再審査. 当社は、おまかせ会員の適格性、本サービスの利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、おまかせ会員は、再審査の資料として供するために、法令等で定められた年収証明書等当社の求める資料の提出又は運転免許証、パスポート、健康保険証等(以下「運転免許証等」といいます。)の記号番号の提供に応じるものとします。
再審査. 審査の判定に異議のある申請者は、法人本部企画部を経由し、研究計画等審査申請書(本規程様式1号)または動物実験計画書( 動物実験実施規程様式1号)に再審査申請書(本規程様式3号)を添えて提出することにより、委員会に再審査を申請することができる。
再審査. 共済金受取人は、共済金の支払に異議のある場合、本組合に再審査を申し出ることができます。
再審査. 再審査請求は、第24条の規定に基づき指名された特別委員が審査する。
再審査. 動物実験責任者は、前条第3項の通知書に示される審査結果に対し異議のある場合は、異義の根拠となる資料を添えて、学長に再審査の申請をすることができる。
再審査. 当社は、法人会員等の適格性、カード利用可能枠について入会後、定期・不定期の再審査を行います。この場合、法人会員等は、再審査の資料として供するために、当社の求める資料の提出の提供に応じるものとします。
再審査. 1. 当社は会員の適格性について入会後定期、不定期に、また貸金業法その他法令等の定めにより再審査を行うことがあります。
2. 当社が会員に対し、与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、勤務先、収入等の確認を求めるとともに、会員の住民票等公的機関が発行する書類、源泉徴収票、年収証明等を取得、ご提出いただくことがあり、会員はその求めに応じるものとします。
3. 当社は前項の当社の求めに応じないとき、または、貸金業法その他法令等の定めによる場合、会員資格の取消し、カードの全部もしくは一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置を取ることができるものとします。
4. 当社が会員に対し、与信後の管理、または返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅、携帯、勤務先及びその他の連絡先に電話確認を取らせていただくことがあることをあらかじめ承諾していただきます。
再審査. 審査の判定に異議のある申請者は,「再審査申請書」( 別紙様式第10号) に異議の根拠となる資料を添えて, 学部長に再審査の申請をすることができる。 (研究遂行中の審査)
再審査. 前条の第 6 条第 7 項第 3 号第 4 号である場合、当該申請者は修正した研究倫理審査申請書等により再審査を申請することができる。
再審査. 審査員は、第 28 条第3項により指摘した事項が第 29 条による所定の期限内に是正された場合は、当該部分の再審査を行い、審査結果報告書に再審査の結果を追記した最終報告書を理事長に報告するものとする。