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Common use of 免責事項等 Clause in Contracts

免責事項等. 1. 本規定第3条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、認証情報、ハードウェアトークン、および資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。 2. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。 (2) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当組合に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生 じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩し (3) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにも かかわらず、端末機、通信回線、トークンまたはコンピュータ等に障害が生じた場合。 (4) 当組合が書面に押捺された印影を、代表口座として届出た口座のお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があった場合。 (5) 郵送上の事故につき、第三者が契約者の情報を知り得た場合。 (6) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合。 3. 当組合が講じる安全対策についての了承 契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当組合が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。

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Samples: みずきビジネスバンキングサービス利用規定

免責事項等. 1. 本規定第3条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、認証情報、ハードウェアトークン、および資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当組合は責任を負いません1. 本規定第3条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、認証情報、資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当組合は責任を負いません2. 2. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) (1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。 (2) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当組合に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生 じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩し (3) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにも かかわらず、端末機、通信回線、トークンまたはコンピュータ等に障害が生じた場合(2) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当組合に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合(4) (3) 当組合又は金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。 (4) 当組合が書面に押捺された印影を、代表口座として届出た口座のお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があった場合。 (5) (5) 郵送上の事故につき、第三者が契約者の情報を知り得た場合。 (6) (6) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合。 3. 3. 当組合が講じる安全対策についての了承 契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当組合が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。

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Samples: 法人向けインターネットバンキングサービス利用規定

免責事項等. 1. 本規定第3条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、認証情報、ハードウェアトークン、および資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当組合は責任を負いません次の各号の事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当組合は責任を負いません(1) 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき(1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合(2) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機 器、通信回線またはコンピューター等に障害ならびにインターネットの不通により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき(2) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当組合に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生 じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩し (3) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにも かかわらず、端末機、通信回線、トークンまたはコンピュータ等に障害が生じた場合(3) 当組合以外の金融機関の責めに帰すべき事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき(4) 当組合が書面に押捺された印影を、代表口座として届出た口座のお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があった場合(4) インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等・取引情報等が漏洩したとき(5) 郵送上の事故につき、第三者が契約者の情報を知り得た場合(5) 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の確認手段を行った上で送信者を契約者とみなし取扱を行った場合において、使用端末機器、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき(6) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合(6) 申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱を行った場合に、それらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったとき3. 当組合が講じる安全対策についての了承 契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当組合が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします(7) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことによりパスワード等や取引情報などが漏洩したとき (8) コンピュータウィルスによる損害が生じたとき。 (9) 契約者の責めによるメールアドレス番号の相違等により、当組合からの通知等が延着し、または到達しなかったことにより損害が生じたとき。

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Samples: インターネットバンキングサービス利用規定

免責事項等. 1. 本規定第3条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、認証情報、ハードウェアトークン、および資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。 2. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当組合は責任を負いません(1) 次の各号の事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 (2) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。 (3) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当組合に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生 じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩し (3) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにも かかわらず、端末機、通信回線、トークンまたはコンピュータ等に障害が生じた場合当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機器、通信回線またはコンピュータ等に障害ならびに電話・インターネットの不通により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。 (4) 当組合が書面に押捺された印影を、代表口座として届出た口座のお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があった場合当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき。 (5) 郵送上の事故につき、第三者が契約者の情報を知り得た場合電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等・取引情報等が漏洩したとき。 (6) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の確認手段を行った上で送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合において、使用端末機器、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき3. 当組合が講じる安全対策についての了承 契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当組合が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします(7) 申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合に、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき (8) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことによりパスワード等や取引情報などが漏洩したとき。 (9) コンピュータウイルスによる損害が生じたとき。 (10) 契約者の責によるメールアドレス番号の相違等により、当組合からの通知等が延着し、または到着しなかったことにより損害が生じたとき。

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Samples: ぶんしんビジネスネットバンキング利用規定

免責事項等. 1. 本規定第3条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、認証情報、ハードウェアトークン、および資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当組合は責任を負いません次に掲げる事由により生じた損害については、当行は責任を負いま せん1. 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のその他やむを得ない事由があったとき 2. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。 (2) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当組合に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生 じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩し (3) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにも かかわらず、端末機、通信回線、トークンまたはコンピュータ等に障害が生じた場合。 (4) 当組合が書面に押捺された印影を、代表口座として届出た口座のお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があった場合。 (5) 郵送上の事故につき、第三者が契約者の情報を知り得た場合。 (6) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合。公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において当行に有効な取引依頼のデータが到着する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約のパスワード等や取引情報等が漏えいしたとき 3. 当組合が講じる安全対策についての了承 契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当組合が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。当行、当行の委託先または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、イ ンターネットもしくはコンピューター等に障害が生じたとき 4. 当行、当行の委託先または金融機関の共同システムの運営体 が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりお客様のパスワード等や取引情報等が漏えいしたとき 5. 郵送上の事故等により、第三者が契約者の情報を知り得たとき 6. 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき 7. 海外市場の休場により投資信託取引が遅延し、または不能になったとき 8. お客様が届け出た書面に押印された印鑑の印影と届出の印鑑とを当行が相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱った場合で、印章またはそれらの書面につき偽造、変造そ の他記載事項の誤り、相違等があったとき

