充当の順序. 借受人が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
充当の順序. 乙が、貸付料及び遅延損害金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び遅延損害金の合計額に満たないときは、まず遅延損害金から充当する。
充当の順序. 甲は、乙が賃料及び延滞損害金を納付すべき場合において、納付された金額が賃料及び延滞損害金の合計額に満たないときは、まず延滞損害金から充当する。
充当の順序. 乙が前条に定める延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が、保証金、賃料及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、賃料及び保証金の順序で充当する。
充当の順序. 甲・乙は、丙が第 3 条の売買代金及び前条の遅延利息を納入すべき場合において、現実に納入のあった金額が売買代金及び遅延利息の合計額に満たない場合には、遅延利息から充当する。
充当の順序. 借受人が,賃貸借料及び延滞損害金を納入すべき場合において,納入した金額が賃貸借料及び延滞損害金の合計額に満たない場合には,まず延滞損害金から充当する。
充当の順序. 乙は,賃料又は遅延金を支払うべき場合において,現実に納付のあった金額が,賃料又は,遅延金の合計額に満たない場合には,遅延金,賃料の順序で充当する。 (実施計画)
充当の順序. 債務の返済または前記 18 による差引計算の場合は、当行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べることはできないものとします。
充当の順序. 債務の返済または前記 13 による差引計算の場合は、銀行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べることはできないものとします。
充当の順序. 被貸与者又はその保証人から年賦金の納付があった場合には、当該年賦金を次の各号に定めるところにより返還未済額に充当するものとする。