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Common use of 入札方法等 Clause in Contracts

入札方法等. (1) 入札書の作成方法 ・入札書は、別紙2「入札書」により作成し、封筒に入れて封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び開札日及び調達件名につき朱書して提出しなければならない。 ・郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、外封筒に開札日・調達件名・入札書が封入されている旨を朱書し、中封筒の封皮には、直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ・入札書に記載する入札価額については、調達案件の本体価格のほか輸送費、据付工事費、保険料、関税、下取(又は引取)物品がある場合はその撤去搬出に要する費用等、調達案件を履行するための一切の経費及び調整に要する経費、下取金額を織り込んだ上で、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 (2) 入札書の提出方法 入札書は下記7.(1)まで持参すること。ただし、郵送による入札の場合は、書留郵便等記録の残る方法によるものとし、開札までに1.(3)の場所に必着のこと。 なお、郵送による入札による場合は、7.(2)で示す再度入札を即時に実施する場合は参加できない。 (3) 入札書提出後の引換等の禁止 入札者はその提出した入札書の引換変更又は取消をすることができない。 (4) 入札書の無効 下記の事項に該当するものは無効とする。 ・競争参加資格がない者が提出したもの。 ・所定の様式によらず捺印がないもの。 ・入札書記載金額の不明確なもの。 ・入札書記載金額を訂正したもの。 ・競争参加者(代理人を含む)の氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者氏名)が判然としないもの。 ・誤字・脱漏・汚染・塗抹等により大切な文字の不明確なもの。

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Samples: 入札説明書

入札方法等. (1) 入札書の作成方法 ・入札書は、別紙2「入札書」により作成し、封筒に入れて封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び開札日及び調達件名につき朱書して提出しなければならない(1) 入札書は、10(1)の日時までに電子調達システムにより提出することとする。ただし、書面により入札書を持参することを希望する場合は、7に定めるとおり持参、FAX又は託送で申請書及び資料を提出すること・郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、外封筒に開札日・調達件名・入札書が封入されている旨を朱書し、中封筒の封皮には、直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ・入札書に記載する入札価額については、調達案件の本体価格のほか輸送費、据付工事費、保険料、関税、下取(又は引取)物品がある場合はその撤去搬出に要する費用等、調達案件を履行するための一切の経費及び調整に要する経費、下取金額を織り込んだ上で、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること書面により入札書を持参する場合は、10の日時及び場所に、入札心得様式1による入札書を持参すること(入札書の日付は、入札日に記入すること)。※FAX、託送等による提出は認めない。なお、4(3)の認定を受けていることを証明する書類の提出が未済である場合は、入札書を持参する際にあわせて持参すること(2) 入札書の提出方法 入札書は下記7.(1)まで持参すること。ただし、郵送による入札の場合は、書留郵便等記録の残る方法によるものとし、開札までに1.(3)の場所に必着のこと。 なお、郵送による入札による場合は、7.(2)で示す再度入札を即時に実施する場合は参加できない(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の8に相当する額を加 算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること(3) 入札書提出後の引換等の禁止 入札者はその提出した入札書の引換変更又は取消をすることができない(3) 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない(4) 入札書の無効 下記の事項に該当するものは無効とする。 ・競争参加資格がない者が提出したもの。 ・所定の様式によらず捺印がないもの。 ・入札書記載金額の不明確なもの。 ・入札書記載金額を訂正したもの。 ・競争参加者(代理人を含む)の氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者氏名)が判然としないもの。 ・誤字・脱漏・汚染・塗抹等により大切な文字の不明確なもの(4) 入札書の日付は提出日を記入する (5) 入札執行回数は、再度入札を含め原則として 2 回とする。 (6) 入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめることがある。 (7) 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、入札時までに代理委任状(入札心得様式 2(1)及び(2))を提出しなければならない。 (8) 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。

