利❹の変更 のサンプル条項

利❹の変更. 借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたってはあらか じめ書面により通知するものとします。
利❹の変更. 1.ローン契約書に定めた借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下「基準利率」という)を基準として、 毎年4月 1 日および10月1日(いずれも以下「基準日」という)における基準利率の変動幅だけ変動するものとします。
利❹の変更. 1.金融情勢の変化により同種のローンの新規貸出利率が大幅に変更されるなど相当の事由がある場合には、銀行は表記記載の利率を一般に行なわれる程度のものに変更することができます。
利❹の変更. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、信用金庫は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。 債権保全を必要とする相当の事由が生じたときは、借主は信用金庫からの請求によって、信用金庫の承認する担保を差し入れ、または追加保証人をたてるものとします。
利❹の変更. 1.借入利率は、十八親和銀行の短期プライムレート(以下、「基準利率」という。)を基準として、基準利率の変更に伴って、引上げまたは引下げられるものとします。 なお、利率変動の算式は、新利率=基準金利+2.525%とします。 ただし、銀行は、借主に対して所定の基準、方法により割引金利を適用できるものとし、この場合、銀行は、 借主に対して通知することなく、いつでもその割引金利を変更し、また、割引金利の適用を中止することができるものとします。 また、金融情勢の変化等により、銀行の基準利率の制度が廃止された場合は、これに代わる相当とみられるほかの金利を利率変更の基準利率とすることができるものとします。
利❹の変更. 1.優遇利率の適用・見直し 銀行は借主に対して銀行所定の基準により優遇利率を適用する場合があります。優遇利率を適用した場合は、銀行所定の基準に照らし合わせて銀行は借主に対して通知することなくその優遇利率を変更し、または優遇を中止することができるものとします。

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  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、変更後の約款は当社が適当と認める方法により通知するものとします。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 特例措置 3 2008年8月1日から2008年9月30日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。

  • 他の保険契約等がある場合の取扱い ( 1 )他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を支払います。

  • 個人信用情報機関への登録・利用 (1)会員の支払能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関 (個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」という)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法及び貸金業法等により、支払能力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。

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  • 当社の責任 第27条 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。