Contract
浜松市公告第 296 号
浜松市の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 6 及び浜松市契約規則(昭和 39 年浜松市規則第 31 号)第 4 条の規定に基づき公告する。
令和6年3月1日
浜松市長 xx xx
記
1 一般競争入札に付する事項
(1) 件 名 浜松市浜松斎場他4斎場 残灰等 8,000 ㎏(概算)の売払い
(令和6年4月から9月搬出分) (課名 市民生活課)
(2) | 予定数量 | 残灰等 8,000 ㎏(概算であり、実重量と異なる場合がある) |
(3) | 契約期間 | 令和6年4月1日から9月 30 日 |
(4) | 引渡場所 | 浜松市浜松斎場 |
浜松市浜北斎場 | ||
浜松市雄踏斎場 | ||
浜松市天竜斎場 | ||
浜松市xxx斎場 |
2 入札担当課
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 000 xxx0浜松市市民部市民生活課(市庁舎本館3階)
電話:000-000-0000 FAX:000-000-0000
メールアドレス:xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
3 入札参加資格
本件入札は、次に掲げる全ての要件を満たす者に限り参加できるものとする。
(1) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。
(2) 入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示(平成 20 年 10 月 1 日浜松市告示第 390 号)の規定により、令和 5・6 年度の競争入札参加資格(物品購入 業種分類 2091:不用品回収)の認定を受けているものであること。
(3) 浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者
(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第 6 号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当しない者であること。
4 入札参加資格の確認申請
本件入札の参加希望者は、【業務委託等入札参加資格確認申請書(一般競争)】を提出し、参加資格の確認を受けなければならない。なお、参加資格の確認基準日は、確認申請書の受付最終日とする。
(1) 提出方法
持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)、 FAX又は電子メールで提出すること。
※FAX又は電子メールで提出する場合は、2項に記載する担当課へ電話で到達確認を行 うこと。
(2) 受付期限
令和6年3月 14 日(木)午後5時 15 分まで(提出先に必着)
(持参の場合は、21 項に記載する開庁時間内に持参すること。)
(3) 提出先
入札担当課(2項に記載のとおり。)
(4) 様式
本市が指定する様式を用いること。
(5) その他
入札参加資格確認申請書に、希望する入札参加資格の確認結果の通知方法(①入札担当課で受け取り、②郵送、③電子メールのいずれか一つ。詳細は5項に記載のとおり。)を記載すること。なお、郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、 84 円切手を貼った返信用封筒を添付すること。
5 入札参加資格の確認結果通知
入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。
(1) 通知方法
次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。なお、原則として電話連絡はしない。
ア 入札担当課で受け取り
イ 郵送 (※郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、 84 円切手を貼った返信用封筒を添付すること。)
ウ 電子メール (※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを入札参加資格確認申請書に記載すること。)
(2) 確認結果の通知日
ア 入札担当課で受け取りの場合
令和6年3月 18 日(月)午前9時から令和6年3月 19 日(火)までの間に、入札担当課で受け取ること。(21 項に記載する開庁時間内に限る。)
イ 郵送又は電子メールの場合
令和6年3月 19 日(火)までに発送又は発信する。
6 入札参加資格が無いと認められた者の理由説明要求
入札参加資格を確認した結果、入札参加資格が無いと認められた者は、本市に対しその理由について説明を求めることができる。
(1) 要求方法
要求期限までに文書により説明を要求すること。また、当該文書は持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)、FAX又は電子メールで提出すること。
※FAX又は電子メールで提出する場合は、2項に記載する担当課へ電話で到達確認を行 うこと。
(2) 要求期限
令和6年3月 21 日(木)午後5時 15 分まで(提出先に必着)
(持参の場合は、21 項に記載する開庁時間内に持参すること。)
(3) 提出先
入札担当課(2項に記載のとおり。)
(4) 様式
任意の様式を用いること。
(5) 要求への回答
理由説明要求に対する本市の回答は、説明を求められた日から 2 日以内に文書で行う。
7 仕様書等の提供方法
本件入札に係る契約書案、仕様書、業務説明資料等(以下「仕様書等」という。)は、次のとおり提供する。
(1) 提供方法
本市ホームページからダウンロード
(2) 提供期間
令和6年3月1日(金)から令和6年3月 25 日(月)まで
8 入札公告及び仕様書等に対する質問
(1) 質問方法
質問書を持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)、FAX又は電子メールで提出すること。
(2) 質問期限
令和6年3月 14 日(木)午後5時 15 分まで(提出先に必着)
(持参の場合は、21 項に記載する開庁時間内に持参すること。)
(3) 提出先
入札担当課(2項に記載のとおり。)
(4) 様式
本市が指定する様式を用いること。
(5) 質問に対する回答
質問に対する回答は、令和6年3月 21 日(木)から令和6年3月 25 日(月)まで入札担当課において閲覧に供するとともに入札参加者全員に質問に対する回答書を提供する。
9 本件入札に関する説明会
開催しない。
10 入札執行の日時及び場所
(1) 日時 令和6年3月 26 日(火)午前 11 時 00 分
(2) 場所 浜松市役所本館3階 32 会議室 (xxxxxxxxx 000 xxx0)
11 入札書の提出方法
提出方法
入札執行日時に入札場所へ持参
事前提出及び郵送等による提出はできない。
12 入札書、入札用封筒及び郵送用封筒等の記載事項等
別紙「入札書等の提出及び記入方法(業務委託・賃貸借用)」のとおり。
13 入札方法等