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Samples: 入札説明書

入札方法等. 1. 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記入し、記名押印の上( 押印は、あらかじめ使用印として組合に届け出た印判に限る。) 封筒に入れ封印し、入札配達指定日に配達日指定郵便にて到達するように郵送すること。 2 . 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 3. 前項の規定による郵送には二重封筒を用いることとし、入札書を中封筒に入れ封印し、中封筒には入札参加者名、入札件名、開札日、入札書在中の旨を記載した上で郵送用の外封筒に同封し、郵送すること。 4. 郵送用の外封筒には、入札参加者名、入札件名、入札書及び工事費内訳書在中の旨を記載すること。 5. 工事費内訳書は、入札書とは別に郵送用の外封筒に同封すること。 6. 郵便による入札執行回数は、1 回とする。 7. 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 (1) 入札書の作成方法 ・入札書は、別紙2「入札書」により作成し、封筒に入れて封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び開札日及び調達件名につき朱書して提出しなければならない。 ・郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、外封筒に開札日・調達件名・入札書が封入されている旨を朱書し、中封筒の封皮には、直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ・入札書に記載する入札価額については、調達案件の本体価格のほか輸送費、据付工事費、保険料、関税、下取(又は引取)物品がある場合はその撤去搬出に要する費用等、調達案件を履行するための一切の経費及び調整に要する経費、下取金額を織り込んだ上で、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。同一入札事項について同一人が 2 通以上の入札書を提出した入札 (2) 入札書の提出方法 入札書は下記7.(1)まで持参すること。ただし、郵送による入札の場合は、書留郵便等記録の残る方法によるものとし、開札までに1.(3)の場所に必着のこと。 なお、郵送による入札による場合は、7.(2)で示す再度入札を即時に実施する場合は参加できない。入札公告に示した入札期間を過ぎて到達した入札 (3) 入札書提出後の引換等の禁止 入札者はその提出した入札書の引換変更又は取消をすることができない定められた郵送方法以外の方法( 持参を含む) で入札書を提出した入札 (4) 入札書の無効 下記の事項に該当するものは無効とする。 ・競争参加資格がない者が提出したもの。 ・所定の様式によらず捺印がないもの。 ・入札書記載金額の不明確なもの。 ・入札書記載金額を訂正したもの。 ・競争参加者(代理人を含む)の氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者氏名)が判然としないもの。 ・誤字・脱漏・汚染・塗抹等により大切な文字の不明確なもの封筒に記載の件名または入札参加者名と同封された入札書の件名または入札参加者名が相違する入札 (5) 封筒に件名または入札参加者名が記載されていない入札 (6) 工事費内訳書が同封されていない入札 1 . 入札の際、入札書に記載される入札金額と一致した工事費内訳書を添付すること。なお、入札書に記載される入札金額と工事費内訳書の金額が異なる場合は無効とする

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Samples: 事後審査型条件付一般競争入札公告共通事項書

入札方法等. (1) 入札書の作成方法 ・入札書は、別紙2「入札書」により作成し、封筒に入れて封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び開札日及び調達件名につき朱書して提出しなければならない(1) 本工事の入札は3(3)に示す期間における発注想定戸数等に基づく総価格によって行なう。なお、第1回目の入札において、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した、内訳書を電子入札システムにて提出すること。ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾を得て紙入札による場合は、上記11(1)の日時に上記6(2)の場所まで書留郵便にて郵送すること。(内訳書の詳細は、資格確認通知の際に通知する。) また、総価格によって行う入札額と機構の予定価格との比(入札額/予定価格)(以下、 「落札率」という。)及び、機構が予定価格算出に際して用いた「共通費率」(共通仮設費、現場仮設費、一般管理費等)については、16(10)にて行う指図に記載する工事費及び設計費に反映するものとし、3(3)に示す期間においては、原則変更しないものとする・郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、外封筒に開札日・調達件名・入札書が封入されている旨を朱書し、中封筒の封皮には、直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない※ 予定価格は、3(3)に示す期間における発注想定戸数等に基づく総価格によって算定するが、将来の発注想定戸数等を約束するものではない。発注想定戸数等の変更による工事受注者の損害について機構は一切の責任を負いません・入札書に記載する入札価額については、調達案件の本体価格のほか輸送費、据付工事費、保険料、関税、下取(又は引取)物品がある場合はその撤去搬出に要する費用等、調達案件を履行するための一切の経費及び調整に要する経費、下取金額を織り込んだ上で、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること※ 契約単価は、原則として年度ごとに改定を行う(10月改定予定)。その他、賃金又は物価に著しい変動を生じ、単価表の単価が不適当となったときは、発注者と受注者で協議してこれを改定することができる(2) 入札書の提出方法 入札書は下記7.(1)まで持参すること。ただし、郵送による入札の場合は、書留郵便等記録の残る方法によるものとし、開札までに1.(3)の場所に必着のこと。 なお、郵送による入札による場合は、7.(2)で示す再度入札を即時に実施する場合は参加できない(2) 内訳書には商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載するとともに、会社印及び代表者 (又は代理人)印を押印(電子入札システムにより内訳書が提出される場合を除く。)すること(3) 入札書提出後の引換等の禁止 入札者はその提出した入札書の引換変更又は取消をすることができない(3) 内訳書が次のいずれかに該当する場合は、原則として当該内訳書の提出者の入札を無効とする (4) 入札書の無効 下記の事項に該当するものは無効とする。 ・競争参加資格がない者が提出したもの。 ・所定の様式によらず捺印がないもの。 ・入札書記載金額の不明確なもの。 ・入札書記載金額を訂正したもの。 ・競争参加者(代理人を含む)の氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者氏名)が判然としないもの。 ・誤字・脱漏・汚染・塗抹等により大切な文字の不明確なもの。

