先取特権. (1) 第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による借用戸室の損壊にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。 (2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
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先取特権. (1) 第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故による借用戸室の損壊にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。 (2) 当会社は、次のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
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