(1) 入札は残灰等1㎏あたりの単価で行うものとし、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(小数点以下第 2 位まで記載できる。)に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
(2) 入札執行回数は、原則として 2 回を限度とする。
(3) 1 回目の入札で落札者がいない場合には 2 回目の入札を実施する。
(4) 落札となるべき同価格の入札者が 2 人以上いる場合は、当該入札者にクジを引かせて落札者を定める。
(5) 本件入札は、本件入札公告に記載する事項のほか、「浜松市物品購入等の入札執行ついて
(入札心得)」に基づき実施するので、入札参加者は入札心得を確認の上、入札に参加すること。
14 最低制限価格の設定
無し
15 入札の無効
次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 本件入札に参加資格する資格を有しない者のした入札
(2) 本件入札の入札参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者のした入札
(3) 本件入札の入札参加資格があると確認され、その後入札執行時点までに3項に掲げる参加資格を失った者のした入札
(4) 委任状を持参しない代理人のした入札
(5) 記名押印を欠く入札
(6) 金額を訂正した入札
(7) 入札事項若しくは価格を表示しない又は不明確な入札
(8) 明らかに連合によると認められる入札
(9) 本件入札について他人の代理人を兼ね、又は 2 人以上の代理をした者のした入札
(10) 入札に際して不正の行為があったと認められる入札
(11) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札
ア 人的関係
(ア) 一方の会社の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。以下同じ。)又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が会社更生法第 2 条第 7 項に規定する更生会社又は
民事再生法第 2 条第 4 号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。)
(イ) 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項
又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合イ その他の関係
上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合
※ 開札前に、人的関係のある複数の者が1者を除き入札を辞退した場合は、残る1者の入札は無効とはならない。
16 入札保証金
本件入札は、入札保証金を免除する。
17 前金払及び部分払
令和6年4月及び7月の引渡開始前までに、単価に 8,000 を乗じて得た金額のうち、2分の1の金額をそれぞれ納入するものとする。
18 契約書の作成
要
19 契約に関する特記事項
なし
20 期間の計算
本件公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例(xxx年浜松市条例第 76 号)第 1 条第 1 項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算するものとする。
21 開庁時間
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。)
物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)
公告番号 | 第 296 号 | 公告年月日 | 令和6年3月1日 |
件 名 | 浜松市浜松斎場他4斎場 残灰等 8,000 ㎏(概算)の売払い (令和6年4月から9月搬出分) (課名 市民生活課) | ||
添 付 書 類 | なし | ||
提 出 期 限 | 令和 6 年 3 月 14 日 |
上記のとおり一般競争入札に参加したく、資格の確認申請をいたします。
なお、浜松市公告第 296 号の物品購入等一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項に相違していないことを誓います。
令和 年 月 日
(あて先)浜松市長
住所又は所在地
申請者 商号又は名称代表者氏名
(あて先)市民生活課(契約担当課)
質 | 疑 | 応 | 答 | 書 | |||||||||
件 | 名 | 浜松市浜松斎場他4斎場 残灰等 8,000 ㎏(概算)の売払い (令和6年4月から9月搬出分) | |||||||||||
課 | 名 | 市民生活課 | 公告番号 | 第 296 号 | |||||||||
業 者 名 | |||||||||||||
提 出 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | 回 答 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||||
項 | 目 | 質 | 疑 | 事 | 項 | 回 | 答 | 事 | 項 | ||||
(一般競争入札用)
・ 質問提出期限を厳守すること。
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浜松市物品購入等の入札執行について(入札心得)
(目的)
第 1 条 浜松市(以下「市」という。)が発注する物品の購入、製造、修繕若しくは売払い又は業務委託(建設工事関連業務委託を除く。)、賃貸借(土地又は建物の賃貸借を除く。)若しくは役務の提供(以下「物品購入等」という。)の一般競争入札、指名競争入札又は随意契約(見積合せ)(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者は、浜松市契約規則その他関係法令に定めるもののほか、契約書案、設計書、仕様書、業務説明書(以下「仕様書等」という。)等の必要な条件を承諾のうえ、この入札心得の定めるところにより、競争入札に参加するものとする。
なお、随意契約(見積合せ)による場合もこれに準じて執行するので、「入札」を「見積合せ」と読み替えるものとする。
(競争入札への参加)
第 2 条 一般競争入札に参加しようとする者は、一般競争入札の公告(以下「公告」という。)の指定期日までに、必要書類を添えて入札参加資格確認申請書(一般競争)(別紙様式)を提出し、参加資格の確認を受けるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 競争入札に参加できる者は、一般競争入札においては公告に示した参加資格条件を満たし、市長から参加資格があると認められた者及び指名競争入札又は随意契約においては市長から物品購入等の指名通知(以下「指名通知」という)を受けた者(以下「入札参加者」という。)とする。
(入札等)
第 3 条 入札参加者は、市指定の入札書を作成、封かんのうえ、表面に「入札書在中」と明記し、裏面に入札者の住所又は所在地及び氏名又は名称を記載し、公告又は指名通知に示した指定日時に指定場所にて、入札書を入札執行者に提出すること。
なお、時間に遅れた者は、棄権したものとみなす。
