事故につき のサンプル条項

事故につき. 次のいずれかのうち最も低い金額 ア. 主要特別約款の身体障害の1事故の支払限度額イ.1,000万円
事故につき. 管理財物(直接作業部分含) 1事故/期間中 免責金額(1事故につき) 生産物賠償(引渡し後) 補償金額(支払限度額) 免責金額(1事故につき) ■ 対人事故 1名につき 5,000万円 10万円 ※注 1事故/期間中 2億円 10万円 ※注 ■ 対物事故 1事故/期間中 1,000万円 10万円 ※注 ※注 100万円以上の損害につきましては、免責金額に代わり、損害額の20%を 負担していただきます。 受託者賠償(レンタル機材) 補償金額(支払限度額) プラン① 対物事故 1事故/期間中 500万円 プラン② 対物事故 1事故/期間中 1,000万円 プラン③ 対物事故 1事故/期間中 1,500万円 ※年間のレンタル機材の金額に応じて①~③のプランの中からお選びください。
事故につき. 300万円限度 旅行期間中の事故によるケガが原因で医師の治療 (義手および義足の修理を含みます。)を受けられた場合 注:事故の発生の日からそ の 日 を 含 め て 180日以内に受けた治療に要した費用に限ります。

Related to 事故につき

  • 定期保険 無解約返戻金型)(2015)

  • 工期の変更 市が事業者に対して本工事にかかる工期の変更を請求した場合、市と事業者は協議により当該変更の当否を定める。

  • 受注者の請求による履行期間の延長 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。

  • 補 則 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 個人情報保護方針 標記ソフトウェアの注文にあたって JTS が入手したお客様の個人情報に関しては、JTS の個人情報保護方針に基づいて管理されるものとします。JTS の個人情報保護方針は JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/privacy/)で参照できます。

  • 業務実施上の条件 注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。 本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。

  • サービスレベル 契約月」における「クラウド・サービス」の可用性 「契約月」における可用性 補償 (申告の対象である「契約月」における 「月額サブスクリプション料金」* の割合) *「クラウド・サービス」が IBM ビジネス・パートナーから取得されたものである場合、月額サブスクリプション料金は、申告の対象である「契約月」に対して有効な「クラウド・サービス」のその時点での最新の表示価格に基づいて計算され、それを 50% 割引した額となります。IBM は、直接お客様に払い戻します。 「可用性」は、以下のとおり算出されます。契約月における分単位の総時間数から、契約月における 「ダウンタイム」の分単位の総時間数を差し引き、それを契約月における分単位の総時間数で除することにより算出され、結果はパーセントで表します。

  • 反社会勢力の排除 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。

  • 反社会的勢力の排除 1. 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 借主は、第 10 条第2項5号の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をし ません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。 4. 借主は、本条項および第10 条第2項5号が金庫の全ての取引に適用されることに同意します。