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Samples: 入札説明書

入札方法等. (1) 入札書の作成方法 ・入札書は、別紙2「入札書」により作成し、封筒に入れて封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び開札日及び調達件名につき朱書して提出しなければならない。 ・郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、外封筒に開札日・調達件名・入札書が封入されている旨を朱書し、中封筒の封皮には、直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ・入札書に記載する入札価額については、調達案件の本体価格のほか輸送費、据付工事費、保険料、関税、下取(又は引取)物品がある場合はその撤去搬出に要する費用等、調達案件を履行するための一切の経費及び調整に要する経費、下取金額を織り込んだ上で、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること入札書は、持参又は郵送等で提出する。 (2) 入札書の提出方法 入札書は下記7.(1)まで持参すること。ただし、郵送による入札の場合は、書留郵便等記録の残る方法によるものとし、開札までに1.(3)の場所に必着のこと入札書の提出期間、提出場所等ア 提出期間 上記5に同じ。ウ 提出方法 入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出するなお、郵送による入札による場合は、7.(2)で示す再度入札を即時に実施する場合は参加できないまた、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部署に電話連絡する。 なお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。 (3) 入札書提出後の引換等の禁止 入札者はその提出した入札書の引換変更又は取消をすることができない落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 入札書の無効 下記の事項に該当するものは無効とする。 ・競争参加資格がない者が提出したもの。 ・所定の様式によらず捺印がないもの。 ・入札書記載金額の不明確なもの。 ・入札書記載金額を訂正したもの。 ・競争参加者(代理人を含む)の氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者氏名)が判然としないもの。 ・誤字・脱漏・汚染・塗抹等により大切な文字の不明確なもの入札執行回数は、原則として2回を限度とする

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Samples: 入札公告

入札方法等. (1) 入札書の作成方法 ・入札書は、別紙2「入札書」により作成し、封筒に入れて封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び開札日及び調達件名につき朱書して提出しなければならない入札書の提出方法等ア 提出期限 令和6年10月25日(金) 午前12時までイ 提出場所 上記5に同じ。ウ 提出方法 入札書及び工事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を表記し、「入札書在中」と朱書きする。さらに、これらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に入札件名、開札日時及び商号又は名称を記載の上、持参又は郵送等により提出す る。また、一般競争参加資格確認通知書又はその写しを提示又は同封する・郵便(書留郵便に限る)により提出する場合は二重封筒とし、外封筒に開札日・調達件名・入札書が封入されている旨を朱書し、中封筒の封皮には、直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書しなければならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めないその際、郵送等により提出する場合は、提出期限までに到達するよう発送し、発送後速やかに担当部局に電話連絡する・入札書に記載する入札価額については、調達案件の本体価格のほか輸送費、据付工事費、保険料、関税、下取(又は引取)物品がある場合はその撤去搬出に要する費用等、調達案件を履行するための一切の経費及び調整に要する経費、下取金額を織り込んだ上で、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載することなお、入札書及び工事費内訳明細書が提出期限までに持参又は到達しない場合には、当該入札者は入札を辞退したものとみなす。 (2) 入札書の提出方法 入札書は下記7.(1)まで持参すること。ただし、郵送による入札の場合は、書留郵便等記録の残る方法によるものとし、開札までに1.(3)の場所に必着のこと。 なお、郵送による入札による場合は、7.(2)で示す再度入札を即時に実施する場合は参加できない落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするため、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載する。 (3) 入札書提出後の引換等の禁止 入札者はその提出した入札書の引換変更又は取消をすることができない入札回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回目の入札において落札者がいない場合は、3回目の入札を執行する場合もある。なお、予算決算及び 会計令第99条の2の規定による随意契約は、特別な場合を除き適用しない (4) 入札書の無効 下記の事項に該当するものは無効とする。 ・競争参加資格がない者が提出したもの。 ・所定の様式によらず捺印がないもの。 ・入札書記載金額の不明確なもの。 ・入札書記載金額を訂正したもの。 ・競争参加者(代理人を含む)の氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者氏名)が判然としないもの。 ・誤字・脱漏・汚染・塗抹等により大切な文字の不明確なもの。

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Samples: 入札公告