2 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
3 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
4 入札参加者は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「令」という。)第 167
条の 4 の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
5 入札参加者(代理人を含む。)は、入札書に使用する印鑑を持参すること。
(入札の辞退)
第 4 条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、次の方法により入札を辞退することができる。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)により提出する。
(2) 入札xxxにあっては、入札書に辞退する旨を記載し、入札執行者に提出する。
(3) 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札保証金)
第 5 条 入札保証金は、公告又は指名通知に特に記載してある場合を除き、全額免除とする。
(xxな入札の確保)
第 6 条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律
第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の取りやめ等)
第 7 条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札をxxに執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(入札の無効)
第 8 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 入札参加資格確認申請書(一般競争)に虚偽の記載をした者のした入札
(3) 一般競争入札参加資格があると確認され、その後入札執行時点において参加資格を失った者のした入札
(4) 委任状を持参しない代理人のした入札
(5) 記名押印を欠く入札
(6) 金額を訂正した入札
(7) 入札事項若しくは価格を表示しない又は不明確な入札
(8) 明らかに連合によると認められる入札
(9) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は 2 人以上の代理をした者のした入札
(10) 入札に際して不正の行為があったと認められる入札
(11) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札
ア 人的関係
(ア) 一方の会社の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。以下同じ。)又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が会社更生法第 2 条第 7 項に
規定する更生会社又は民事再生法第2 条第4 号に規定する再生手続きが存続中の会
社である場合を除く。)
(イ) 一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
イ その他の関係
上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合
(12) 仕様書等に示した条件等、競争入札に関する条件に違反した入札
2 前項の規定による入札の無効に対しては、異議の申立てができない。
(入札金額)
第 9 条 入札金額は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を記入すること。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記入された当該金額の 100 分の 10 に相当する額を、当該金額に加算した金額をもって落札価格とする。
(落札者の決定)
第 10 条 予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ただし、落札となるべき同価格の入札者が 2 人以上あるときは、直ちに、当該入札を
した者にクジを引かせて落札者を定める。この場合、クジを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係ない職員にクジを引かせる。
2 最低制限価格を設定する入札においては、最低制限価格を下回る価格で入札を行った者は失格とする。
(再度の入札)
第 11 条 開札の結果、落札者がないときは、1回を限度として直ちに再度の入札を行う。ただし、予定価格を入札執行前に公表したときは再度の入札は行わない。
2 前項の規定による再度の入札には、第 1 回目の入札において、次の各号の一に該当した者は参加できない。
(1) 入札に参加しなかった者又は入札を辞退した者
(2) 第 8 条第 1 項の規定による無効の入札を行った者及び第 10 条第 2 項の規定により失格となった者
(3) 郵便による入札参加をした者
3 再度の入札の結果、落札者がない場合で随意契約に切り替えることが可能であるときは、最低の価格の入札を行った者から、2 回を限度として見積書を徴取する。
(落札の取消)
第 12 条 次の各号の一に該当するときは、落札を取り消す。
(1) 落札者が指定の期限内に契約を締結しないとき。
(2) 入札者又は落札者が不正の入札をしたと認めたとき。
(3) 落札者が入札資格に欠け又は欠けたことを発見したとき。
(4) 落札者が自己の責に帰すべき理由によって既に締結した他の契約を解除されたとき。
(5) 落札の決定後特別の理由によって契約の締結ができないとき。
(契約の締結)
第 13 条 落札者は、落札の申し渡しを受けたときは、市長が指定する日までに契約を締結しなければならない。
(契約の保証)
第 14 条 契約保証金は、公告又は指名通知に特に記載してある場合を除き、全額免除とする。
(同一業務委託等入札参加者間の下請負禁止)
第 15 条 受託者は、市長が特別の必要があると認めた場合を除き、同一業務委託等に係る入札の参加者を当該業務委託等の下請負人にしてはならない。
(異議の申立て)
第 16 条 入札者は、入札後、関係法令、規則及びこの心得並びに仕様書、業務説明書等を理由として、異議を申立てることはできない。
(総合評価落札方式に関する特例)
第 17 条 令 167 条の 10 の 2 第 1 項の規定により落札者を決定する一般競争入札案件の場合は、公告によりその旨を明記するものとする。
2 前項の場合は、第 10 条の規定に替えて、浜松市総合評価落札方式による業務委託競争入札要領(以下「要領」という。)第 11 条の規定を適用する。
3 第 1 項の場合でくじにより落札者を決定する場合は、要領第 11 条第 3 項の規定を適用する。
(案)
物品売払契約書(単価契約)
1 契約件名
浜松市浜松斎場他4斎場 残灰等 8,000 ㎏(概算)の売払い
(令和6年4月から9月搬出分)
2 売払期間
令和6年4月1日から9月 30 日まで
3 売払物品及び売払単価
4 引渡場所
浜松市浜松斎場
