利❹の変更 のサンプル条項
利❹の変更. 1. 利率の変動
利❹の変更. 借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたってはあらか じめ書面により通知するものとします。
利❹の変更. 1. ローン契約書に定めた借入利率は、銀行の短期プライムレート(以下「基準利率」という)を基準として、毎年4月 1 日および10月1日(いずれも以下「基準日」という)における基準利率の変動幅だけ変動するものとします。
2. 前項により借入利率を変更する場合、変更後の借入利率の適用開始日は次のとおりとします。
利❹の変更. 金融情勢の変化により同種のローンの新規貸出利率が大幅に変更されるなど相当の事由がある場合には、銀行は表記記載の利率を一般に行なわれる程度のものに変更することができます。
利❹の変更. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、信用金庫は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
利❹の変更. 1. 借入利率は、十八親和銀行の短期プライムレート(以下、「基準利率」という。)を基準として、基準利率の変更に伴って、引上げまたは引下げられるものとします。 なお、利率変動の算式は、新利率=基準金利+2.525%とします。 ただし、銀行は、借主に対して所定の基準、方法により割引金利を適用できるものとし、この場合、銀行は、 借主に対して通知することなく、いつでもその割引金利を変更し、また、割引金利の適用を中止することができるものとします。 また、金融情勢の変化等により、銀行の基準利率の制度が廃止された場合は、これに代わる相当とみられるほかの金利を利率変更の基準利率とすることができるものとします。
2. 基準利率引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年10月1日に行い、前記算式による新利率に変更します。
利❹の変更. 1. 優遇利率の適用・見直し 銀行は借主に対して銀行所定の基準により優遇利率を適用する場合があります。優遇利率を適用した場合は、銀行所定の基準に照らし合わせて銀行は借主に対して通知することなくその優遇利率を変更し、または優遇を中止することができるものとします。
2. 貸越利用期間中の借入利率の変更
