再審査 のサンプル条項

再審査. 当社は、おまかせ会員の適格性、本サービスの利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、おまかせ会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定められた年収証明書等当社の求める資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供に応じるものとします。
再審査. 第 10 条 動物実験責任者は、前条第3項の通知書に示される審査結果に対し異議のある場合は、異義の根拠となる資料を添えて、学長に再審査の申請をすることができる。
再審査. 第18条 審査の判定に異議のある申請者は、法人本部企画部を経由し、研究計画等審査申請書(本規程様式1号)または動物実験計画書( 動物実験実施規程様式1号)に再審査申請書(本規程様式3号)を添えて提出することにより、委員会に再審査を申請することができる。
再審査. 第 30 条 審査員は、第 28 条第3項により指摘した事項が第 29 条による所定の期限内に是正された場合は、当該部分の再審査を行い、審査結果報告書に再審査の結果を追記した最終報告書を理事長に報告するものとする。
再審査. 第 26条 共済金受取人は、共済金の支払に異議のある場合、本組合に再審査を申し出ることができます。
再審査. 当社は、法人会員等の適格性、カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、法人会員等は、再審査の資料として供するために、当社の求める資料の提出の提供に応じるものとします。
再審査. 第27条 再審査請求は、第24条の規定に基づき指名された特別委員が審査する。
再審査. 第11条 審査の判定に異議のある申請者は,「再審査申請書」( 別紙様式第10号) に異議の根拠となる資料を添えて, 学部長に再審査の申請をすることができる。 (研究遂行中の審査)

Related to 再審査

  • 保証債務の履行 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

  • 審査方法 審査は、県が別に定める委員により組織された審査会が行う。 なお、契約候補者の選定にあたっては、審査項目に基づき、提案者によるプレゼンテーションの内容を審査し、競争性・透明性の確保に十分に配慮しながら、企画提案の内容、事業の実施能力等を審査、採点し、審議のうえ契約候補者を選定する。

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金をお支払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険金をお支払いします。

  • 資料等の返還等 第 12 受注者は、この契約による事務を処理するために、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 (廃棄)

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 工事材料の品質及び検査等 第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

  • 公共工事履行保証 証券による保証の請求)

  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 前金払及び中間前金払 第36条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。