入会金及び会費 のサンプル条項

入会金及び会費. 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
入会金及び会費. 正会員の入会金及び会費に関する事項は、会費等に関する規程に定める。
入会金及び会費. 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費等に関する規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
入会金及び会費. 本会の入会金及び会費は無料とします。
入会金及び会費. 前条の規定により当法人に入会する者は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (退会)
入会金及び会費. リーグ会員は、リーグに対して、入会金及び会費を納入しなければならない。金額については別途入会金・会費規程で定める。
入会金及び会費. 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。なお、本条の正会員の会費は、法人法第27条の経費とする。
入会金及び会費. (1) 正会員または賛助会員になろうとする者は、社員総会において別に定める入会金を納入しなければならない。 (2) 正会員または賛助会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (3) 個人である正会員または名誉会員は、入会金及び会費を納めることを要しない。 (4) 特別の費用を必要とするときは、理事会の決議を経て臨時会費を徴収することができる。
入会金及び会費. 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。その納入方法等については、理事会が定める。
入会金及び会費. 会員は、入会金として 1,260 円(消費税込み)、月額会費として 2,100 円(消費税込み)を支払うこととします。