浜松市浜北斎場浜松市雄踏斎場
浜松市天竜斎場
浜松市三ヶ日斎場
頭書
品名 | 売払単価 (消費税及び地方消費税込み) | 売払単価のうち、消費税及び 地方消費税の額 |
残灰等 | 1kg 当たり 円 | 円 |
5 | 内容 | 別紙仕様書のとおり |
6 | 契約保証金 | 浜松市契約規則第27条第1項第3号により免除 |
7 | 売払代金の支払期限 | 仕様書の定める日 |
売払人と買受人は、上記の売払物品について、上記の頭書及び裏面の条項により売買契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、当時者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和6年4月1日 | |||||
売払人 | 所名 | 在 | 地称 | 浜松市中央区元城町103番地の2浜 松 市 | |
代 | 表 | 者 | 浜松市長 中 野 祐 介 印 |
買受人 住所又は所在地
商号又は名称
代 表 者 代表取締役 ○○ ○○
条 項
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、この契約書に基づき、別紙の仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 この契約書と仕様書等で記載内容に相違があるときは、仕様書等の記載内容が優先するものとする。
3 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、催告及び解除(以下「指示等」という。)は、書面によって行うものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、売払人及び買受人は、指示等を口頭で行うことができるものとする。
4 売払人及び買受人は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
5 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、買受人の負担とする。
(売払)
第2条 頭書2に記載する売払期間中、売払人は、頭書3に記載する売払物品を頭書3に記載する売払単価で買受人に売り払い、買受人は、これを買い受けるものとする。
(売払代金)
第3条 売払代金は、売払物品ごとの売払単価に、売払物品ごとの売払数量を乗じて得た金額の合計金額とする。なお、売払単価に売払数量を乗じて得た金額に1円未満の端数が生じるときは、売払物品ごとに当該端数を切り捨てた上で合計した金額を売払代金とする。
(売払数量)
第4条 売払数量は、仕様書に記載のとおり定めるものとする。
(引渡し等)
第5条 売払人は、仕様書に定める日に、売払物品を、頭書4に記載する場所で、買受人に引渡すものとする。
2 買受人は、売払物品の引渡し後遅滞なく、売払物品を引渡し場所から搬出するものとし、その費用は、買受人が負担するものとする。
(所有権の移転)
第6条 売払物品の所有権は、引渡しをもって、売払人から買受人に移転するものとする。
(売払代金の支払い)
第7条 買受人は、売払代金を、売払人の発行する納入通知書により、仕様書に定める日までに、売払人に支払うものとする。
(遅延損害金の徴収)
第8条 買受人は、指定する期日までに売払代金が支払われなかった場合においては、買受人は、未払金額につき、遅延日数に応じこの契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を遅延損害金として売払人に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第9条 この契約の締結後、買受人は、売払人に対し、引渡しを受けた売払物品について、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、売払代金の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第10条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、売払人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、買受人は、売払単価(この契約締結後、売払単価に変更があった場合には、変更後の売払単価)に予定数量を乗じて得た額(複数単価契約の場合には、各売払単価に各予定数量を乗じて得た額の合計額)の100分の20に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に売払人に支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。
(1) この契約に関し、買受人(第5号を適用する場合にあっては、「買受人」を「買受人に対しての売払物品の引渡者」に読み替える。以下第4号まで同じ。)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は買受人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が買受人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第
2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が買受人又は買受人が構成事業者である事業者団体(以下「買受人等」という。)に対して行われたときは、買受人等に対する命令で確定したものをいい、買受人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。各号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑
法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)による改正前の刑法第96条の3(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 読み替え後の前各号のいずれかに該当し、かつ、当該該当事項により買受人がこの契約において不当な利益を得たと売払人が認めるとき。
2 買受人が前項の違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、買受人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延損害金を売払人に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、売払人に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超える場合においては、売払人が当該超過する金額の賠償を買受人に請求することを妨げるものではない。
4 第1項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、第13条の規定により違約金を支払うときにおいても、売払人が第1項の違約金の支払を買受人に請求することを妨げるものではない。
(契約の解除)
