入会金及び会費 のサンプル条項

入会金及び会費. 第8条 正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
入会金及び会費. 1.⼊会⾦の徴収は⾏わない。
入会金及び会費. 第5条 本会の入会金及び会費は無料とします。
入会金及び会費. (1) 正会員または賛助会員になろうとする者は、社員総会において別に定める入会金を納入しなければならない。
入会金及び会費. 第7条 正会員又は賛助会員となった者は、社員総会の決議を経て、別に定める規程に基づき入会金及び会費を納入しなければならない。
入会金及び会費. 通常会員、特別会員、賛助会員が納入する入会金及び会費の額及び地方本部から本部に納入する本部分担金の額については、理事会の決議を経て別に定める。
入会金及び会費. 第7条 会員は、総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下「会費等」という。)を支払わなければならない。
入会金及び会費. 第9条 正会員及び賛助会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。その納入方法等については、理事会が定める。
入会金及び会費. 第8条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費等に関する規程に基づき入会金及び会費を支払わなければならない。
入会金及び会費. 第10条 正会員の入会金及び会費に関する事項は、会費等に関する規程に定める。