公表の方法 のサンプル条項

公表の方法. 第 60条 当会社は、業務規程等にもとづき情報を公表する場合その他当会社が利用者に周知することが必要と認めた情報を公表する場合には、当会社のホームページに情報を掲載する方法で公表するものとする。 (改正)
公表の方法. ① 公表は、閲覧によるものとする。
公表の方法. 公表は、大阪広域水道企業団のホームページによるものとする。ただし「随意契約の相手方を選定した理由」等、詳細の問い合わせについては発注所属で対応するものとする。 公募型プロポーザル方式など、調達に当たり採用する手法によって、本ガイドラインで定める事項以外に必要となる事務手続については、別途定めるところによるものとする。
公表の方法. 公表は、ホームページによるものとし、「随意契約の相手方を選定した理由」等の詳細は、発注機関で閲覧等により対応する。 地方公営企業法の適用を受ける発注機関にあっては、本ガイドラインで示している令第16 7条の2第1項の各号に替えて地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項の各号に読み替えるものとする。 また、規則及び運用の規定については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第1 0条の規定に基づき制定された企業管理規程及び企業管理規程運用によるものとする。 公募型プロポーザル方式など、調達にあたり採用する手法によって、本ガイドラインで定める事項以外に必要となる事務手続きについては、「大阪府公募型プロポーザル方式実施基準」など各手法に応じて定めるところによるものとする。 ※公募型プロポーザル方式の公平性、透明性及び競争性を確保し、適正かつ円滑な運用を行うことを目的に、府の統一的な基準となる大阪府公募型プロポーザル方式実施基準を制定し、統一的な運用を実施
公表の方法. 公表の方法は、プロポーザル方式実施要綱により、区ホームページに掲載、所管課窓口に掲示(掲示場所がある場合に限る。)、必要に応じて広報かつし かに掲載とされている。全ての案件が区ホームページで公表しており、加えて、他の掲出媒体を活用した契約は5件である。 ※複数回答 項目 件数 構成比 区ホームページ 17件 77% 所管課窓口に掲示 1件 5% 広報かつしか 2件 9% 東京電子自治体共同運営システム掲示板 0件 0% その他 2件 9% ※その他2件は、全国地域情報化推進協会ホームページ エ 提案限度価格等の公表 プロポーザル方式により事業者を募集する場合は、プロポーザル方式実施要綱により、事業者募集要項に提案限度価格等を記載することとされている。全ての案件が事業者募集要項の中に提案限度価格・参考提示額として、公表している。 項目 件数 構成比 公表(事業者提案の前) 17件 100% 公表(事業者提案の後) 0件 0% 非公表 0件 0% オ 評価基準の公表 プロポーザル方式により事業者を募集する場合に、評価基準の公表に関する定めはないが、事業者提案の前に公表している案件は、10件(59%)である。 項目 件数 構成比 公表(事業者提案の前) 10件 59% 公表(事業者提案の後) 1件 6% 非公表 6件 35%
公表の方法. 公表は、ホームページによるものとし、「随意契約の相手方を選定した理由」等の詳細は、発注機関で閲覧等により対応する。 地方公営企業法の適用を受ける発注機関にあっては、本ガイドラインで示している令第16 7条の2第1項の各号に替えて地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項の各号に読み替えるものとする。 また、規則及び運用の規定については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第1 0条の規定に基づき制定された大阪府企業財務規則によるものとする。 公募型プロポーザル方式など、調達にあたり採用する手法によって、本ガイドラインで定める事項以外に必要となる事務手続きについては、「大阪府公募型プロポーザル方式実施基準」など各手法に応じて定めるところによるものとする。 ※公募型プロポーザル方式の公平性、透明性及び競争性を確保し、適正かつ円滑な運用を行うことを目的に、府の統一的な基準となる大阪府公募型プロポーザル方式実施基準を制定し、統一的な運用を実施 契約締結にあたって、従前に使用していた契約書を参考とした場合、財務規則において記載が必要とされている事項や、暴力団に関する解除の条項などが欠落する可能性があるほか、近時の判例等を踏まえ表現を改定すべき事項が修正されないままとなるなど、不都合をきたす恐れがある。 そのため、契約を締結する場合は、必ず契約局のホームページを閲覧し、最新の契約書の標準例を参考として活用するよう留意すること。 また、規則第 65 条第1号により契約書の作成を省略できる「競争入札又は随意契約の方法に より、契約金額が 150 万円を超えない契約を締結しようとするとき」において、関係法令で契約書の作成が規定されている契約では契約金額にかかわらず、契約書を作成しなければならない。 【契約書を省略できない契約の例】 ・建設工事(建設業法第 19 条) 建設工事の定義については建設業許可事務ガイドライン(国土交通省)を参照のこと。 (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/totikensangyo/const/1_6_bt_000192.html) ・産業廃棄物の処理については「収集運搬」と「処分」のそれぞれについて、契約金額にかかわらず、契約書を作成しなければならない(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第 6 条の 2 第 4 号)。
公表の方法. 砥部町のホームページに掲載して行う。
公表の方法. 優先交渉権者の選定後、速やかに優先交渉権者名を本市ホームページ及び博物館ホームページにて公表するものとする。

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