第11条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を催告なく解除することができる。
(1)買受人が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の締結又は履行について、買受人又はその従業員に不正の行為があったとき。
(3)売払人において買受人が、この契約を履行することができないと認めたとき。
(4)破産手続開始の決定を受けたとき。
(5)買受人(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員及び物品供給等の契約を締結する事業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して
いると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、この契約の条項に違反したとき。
(契約解除時の対応)
第12条 売払人は、前条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより買受人に損害が生じたときであっても、何ら賠償又は補償することを要しない。
(契約解除による違約金)
第13条 買受人は、第11条の規定により契約を解除されたときは、売払単価(この契約締結後、売払単価の変更があった場合には、変更後の売払単価)に予定数量を乗じて得た額(複数単価契約の場合には、各売払単価に各予定数量を乗じて得た額の合計額)の100分の10に相当する額の違約金を売払人の定める期日までに納めなければならない。
(返還金等)
第14条 売払人は、第11条に規定する解除権を行使したときは、買受人が支払った売払代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 前項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が負担した契約に要した一切の費用を負担しない。
3 第1項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が支払った違約金又は売払物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第15条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないために売払人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として売払人に支払わなければならない。
(返還金の相殺)
第16条 売払人は、第14条第1項の規定により売払代金を返還する場合において、前条の規定により買受人に対して損害賠償債権を有するときは、当該債権の全部又は一部と買受人の売払人に対する売払代金返還債権の全部又は一部とを対当額にて相殺することができる。
(暴力団の排除のための協力)
第17条 買受人は、この契約の遂行に当たり、暴力団員等による不当な行為を受けたときは、売払人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
(規則等の遵守)
第18条 この契約書に定めるもののほか契約履行にあたっては、浜松市契約規則(昭和
39年浜松市規則第31号)及び関係法令を遵守しなければならない。
(協議)
第19条 この契約の定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、売払人と買受人とが協議の上、定めるものとする。
(雑則)
第20条 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
2 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
4 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、売払人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
仕 様 書
1 件 名
浜松市浜松斎場他4斎場 残灰等 8,000 ㎏(概算)の売払い (令和6年4月から 9 月搬出分)
2 契約期間
令和6年4月1日から令和6年9月 30 日まで
3 契約内容、方法
売払い契約
1kg あたりの単価契約とする。
4 用語の定義
(1) 残灰等
火葬・収骨及びペット類の火葬後に残った「骨、焼却灰・集じん灰、炉床保護剤、義骨等金物等」を含むものをいう。
(2) 残灰袋
残灰等を保管するために売払人が用意した袋(いわゆる「フレキシブルコンテナバッグ」)、又は、残灰等を引き取るために買受人が用意した袋をいう。
買受人は、残灰袋ごと残灰等を引き取るものとする。
※売払人が用意する残灰袋
(仕様)萩原工業 HS-002R-L (650Φ×650H)同等品あり
(3) 土のう袋
買受人が、浜松斎場の残灰庫内の残灰等を残灰袋に移し替えて搬出する際に、買受人が、必要に応じて持参し、使用する袋。
(4) 埋葬
残灰等に含まれる、「資源物(有価金属等)」、「残骨以外のもの」を除いた「残骨」について、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)(以下「墓埋法」という。)第1条に「火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」の記載に基づくととも に、関連法令を遵守した上で、全量、買受人が提携する墓地等に適切に葬ることをい う。
ペット類の骨についても通知「動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について(昭和52年7月16日付け環整第125号)」を理解した上で、全量、買受人が提携する墓地等に適切に葬ることをいう。
(5) 買受人が提携する墓地等
買受人提携先が、墓埋法第2条第5項に規定する「墓地」、同2条第6項に規定する
「納骨堂」のうち、都道府県知事(市又は特別区にあっては、市長又は区長。)から許可を現に得ている墓地等をいう。
5 売払物
浜松市浜松斎場他4斎場から発生する残灰等のうち、売払人が指定する日から令和6年9月 30 日までの間に、売払人が買受人に対し引取りを求める残灰等 8,000 ㎏(概算)とする。
また、契約期間内に売払人が買受人に対し引取りを求める売払物について、買受人はすべて引き取らなければならない。
買受人が引き取った売払物は、「残骨」、「資源物(有価金属等)」、「それ以外のもの」に分別を行った上で、「残骨」を埋葬し、「資源物(有価金属等)」をリユース・リサイクルし、
「それ以外のもの」を適正に処理するとともに、買受人はその費用を負担すること。 なお、売払物の品質等について買受人、その関係者、第三者等が売払人に対して異議を
行うことは一切認めないものとする。
6 引渡場所等、引渡しに関すること
(1) 浜松市浜松斎場
所在地 浜松市中央区中沢町 47 番1号引渡回数 月1回 計6回
保管場所 別添①配置図
保管状況 残灰庫内で保管(集じん灰等は、残灰袋に入れて保管)
(2) 浜松市浜北斎場
所在地 浜松市浜名区宮口 4831 番地の 170引渡回数 月1回 計6回
保管場所 別添②配置図
保管状況 残灰袋に入れて保管
(3) 浜松市雄踏斎場
