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債権の譲渡及び譲受 のサンプル条項

債権の譲渡及び譲受. 1. 協定事業者と契約を締結している契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者の債権を弊社が譲り受け、弊社が請求することを承認していただきます。この場合、弊社及び協定事業者は、契約者への個別の通知⼜は譲渡承認の請求を省略するものとします。 2. 前項の場合において、弊社は、譲り受けた債権を弊社が提供する本サービスの料⾦とみなして取り扱います。 3. 契約者は、卸サービス約款の定めるところにより、弊社が、本約款の規定による料⾦その他の債権(前項の規定により弊社が譲り受けた債権を含みます。)を弊社が別途定める事業者に譲渡することを承認していただきます。この場合、弊社及び請求事業者は、契約者への個別の通知⼜は譲渡承認の請求を省略するものとします。 4. 弊社は、卸サービス約款の定めるところにより、協定事業者⼜は請求事業者との間で契約者に関する情報(本サービスの利⽤料⾦等に関する情報を含む。)を相互に提供し利⽤できるものとします。 5. 債権の譲渡及び譲受については卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
債権の譲渡及び譲受. 協定事業者と契約を締結している契約者は、サービス卸約款の定めるところにより、協定事業者の債権を当社が譲り受け、当社が請求することを承認していただきます。この場合、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
債権の譲渡及び譲受. 1. 契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者対して有する債権を当社が指定する譲渡先譲渡することを予め承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 2. 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別定める者限ります。以下この条おいて同じとします。)の規約等定めるところより当社譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することを予め承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者及び当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 3. 前項の場合おいて、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。 4. 契約者は、契約者が前条の定めより当社が譲り受けた債権係る債務を当社が定める支払期日まで支払わない場合(料金その他の債務係る債権ついて、本条 1 項の定めより同条定める事業者譲渡することとなった場合は、その事業者支払わない場合とします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社債権を譲り渡した事業者通知する場合があることついて、同意していただきます。
債権の譲渡及び譲受. 1. 契約者は、当社が契約者に対し有する本サービス利用料金等にかかわる債権を、当社 が別途指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 2. 契約者は、当社が、電気通信役務を提供する当社以外の事業者(当社が別途定める者に限ります。以下この項において「本事業者」とします。)の規約等が定めるところにより、本事業者が当社に譲り渡すこととした当該事業者が契約者に対し有する債権を譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、本事業者及び当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承諾の請求を省略するものとします。 3. 前項の場合において、当社は、本事業者から譲り受けた債権を、本サービス利用料金等にかかる債権とみなして取り扱います。
債権の譲渡及び譲受. の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)。 (2) 第47条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。 (3) 卸サービス約款に定める利用停止事由に該当するとき。
債権の譲渡及び譲受. 契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
債権の譲渡及び譲受. 1 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、 1 契約者は、月額利用料等本サービス 又は その他当社が契約者に 撤去、修理 又は 復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することを 予 物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めに め 承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の よらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。通知 又は 譲渡承認の請求を省略するものとします。 2 当社は、約款等の変更により自営端末設備 又は 自営電気通信設
債権の譲渡及び譲受. の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。 (2) 当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき (料金その他の債務に係る債権について、第38条(債権の譲渡及び譲受)の規定により同条に規定する事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。 (3) 第46条(利用に係る契約者の義務)又は第49条(利用上の制限)の規定に違反したと当社又はNTTが認めたとき。卸サービス約款に定める利用停止事由に該当するとき。

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  • 債権の譲渡 当社は、約款の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあり、契約者はそれを承諾するものとします。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 権利の譲渡等 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

  • 払込期月 失効 月単位の契約日の応当日 契約日の応当日 猶予期間 年払・半年払の場合 保 険 料 に つ い て (※)年払・半年払の場合、払込期月内の契約日の応当日の翌日から起算して、2か月経過した時点で猶予期間が満了します。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 連帯保証 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認の上、申込者が本契約によって負担する一切の債務について、申込者と連帯して債務履行の責を負います。 2. 金融機関又は保証会社に差入れた担保、保証人について、金融機関又は保証会社が変更、削除、返還等をしても、連帯保証人の責任に変動を生じないものとします。金融機関から保証会社に移転し、若しくは譲渡された担保についても同様とします。 3. 連帯保証人が金融機関に対して保証債務を履行し、又は担保の提供をしたときは、保証会社と連帯保証人との間の求償及び代位の関係は次の通りとします。 (1) 連帯保証人は、保証会社が保証債務の履行をしたときは、保証会社に対して第5条の全金額を支払い、保証会社に対して金銭消費貸借契約上の保証に基づく負担部分を一切主張しません。 (2) 保証会社は、保証債務の履行をしたときは、連帯保証人が当該債務につき金融機関に提供した担保の全部について保証会社が金融機関に代位し、第5条の金額の範囲内で金融機関の有していた一切の権利を行使することができます。 (3) 連帯保証人は、金融機関に対する自己の保証債務を弁済したときは、保証会社に対して何らの求償をしません。 4. 保証会社が連帯保証人に対して行った履行の請求は、申込者に対してもその効力が生じるものとします。

  • 料金額 1) 定額利用料 1ケーブルプラス電話接続回線ごとに月額 区 分 料 金 額 利用料(プラン1) 税抜額1,330円(税込額1,463円) 利用料(プラン2) 税抜額2,300円(税込額2,530円) 2) 利用料 ア イ及びウ以外のもの

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。