし,それに従って算出した利用料金を適用するものとします3. お客様及びテンダは,相手方が下記の各号の一に該当したときは,別段の催告を要せず即時本契約の全部又は一部を解除することができるものとします3. テンダは,お客様が次の各号のいずれかに該当したときは,催告することなく直ちに本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 (1) 差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき,破産手 続・民事再生手続・会社更生手続開始等の申立があったとき,又はそれらの恐れがあると認められるとき。差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき,破産手続・民事再生手続・会社更生手続開始等の申立があったとき,又はそれらの恐れがあると認められるとき (2) 監督官庁より営業停止・取消等の処分を受けたとき (3) 手形・小切手を不渡りにする等,支払不能状態に至り,又はその恐れがあると認められるとき (4) 解散,事業を廃止・休止・変更し,又は第三者に管理される等のとき,又はその恐れがあると認められるとき。解散,会社分割又は合併の決議をしたとき (5) お客様又はテンダに対して背信行為があったとき (6) 公序良俗に反する等の行為があったとき。公序良俗に反する行為があったとき (7) 事業の全部又は重要な一部を譲渡したとき (8) 第15条各号に違反したとき。第17条第1項又は第2項各号の事由に該当したとき (9) その他上記各号の一に準ずる事由があったとき。その他前各号に準ずる事由があったとき

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Samples: Service Agreement

債務不履行. 1. お客様及びテンダは,相手方が本契約にもとづく債務を履行しない場合には,相手方に相当の期間を定めた催告を行い,なおその期間内に履行がされないときは,書面による通知をもって本契約を解除することができるものとします1. テンダは、お客様が本契約にもとづく債務を履行しない場合には、お客様に相当の期間を定めた催告を行い、なおその期間内に履行がされないときは、書面による通知をもって本サービスの利用を解除することができるものとします2. 前項に関わらず,お客様が,第9条に定める支払期日より1ヶ月経過しても利用料金を支払われない場合,本契約は何らの意思表示も要さず終了するものとします。この場合において,お客様が再度保守契約の締結を希望する場合には,本来の契約発効日又は更新日に遡り契約は発効したものとみなし,それに従って算出した利用料金を適用するものとします2. 前項にかかわらず、お客様が、第 5 条第 2 項に定める指定日より1か月経過しても利用料金等を支払わない場合、テンダは、本サービスの利用を解除するものとします。この場合において、お客様が再度本サービスの利用を希望する場合には、本来の契約発効日又は更新日に遡り契約は発効したものとみなし、それに従って算出した利用料金を適用するものとします3. お客様及びテンダは,相手方が下記の各号の一に該当したときは,別段の催告を要せず即時本契約の全部又は一部を解除することができるものとします3. テンダは、お客様が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告することなく直ちに本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 (1) 差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき,破産手 続・民事再生手続・会社更生手続開始等の申立があったとき,又はそれらの恐れがあると認められるとき。差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき、破産手続・民事再生手続・会社更生手続開始等の申立があったとき、又はそれらの恐れがあると認められるとき (2) 監督官庁より営業停止・取消等の処分を受けたとき (3) 手形・小切手を不渡りにする等,支払不能状態に至り,又はその恐れがあると認められるとき。手形・小切手を不渡りにする等、支払不能状態に至り、又はその恐れがあると認められるとき (4) 解散,事業を廃止・休止・変更し,又は第三者に管理される等のとき,又はその恐れがあると認められるとき。解散、会社分割又は合併の決議をしたとき (5) お客様又はテンダに対して背信行為があったとき (6) 公序良俗に反する等の行為があったとき (7) 事業の全部又は重要な一部を譲渡したとき (8) 第15条各号に違反したとき。第 22 条第 1 項又は第 2 項各号の事由に該当したとき (9) その他上記各号の一に準ずる事由があったとき。その他前各号に準ずる事由があったとき

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Samples: サービス利用規約