実施設計 のサンプル条項

実施設計. 建築主体工事表 紙 図面リスト附近見取図配置図 特記仕様書平面図 立面図 断面図 仕上表 建具表 各伏図 矩形図 各詳細図展開図 構造図 面積表 積算書(拾い出し表、見積書含む) 積算内訳明細書(営繕積算システム RIBC による FD)積算内訳明細書(受託者算出様式によるもの) 構造計算書数量計算書計画通知書 認可、認定、承認書打合せ記録書 工事履歴配置図電気設備工事 表 紙 図面リスト附近見取図配置図 特記仕様書機器リスト系統図 配線図平面図詳細図 器具リスト 分電盤リスト姿 図 積算書(拾い出し表、見積書含む) 積算内訳明細書(営繕積算システム RIBC による FD)積算内訳明細書(受託者算出様式によるもの) 計算書 打合せ記録書機械設備工事表 紙 図面リスト附近見取図配置図 特記仕様書機器リスト系統図 平面図 器具リスト姿 図 配管図 積算書(拾い出し表、見積書含む) 積算内訳明細書(営繕積算システム RIBC による FD)積算内訳明細書(受託者算出様式によるもの) 計算書 打合せ記録書 別紙 9 完工確認事項(25 条 1 項関係) 別紙 10 本件建物の竣工図書(25 条 4 項、34 条 4 号関係) 別紙 11 毎月の業務報告書の様式(38 条 3 項、39 条、44 条 3 項、45 条 1 項、 53 条、55 条、69 条 2 項 4 号、83 条 2 項関係)提案に応じて契約までに決定します。 別紙 12 半期業務報告書の様式(38 条 3 項、39 条、44 条 3 項、45 条 2 項、 53 条、55 条、69 条 2 項 4 号、83 条 2 項関係)提案に応じて契約までに決定します。 別紙 13 本件施設中の事業者運営支援部分における運営支援事業の内容(41条関係) 提案に応じて契約までに決定します。
実施設計. 成 果 物 原 図 複製判 製本形態等(特記以外は複製判A3判二つ折り)
実施設計. 一般業務 成果品 製本形態等
実施設計. 1) 建設工事請負事業者は、事業スケジュールに遅滞が発生することがないよう、本契約後、技術提案書に基づいて基本設計に着手し、基本設計図書の確認を受けた後、実施設計に着手すること。 2) 実施設計にあたっては、本施設は 40 年間程度の使用を前提としていることをふまえ、長寿命化に留意すること。 3) 実施設計は、要求水準書及び基本設計図書に基づき行うこと。 4) 特許権等の実施権及び使用権等の取扱い、著作権の利用等については工事請負契約書の定めに従うこと。 5) 市による確認は、実施設計図書が要求水準書及び提案書類を満足しているか否かに関して行うものであり、性能未達に至った場合に建設工事請負事業者が免責されるものではないものとする。 6) 実施設計図書は、第 11 節に示すものを提出すること。
実施設計. ○屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備改修実施設計に関する標準業務 ・屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備改修に係る実施設計図の作成一式を行うこと。 ・屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備改修に必要な建築、電気設備改修図の作成一式を行うこと。
実施設計. 事業者は事業スケジュールに遅延が発生することがないよう、応募者として作成した提案書類に基づいて、基本設計及び実施設計に着手すること。 実施設計は、要求水準書及び基本設計図書に基づき行うこと。 特許権等の実施権及び使用権等の取扱い、著作権の利用等については事業契約書の定めに従うこと。
実施設計. 1 事業者は、本事業にかかる実施設計図書を作成した上、委託者に対して提出し、その確認を得るものとする。 2 委託者は、前項に定めるところに従って提出された実施設計図書が、本事業契約、事業計画提案書の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、かかる判断をした箇所及び理由を示した上、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。 3 前項の場合を除く他、委託者は、実施設計図書の提出後相当の期間内において、事業者に対し、実施設計図書の内容を確認した旨を通知する。委託者はかかる確認を理由として本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。 4 事業者が委託者の確認を受けた実施設計図書のうち内訳書は、本事業契約に特に定める場合を除き、委託者及び事業者を拘束しない。
実施設計. 実施設計は、設計条件の確認と設計資料収集及び詳細現地踏査により、設計内容に関して環境への影響を検討し、基本設計に基づく施設の位置、規模、構造、材料、施工方法等を決定して、工事に必要な詳細図面を作成するとともに、数量計算書及び工事費内訳書を作成する。 成果物として、諸施設にかかる各種平面図、縦横断図、各種詳細図、工事仕様書、数量計算書、工事費内訳書等(見積は3者比較、物価資料・積算基準は最新版写し)を記述した実施設計説明書を提出する。 主な検討項目は以下のとおり。

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  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 利用・提供中止の申出 本同意条項第2条および第4条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置を取ります。ただし、当社が送付する請求書等に記載される営業案内および同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りではありません。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 供給停止の解除 (1) 35(1)の規定により供給を停止した場合において、お客さまが次の各号に掲げる事由に該当することを当社が確認できた場合には、速やかに供給を再開いたします。 なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、お客さま又はお客さまの代理人に立ち会っていただきます。

  • 必要情報の提出 申込者等は、本契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 契約の成立時期 受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第六条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。