所在地 浜松市中央区雄踏町宇布見 6098 番地の3引渡回数 2 ヵ月に1回 計3回
保管場所 別添③配置図
保管状況 残灰袋に入れて保管
(4) 浜松市天竜斎場
所在地 浜松市天竜区二俣町阿蔵 553 番地の 19引渡回数 9月に1回 計1回
保管場所 別添④配置図
保管状況 ドラム缶に入れて保管
(5) 浜松市三ヶ日斎場
所在地 浜松市浜名区三ヶ日町宇志 815 番地の1引渡回数 9月に1回 計1回
保管場所 別添⑤配置図
保管状況 一斗缶に入れて保管
7 契約締結後に提出する書類
買受人は、以下の書類を、契約締結後3日(市の休日の日数は算入しない。)以内に提出すること。
(1) (様式1)引取予定表
浜松斎場の引渡日は、原則として友引日とする。
それ以外の斎場の引渡日は、友引日以外でも構わない。
引渡日時は、売払人と買受人の協議の上、売払人が初回引渡日までに決定する。
(2) (様式2)責任者・作業従事者名・使用車両届出書
買受人は、本売払契約を指揮監督する責任者を1名定めるとともに、本売払契約に係る作業従事者、使用車両(本売払契約に係る売払物の引取・運搬に使用する車両)について、必要事項を記入し、提出すること。
(3) 買受人処理施設の概要
買受人は、本売払契約における売払物の分別等を行う買受人処理施設の概要が分かる書類(様式任意)を提出すること。
(4) 埋葬・処理・リユース・リサイクル工程の概要
買受人は、本売払契約における売払物の埋葬・処理・リユース・リサイクル工程の概要が分かる書類(様式任意)を提出すること。
(5) 買受人が提携する墓地の概要
買受人は、本売払契約に係る「買受人が提携する墓地等」の概要が分かる書類(様式任意)を提出すること。
なお、「買受人が提携する墓地等」については、買受人が引き取った売払物を分別した「残骨」と「ペット類の骨」を埋葬することが出来ることを示す書面(契約書、協定書、永代供養の証等、様式は任意。ただし「買受人が提携する墓地等」の印が押印してあるものに限る。)を提出すること。
8 売払重量(概算)
残灰等 8,000kg(概算) (概算火葬件数:4,400件)
売払重量は、売払人が用意した、計量法の規定に基づく特定計量器(クレーンスケール:クボタ KL-HS-Q-12-K 以下「特定計量器」という。)にて、売払人及び買受人双方で確認した表示数値を重量とする。
また、売払人が用意した残灰袋の重さは、1枚あたり1kgとし、売払重量から差し引くものとする。買受人が用意した残灰袋の重さは、特定計量器にて計量し、売払人及び買受人双方で確認した表示数値を、残灰袋のわかりやすい箇所に買受人が記載し、売払重量から差し引くものとする。
集じん灰等を入れたポリ袋及びその他の袋の重量は、売払重量に含めるものとする。浜松斎場の残灰庫内の残灰等を搬出するために、買受人が使用した土のう袋の重量
は、売払重量に含めるものとする。なお、売払重量は概算であり、契約締結後、買受人は売払人の指示に基づき、残灰等の引取りを行うこと。
9 引渡方法
(1) 引渡日時
買受人は、引渡日時について売払人の指示に従い、円滑な引取りを行うこと。また、買受人は売払人が指定した日時以外に売払物の引取作業を行ってはならない。
やむを得ず、引渡日の変更を希望する場合は、売払人と買受人の協議の上、合意を得た場合は、変更できるものとする。
(2) 引渡場所からの引渡し
ア 買受人は、売払物をトラッククレーン装着車(通称:ユニック車)か、クレーン付箱車等、特定計量器による計量が可能な車両(以下「買受人車両」という。)で引き取るものとし、売払人からの指示に基づき、売払物の入った残灰袋を引渡場所から引き取るものとする。
なお、買受人は買受人車両の車検証を提示し、売払人の確認を受けること。
イ 浜松斎場の残灰庫内の残灰等については、買受人が残灰袋に移し替えて搬出すること。また、残灰袋への移し替えに、買受人は必要に応じて土のう袋を持参し、使用できるものとする。
ウ 天竜斎場、三ヶ日斎場で保管している残灰等については、買受人が残灰袋に移し替えること。
エ 本売払契約における売払物の計量は、特定計量器により行うものとする。
買受人は買受人車両に特定計量器を装着し、残灰袋を持ち上げ、1袋ごと残灰袋の重量を計量するものとする。
なお、買受人車両への特定計量器の装着及び残灰等の搬出作業は買受人が行うものとする。
また、買受人は、売払物引取時に、保管場所から残灰等を運び出す際に必要になる台車等の資機材は、引取時に持参するものとする。
オ 残灰袋の計量数値については、売払物引渡時に売払人が用意した売払物計量シート (別添⑥)に特定計量器の表示数値を記載し、売払人、買受人双方で記載した数値と特定計量器の表示数値とが一致していることを確認するものとする。
カ 売払物引渡時に、売払人が用意した「様式3 売払物計量伝票」に、売払人が、売払物計量シートの引渡重量の計を記載し、売払人、買受人双方で記載した引渡重量に誤りがないか確認するものとする。
また、売払人、買受人双方とも「様式3 売払物計量伝票」に署名を行うものとする。キ 計量時、売払人が用意した残灰袋の重さは、1枚あたり1kgとし、売払重量から差
し引くものとする。買受人が用意した残灰袋の重さは、特定計量器にて計量し、売払人及び買受人双方で確認した表示数値を、残灰袋のわかりやすい箇所に買受人が記載し、売払重量から差し引くものとする。
ク 重量は特定計量器に表示された kg 単位とし、特定計量器に表示されない端数は含め
ないものとする。
ケ 「様式3 売払物計量伝票」に売払人及び買受人が署名した後、売払人は直ちに売払 物計量シートと併せて複写し、原本は売払人が保管し、写しを買受人に渡すものとする。
コ 買受人は全ての売払物を買受人車両に積み込んだ後、特定計量器を買受人車両から取り外し、売払人の指定する場所に返却するものとする。
サ 売払人が買受人に対し売払物の引取りを指示した場合には、買受人は売払人からの指示に従い、速やかに売払物を引き取ること。
シ 買受人は、引取りにあたっては、売払物が飛散及び流出しないように措置を講じること。自動車事故の防止を図るため、最も安全な経路を選択するとともに、道路交通法 (昭和 35 年6月 25 日法律第 105 号)等関係法令を遵守すること。また、買受人は、買受人車両やコンテナ等から油含水が流出しないよう十分留意すること。
ス 売払物の引取りに要する運搬、器具その他一切の費用は、買受人の負担とする。 セ 買受人は、引渡場所及びそれに付随する売払人の計量器等備品を使用する際は、買受
人は善良なる管理者の注意義務を負うものとする。
(3) 所有権の移転
売払物の所有権は、売払人及び買受人が「様式3 売払物計量伝票」に署名をした時点で、売払人から買受人に移転するものとする。
(4) 車両及び人員
買受人は引取・運搬の実施にあたり、必要となる買受人車両及び人員は買受人自ら調達すること。
なお、買受人車両は整備良好かつ有効な車検証等を有するものでなければならず、買受人は、フレキシブルコンテナバッグ内に土石やスラグ等の異物の混入のおそれがある買受人車両で、引取・運搬等をしてはならない。
本売払契約業務を指揮監督する責任者を1名定めること。また。本業務のうち資格を有する作業は、必ず当該資格の有資格者が行わなければならない。
(5) 積載重量等
買受人は、売払物の引取・運搬の実施にあたり、車両積載重量等を遵守するとともに、買受人の運搬車両に積載可能重量を超えて積荷等を載せてはならない。
