再委託の禁止. 乙は、本契約の全部又は主要部分を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
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再委託の禁止. 乙は、本契約の全部又は主要部分を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない乙は、本契約の全部又は主要部分を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託すること(以下「再委託」という。)はできない。
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Samples: 請負契約, 請負契約, Contract for Interpretation Services
再委託の禁止. 乙は、本契約の全部又は主要部分を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない乙は、原則として本契約を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
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Samples: 請負契約
再委託の禁止. 乙は、本契約の全部又は主要部分を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない乙は、本契約の全部又は主要部分を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託すること(以下「再委託」という。)はでき ない。
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Samples: 委託契約
再委託の禁止. 乙は、本契約の全部又は主要部分を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない乙は、本契約の全部又は主要部分を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号 に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
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Samples: 請負契約