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Samples: 利用規定

免責事項等. 1. 本規定第3条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、認証情報、ハードウェアトークン、および資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当組合は責任を負いません本規定第3条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、認証情報、ハードウェアトークンもしくはトークンをインストールした携帯電話機等、資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当組合は責任を負いません。 2. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当組合は責任を負いません。 (1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合。 (2) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当組合に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生 じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩し公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当組合に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩した場合。 (3) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにも かかわらず、端末機、通信回線、トークンまたはコンピュータ等に障害が生じた場合当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、トークンまたはコンピュータ等に障害が生じた場合。 (4) 当組合が書面に押捺された印影を、代表口座として届出た口座のお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があった場合。 (5) 郵送上の事故につき、第三者が契約者の情報を知り得た場合。 (6) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合。 3. 当組合が講じる安全対策についての了承 契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当組合が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします。

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Samples: インターネットバンキングサービス利用規定

免責事項等. 1. 本規定第3条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、認証情報、ハードウェアトークン、および資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当組合は責任を負いません次の各号の事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません2. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当組合は責任を負いません(1) 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき(1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合(2) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機器、通信回線またはコンピュータ等に障害ならびに電話・インターネットの不通により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき(2) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当組合に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生 じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩し () 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにも かかわらず、端末機、通信回線、トークンまたはコンピュータ等に障害が生じた場合) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由により振込・振替資金の入金不能、入金遅延等があったとき() 当組合が書面に押捺された印影を、代表口座として届出た口座のお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があった場合) 電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等・取引情報等が漏洩したとき() 郵送上の事故につき、第三者が契約者の情報を知り得た場合) 本サービスの提供にあたり、当組合が当組合所定の確認手段を行った上で送信者を契約者とみなし取扱いを行った場合において、使用端末機器、パスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき() 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合) 申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行った場合に、それらの書類につき偽造、変造、盗用または不正利用その他の事故があったとき3. 当組合が講じる安全対策についての了承 契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当組合が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします(7) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことによりパスワード等や取引情報などが漏洩したとき (8) コンピュータウイルスによる損害が生じたとき。 (9) 契約者の責によるメールアドレス番号の相違等により、当組合からの通知等が延着し、または到着しなかったことにより損害が生じたとき。

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Samples: 利用規定

免責事項等. 1. 本規定第3条により本人確認手続きを経た後、本サービスの提供に応じたうえは、利用者を契約者とみなし、認証情報、ハードウェアトークン、および資金の引落口座等に不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害について、当組合は責任を負いません(1) 申込書等の書類に押印された印影と該当口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって照合し、相違ないものと取扱った場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害について当組合は責任を負いません2. 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害について、当組合は責任を負いません(2) インターネット等の通信回線の経路において盗聴等がなされたことにより契約者のパスワード等または取引情報が漏洩あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 但し、パスワード等が盗難(盗取、盗聴等により不正に第三者の知るところとなることをいいます。)され、かつ、振込・振替等により不正に預金が減少または不正に当座貸越が実行された場合(以下、「不正な振込等」といいます。)、契約者は次条10.に基づき補てんの請求を申し出ることができるものとします。また、本条(6)において不正な振込み等が行われた場合についても同様とします(1) 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合(3) 当組合の責によらない、通信機器、通信回線及びコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通等により、本サービスの取り扱いが遅延、不能となった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(2) 公衆電話回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信回線において、当組合に有効な取引依頼のデータが到達する前の段階でトラブルが生 じたときや同回線上で盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報等が漏洩し (3) 当組合または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにも かかわらず、端末機、通信回線、トークンまたはコンピュータ等に障害が生じた場合(4) 災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(4) 当組合が書面に押捺された印影を、代表口座として届出た口座のお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があった場合(5) システムの更改あるいは障害時には、本サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(5) 郵送上の事故につき、第三者が契約者の情報を知り得た場合(6) 本サービスの提供にあたり、当組合所定の確認手段にもとづき送信者を契約者とみなして取扱った場合は、当組合はログインID、パスワード等 の盗用、端末機の不正使用その他の事故があった場合、または依頼内容に不備があった場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません(6) 当組合以外の金融機関の責に帰すべき事由があった場合(7) 本サ-ビスの利用に必要な端末機や回線等の使用環境は、契約者が自己の責任と負担において準備するものとします。当組合は、当契約により端末機が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、端末機が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません3. 当組合が講じる安全対策についての了承 契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、専用電話線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当組合が講じる安全対策等について、了承しているものとみなします(8) その他、本サービスの利用に関して、当組合の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当組合は責任を負いません

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Samples: Internet Banking Service Agreement