仮に、本売払契約に係る買受人の運搬車両が積載可能重量を超えて運搬をした場合等は、その責は買受人によるものとする。
(6) 斎場内における指示
買受人は浜松市斎場内においては、売払人が定める規定や売払人及び浜松市斎場の指定管理者職員の指示等に従うとともに、火気及び電気機器等の使用については十分に注意すること。
(7) 残灰袋の設置及び処分
買受人は、売払人が用意した残灰袋を引き取った場合は、残灰袋を洗浄し、次回引渡時までに(最終引渡日の時は別途郵送等により)売払人に返却するものとする。
(8) 責任の所在
買受人は、法令によって起因するすべての責任を負うものとする。また、売払人の明
確な責によらない作業中の事故(人身事故を含む)については、一切買受人の責任において処理するものとする。
(9) 注意事項
買受人は、売払物の運搬・引取の実施にあたり、斎場施設内外を問わず、売払物が飛散しないように必要な対策を講じ、各斎場及び運搬経路周辺の住環境等に支障をきたすことのないように十分注意すること。
買受人は、斎場内の作業場所の整理整頓に努めるとともに、業務完了後は速やかに売払物の引取りに使用した機材等を片付け、買受人の責において清掃すること。
また、残灰等は信仰の対象物として市民感情に触れることも考慮し、丁重かつ迅速に引取・運搬を行うこと。
10 売払物の処理等
(1) 残灰等の処理
買受人は残灰等について、厚生労働省通達(衛企第 17 号「火葬場から排出されるダイ
オキシン類削減対策指針」平成 12 年3月 31 日付)における「残骨灰は、従前通り墓埋法の趣旨に鑑み、残骨灰を適正に取り扱うこと」や、墓埋法第1条の「火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的な感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」等の記載に基づき処理しなければならない。
(2) 売払物の分別
買受人は売払物について、「残骨」、「ペット類の骨」、「資源物(有価金属等)」、「それ以外のもの(残灰、その他廃棄物等。)」等、必要な分別を行った上で、それぞれの関連法令等に基づき適正な処理を行うとともに、買受人はその費用を負担すること。
(3) 残骨の埋葬
買受人は、分別した「残骨」は全て、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障のな いよう、墓埋法第1条に「火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ 公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること」の記載に基づくとともに、関係法令を遵守した上で、買受人が提携する墓地等に適切に埋葬及び供養すること。
ペット類の骨についても同様に、全量、買受人が提携する墓地等に適切に埋葬及び供養すること。
(4) 資源物(有価金属等)の処理
買受人は、「資源物(有価金属等)」については、適正にリユースまたはリサイクルすること。
(5) 「残骨」「ペット類の骨」及び「資源物(有価金属等)」以外のものの処理
買受人は、「残骨」「ペット類の骨」及び「資源物(有価金属等)」以外のものについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和45 年12 月25 日法律第137 号)等の関係法令を遵守した上で環境保全対策上、適正処理が可能な方式により処理するものと し、買受人は売払物に含まれている一切のものについて不法に投棄等をしてはならな い。
11 履行確認等
本仕様書の記載事項について適正に行われていることを確認するために、売払人は必要な時にいつでも買受人施設内、最終処分先等への履行確認、立入調査及びその他事情聴取、書類審査ができるものとする。
買受人は、売払人が履行確認等を行う場合には、それに協力するとともに、最終処分先の調整や立会等も含め、買受人の責において誠実に対応すること。
12 処理及び契約期間完了時の提出書類
(1) (様式4)売払物引取報告書
買受人は、履行した月の「様式4 売払物引取報告書」に必要事項を記載し、売払物 の引取後7日(市の休日の日数は算入しない。)以内までに買受人に提出すること。
(2) (様式5)売払物処理状況報告書
買受人は、分別した売払物の埋葬・処理・リユース・リサイクル等の処理状況が分かるよう、「様式5 売払物処理状況報告書」を提出すること。
また、売払物の処理工程・状況や埋葬先、最終処理状況等の分かる写真と、適正な最 終処分先であることの分かる書類(マニフェストの写し等)を添付すること。
(3) (様式6)完了報告書
買受人は、本契約にかかる全ての処理が完了したときは、「様式6 完了報告書」を提出すること。
(4) 報告要請への対応
売払人は本売払契約に関して、必要に応じ、買受人に対し売払物の埋葬・処理・リユース・リサイクル等に関する(1)~(3)以外の関係書類の提出を求めることができる。この場合、買受人は売払人の指示に従い、直ちに対応すること。
13 売払金額の納入及び精算等について
(1) 売払金額の納入
買受人は、令和6年4月及び7月の残灰等引渡開始前までに、単価に 8,000 を乗じて 得た金額のうち、2分の1の金額をそれぞれ納入しなければならない。納入については、売払人の定める納入通知書により売払人の指定する日までに納入するものとする。
(2) 売払金額の納入通知書の写しの送付
買受人は、売払金額を納入した際には速やかに納入通知書の写しを売払人にFAX等で提出すること。
(3) 納入されなかった場合の措置
買受人が令和6年4月及び7月の残灰等引渡日までに売払金額を納入しなかった場 合、または売払人が、買受人が売払金額を納入したことを確認出来なかった場合には、売払人は買受人に対し売払物の引渡しを拒否することが出来るものとする。
(4) 精算
売払人が契約期間内に買受人に対し引渡した売払物の引渡重量(以下、「確定重量」という。)と、本売払契約の売払物の概算契約重量(以下、「概算重量」という。)の間に差が生
じた場合には、契約単価に「確定重量」を乗じて定めた金額に基づき、本売払契約に係る精算を売払人が行うものとする。
「確定重量」が「概算重量」を上回る場合には、買受人は、売払人の定める納入通知書により売払人の指定した日までに差額を納付すること。
一方、「確定重量」が「概算重量」を下回る場合には、売払人が買受人に対して差額を還付するものとし、買受人は、売払人が別に指定する方法により、還付手続きを行わなければならない。
なお、精算は契約期間終了後に一括して行うものとする。
(5) 単価の変更
本売払契約の契約単価の変更は、原則として行わないものとする。
(6) その他の支払い条件
その他の支払い条件等については、浜松市契約規則(昭和 41 年 11 月 30 日浜松市規則
第 50 号)及び関係法令に基づくものとする。
14 守秘義務
買受人は業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
また、買受人が業務上知り得た情報等について、買受人は漏えいや盗難、滅失、き損その他の事故を防止するための安全措置を講じるほか、秘密保持に関して必要な措置を講じなければならない。
15 損害への対応等
