入札の取りやめ等 のサンプル条項

入札の取りやめ等. 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
入札の取りやめ等. 入札の取りやめ等の取扱いは、次のとおりとする。
入札の取りやめ等. 前条第1 項及び第2 項に定めるもののほか、 支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、 入札の執行を延期し、 又は取りやめることがあります。
入札の取りやめ等. 入札参加者が第2条又は第3条に抵触する疑いがあるなど、入札を公正に執行することができないと認められるときは、必要な調査を行った上で当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは入札を取りやめることがある。
入札の取りやめ等. 経理責任者は、競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
入札の取りやめ等. 予定価格を事前に公表した入札において、入札参加者が1人である場合は、入札を取りやめる。
入札の取りやめ等. 契約等担当職は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該競争参加者を入札に参加さ せず、又は、当該入札を延期し、もしくは取りやめることがあります。 (1) 競争参加者に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為があったと認められるとき。 (2) 競争参加者が協定し、又は不穏の行動をなす等により競争入札が公正に執行することができないと認められるとき。 (3) 入札公告等に不備があり、競争参加者の公正な入札が行われないと認められるとき。 (4) 入札等の執行に際して、天災地変、その他やむをえない事由が生じたとき。
入札の取りやめ等. 入札の辞退等により入札参加者が1者となったときは、入札の執行を取りやめる。(ただし、入札参加者がその事実を察知できない入札方式の場合は除く。)
入札の取りやめ等. 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、理事長が入札を公正に執行することができないなど 特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。

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  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

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  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。