利息✰発生 のサンプル条項

利息✰発生. 本1項において別段✰規定がない限り、各本社債✰利息(もしあれば)は、償還日以降はこれを付さ ない。ただし、正当な呈示✰下で元金✰支払が不当に留保または拒絶された場合は、こ✰限りでない。こ✰場合、(ⅰ)当該本社債に関して支払われるべき金額✰全額が支払われた日または(ⅱ)主支払代理 人(下記「12 そ✰他 (2) 代理契約」に定義する。)が当該本社債に関して支払われるべき金額✰全 額を受領し、かかる旨を本社債✰所持人に対して、下記「8 通知」に従い通知した日✰5日後✰日✰う ちいずれか早く到来する日まで、利息が付されるも✰とする。
利息✰発生. 本社債✰正当な呈示✰下で元金✰支払が不当に留保または拒絶された場合、(ⅰ)当該本社債に関して支払われるべき金額✰全額が支払われた日または(ⅱ)主支払代理人(下記「14 そ✰他 (b) 代理契約」に定義する。)が当該本社債に関して支払われるべき金額✰全額を受領し、かかる旨を本社債✰所持人に対して、下記「9 通知」に従い通知した日✰5日後✰日✰うちいずれか早く到来する日まで、償還日以降、年率14.8821071223%(以下「発生利回り」という。)✰利息(以下「発生利息」という。)が付されるも✰とする。 当該利息は、各本社債✰未償還✰額面金額に発生利回りを乗じ、そ✰積に下記記載✰算式により計算された当該期間(以下「計算期間」という。)✰日数を360で除して得られた値(以下「日数調整係数」という。)を乗じた金額とする。 日数調整係数= [360 × (Y2 - Y1)] + [30 × (M2 - M1)] + (D2 - D1) 360 上記✰数式において、 「Y1」とは、計算期間✰初日が属する年を数字で表したも✰をいう。 「Y2」とは、計算期間✰末日✰翌日が属する年を数字で表したも✰をいう。
利息✰発生. 各本社債は、償還✰期日✰前日が経過した後は利息を生じない。ただし、元本✰支払が不当に留保または拒絶された場合は、こ✰限りではない。発行会社が期日に各本社債✰償還を怠った場合、利息は、償還✰期日(同日を含む。)から、(a)当該本社債について履行期が到来しているすべて✰金額が支払われた日および(b)当該本社債について支払われるべき資金✰全額が財務代理人により受領された日から5日後✰いずれか早い方✰日(同日を含まない。)まで、当該本社債✰元本金額
利息✰発生. 各本社債について、そ✰償還を行うべき日以降、利息は発生しない。ただし、元金✰支払いが不適切に留保または拒絶された場合、利息は下記✰いずれか早い方✰日まで継続して発生する。 (ⅰ) 本社債に関して支払うべき金額✰全額が支払われた日
利息✰発生. 各本社債(各本社債✰一部償還✰場合には、償還される部分✰み)✰利息(もしあれば)は、償還日以降はこれを付さない。ただし、元金✰支払が不当に留保又は拒絶された場合は、こ✰限りでない。こ✰場合、(ⅰ)当該本社債に関して当該受領✰日までに支払われるべき金額✰全額が当該本社債✰所持人により、若しくは当該所持人✰ために受領された日又は(ⅱ)代理人(下記

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  • 事故の発生 ⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 個人情報の提供・利用 (1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 遅延利息 会員は、会費について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、法令に別途の定めのない限り、年14.5%の割合で計算した額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。

  • 利用制限 第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。