買受人が本売払契約の履行中において、買受人の責めに帰すべき事由により第三者、斎場、周辺の建物及びその他の設備、車両等に損害を与えた場合、買受人は、売払人の指示に基づき修繕や損害賠償等必要な措置を講じるとともに、その費用を負担しなければならない。
16 売払人との協力関係
買受人は、本売払契約に関連する売払人の施策等に、積極的に協力するよう努めるものとする。
様式1
令和 年 月 日
(あて先) 浜松市長
住所又は所 在 地
買受人 商号又は
名 称代 表 者
引 取 予 定 表
次のとおり実施したいので、提出します。
契 | 約 | 名 | (市民生活課) 浜松市浜松斎場他4斎場 残灰等 8,000 ㎏(概算)の売払い (令和6年4月から9月搬出分) | |||||||||
期 | 間 | 着 完 | 手 了 | 令和 令和 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | |||||
月 引渡場所 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | ||||||
浜松斎場 | 日時 | 日時 | 日時 | 日時 | 日時 | 日時 | 計 | 6 回 | ||||
浜北斎場 | 日時 | 日時 | 日時 | 日時 | 日時 | 日時 | 計 | 6 回 | ||||
雄踏斎場 | 日時 | 日時 | 日時 | 計 | 3回 | |||||||
天竜斎場 | 日時 | 計 | 1 回 | |||||||||
三ヶ日斎場 | 日時 | 計 | 1 回 |
・本契約締結後、3日(市の休日の日数は算入しない。)以内までに提出すること。
・浜松斎場の引取日は、原則、友引日とする。
・引渡日は、引取予定表を基に、売払人と買受人の協議の上、売払人が初回引渡日までに決定する。
・やむを得ず、引渡日の変更を希望する場合は、売払人と買受人の協議の上、合意を得た場合は、変更できるものとする。
様式2
令和 年 月 日
(あて先) 浜松市長
買受人
住所又は所 在 地
氏名又は名 称
責任者・作業従事者名・使用車両届出書
令和6年4月1日付で売払契約を締結した浜松市浜松斎場他4斎場 残灰等 8,000 ㎏(概算)の売払い(令和6年4月から9月搬出分)について、下記のとおり、届け出ます。
責任者、作業従事者(本売払契約に係る責任者及び売払物の引取・運搬に従事する者)
区分 | 氏名 | 所属 | 資格等又は業務経験年数 |
責任者 | |||
作業従事者 | |||
※保有資格の免許書及び有効期限の確認は、買受人の責において行うこと。
使用車両(本売払契約に係る売払物の引取・運搬に使用する車両)
車種 | ナンバー | 車検有効期限 |
※保有車両の車検有効期限等の確認は、買受人の責において行うこと。
※変更があった場合は、その都度届け出ること。
様式3
売払物計量伝票
契約件名 | 浜松市浜松斎場他4斎場 残灰等8,000㎏(概算)の売払い(令和6年4月から9月搬出分) | ||
履行期間 | 令和6年4月1日から9月30日まで | ||
買受人 | |||
引取日 | |||
引取場所 | |||
所属 | 氏名 | ||
立会人 | 売払人 | ||
買受人 |
種別 | 引渡重量 |
人体 | kg |
ペット類 | kg |
集じん灰 | kg |
合計 | kg |
※様式3は売払物引渡時に売払人が用意する。
※売払人担当者及び買受人担当者が署名した後、売払人は直ちに複写し、原本は売払人が保管し、写しを買受人に渡すものとする。
記載内容に相違がないことを確認しました。
売払人担当者(署名)
買受人担当者(署名)
様式4
令和 年 月 日
(あて先) 浜松市長
買受人
住所又は所 在 地
氏名又は名 称
売払物引取報告書( 月分)
令和6年4月1日付で売払契約を締結した浜松市浜松斎場他4斎場 残灰等 8,000 ㎏(概算)の売払い(令和6年4月から9月搬出分)に基づき、下記のとおり、売払物を引き取ったことを報告します。
1 引取年月日
2 引取重量
浜松斎場 | 浜北斎場 | 雄踏斎場 | 天竜斎場 | 三ヶ日斎場 | |
残灰等 | ㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ |
※売払物の引取後、7 日(市の休日の日数は算入しない。)以内までに売払人に提出すること。
様式5
(あて先) 浜松市長
住所又は所在地氏名又は名称
売払物処理状況報告書
令和 年 月 日
令和6年4月1日付で売払契約を締結した浜松市浜松斎場他4斎場 残灰等8,000kg(概算)の売払い(令和6年4月から9月搬出分)に基づき、下記のとおり売払物を処理したことを報告します。
品名 | ①分別作業の場所 | ②分別後の品名の数量、搬入先 | ③処理の内容 |
記入例 | 事業所名:自社○○営業所所在地:住所 | 事業所名:自社○○営業所 所在地:住所重量:××kg | 例1)○年○月○日 ××寺に埋葬 例2)〇年〇月○日 ××最終処分場(又は搬入先) |
残骨 | 事業所名:所在地: | 埋葬先名称:所在地: 重量: | |
ペット類の骨 | 埋葬先名称:所在地: 重量: | ||
有価金属 (金) | 事業所名:所在地: 重量: | ||
有価金属 (銀) | 事業所名:所在地: 重量: | ||
有価金属 (プラチナ) | 事業所名:所在地: 重量: | ||
有価金属 (パラジウム) | 事業所名:所在地: 重量: | ||
有価金属(その他)名称: | 事業所名:所在地: 重量: | ||
残灰 | 事業所名:所在地: 重量: | ||
廃棄物名称: | 事業所名:所在地: 重量: |
※売払物の処理工程・状況や埋葬先、最終処理状況の分かる写真と、適正な最終処分先であることの分かる書類(マニフェストの写し等)を添付すること。
様式6
令和 年 月 日
(あて先) 浜松市長
買受人
住所又は所 在 地
氏名又は名 称
完了報告書
令和6年4月1日付で売払契約を締結した浜松市浜松斎場他4斎場 残灰等 8,000 ㎏(概算)の売払い(令和6年4月から9月搬出分)に基づき、下記のとおり、すべての処理が完了しましたので報告します。
日
月
年
令和
完 了 年 月 日
①配置図 浜松斎場
残灰庫内 写真
残灰庫
所在地:浜松市中央区中沢町47番1号
②配置図 浜北斎場
配置図② 浜北斎場
保管場所
保管場所
所在地:浜松市浜名区宮口4831番地の170
③配置図 雄踏斎場
保管場所
所在地:浜松市中央区雄踏町宇布見6098番地の3
<浜松市天 斎場平 図>
保管場所
WC
④ 配置図 天竜斎場
浜松市天竜斎場
<浜松市天斎場位置図>
所在地:浜松市天竜区二俣町阿蔵553番地の19
⑤配置図 三ヶ日斎場
保管場所
所在地:浜松市浜名区三ヶ日町宇志815番地の1
斎場名 | 引き渡し日 |
⑥ 売払物計量シート
特定計量器の表示数値-残灰袋の重量=引渡重量
№ | 袋の所有者 | 種類 | 特定計量器の表示数値(㎏) | 確認欄 | 残灰袋 | 引渡重量 (㎏) | ||
売払人 | 買受人 | 重量(B) | ||||||
人体 | ㎏ | 合計 | ||||||
ペット類 | ㎏ | ※特定計量器の表示数値(A)欄は特定計量器に表示されたkg単位とし、特定計量器に表示されない端数は含めないものとする。 | ||||||
集じん灰 | ㎏ | |||||||
<買受人車両> | 車番 | 車検証有効期限 | 最大積載量 | 乗車定員 | ||||