利❹の変更 のサンプル条項

利❹の変更. 借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたってはあらか じめ書面により通知するものとします。
利❹の変更. 1. ローン契約書に定めた借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下「基準利率」という)を基準として、 毎年4月 1 日および10月1日(いずれも以下「基準日」という)における基準利率の変動幅だけ変動するものとします。 2. 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
利❹の変更. 1. 金融情勢の変化により同種のローンの新規貸出利率が大幅に変更されるなど相当の事由がある場合には、銀行は表記記載の利率を一般に行なわれる程度のものに変更することができます。 2. 変動金利商品における利率については、別途差し入れた特約書に基づき変更されるものとします。
利❹の変更. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、信用金庫は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
利❹の変更. 1. 優遇利率の適用・見直し 銀行は借主に対して銀行所定の基準により優遇利率を適用する場合があります。優遇利率を適用した場合は、銀行所定の基準に照らし合わせて銀行は借主に対して通知することなくその優遇利率を変更し、または優遇を中止することができるものとします。 2. 貸越利用期間中の借入利率の変更
利❹の変更. 1. 借入利率は、十八親和銀行の短期プライムレート(以下、「基準利率」という。)を基準として、基準利率の変更に伴って、引上げまたは引下げられるものとします。 なお、利率変動の算式は、新利率=基準金利+2.525%とします。 ただし、銀行は、借主に対して所定の基準、方法により割引金利を適用できるものとし、この場合、銀行は、 借主に対して通知することなく、いつでもその割引金利を変更し、また、割引金利の適用を中止することができるものとします。 また、金融情勢の変化等により、銀行の基準利率の制度が廃止された場合は、これに代わる相当とみられるほかの金利を利率変更の基準利率とすることができるものとします。 2. 基準利率引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年10月1日に行い、前記算式による新利率に変更します。

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  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 利率の変更 変動金利の特約がない限り、借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、信用金庫は利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い 他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の⽀払責任額(注1)の合計額が、第5条[損害の額の決定]の規定による損害の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②の額を保険⾦としてお⽀払いします。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。