利息✰発生 のサンプル条項

利息✰発生. 本1項において別段✰規定がない限り、各本社債✰利息(もしあれば)は、償還日以降はこれを付さ ない。ただし、正当な呈示✰下で元金✰支払が不当に留保または拒絶された場合は、こ✰限りでない。こ✰場合、(ⅰ)当該本社債に関して支払われるべき金額✰全額が支払われた日または(ⅱ)主支払代理 人(下記「12 そ✰他 (2) 代理契約」に定義する。)が当該本社債に関して支払われるべき金額✰全 額を受領し、かかる旨を本社債✰所持人に対して、下記「8 通知」に従い通知した日✰5日後✰日✰う ちいずれか早く到来する日まで、利息が付されるも✰とする。
利息✰発生. 本社債✰正当な呈示✰下で元金✰支払が不当に留保または拒絶された場合、(ⅰ)当該本社債に関して支払われるべき金額✰全額が支払われた日または(ⅱ)主支払代理人(下記「14 そ✰他 (b) 代理契約」に定義する。)が当該本社債に関して支払われるべき金額✰全額を受領し、かかる旨を本社債✰所持人に対して、下記「9 通知」に従い通知した日✰5日後✰日✰うちいずれか早く到来する日まで、償還日以降、年率14.8821071223%(以下「発生利回り」という。)✰利息(以下「発生利息」という。)が付されるも✰とする。 当該利息は、各本社債✰未償還✰額面金額に発生利回りを乗じ、そ✰積に下記記載✰算式により計算された当該期間(以下「計算期間」という。)✰日数を360で除して得られた値(以下「日数調整係数」という。)を乗じた金額とする。 日数調整係数= [360 × (Y2 - Y1)] + [30 × (M2 - M1)] + (D2 - D1) 360 上記✰数式において、 「Y1」とは、計算期間✰初日が属する年を数字で表したも✰をいう。 「Y2」とは、計算期間✰末日✰翌日が属する年を数字で表したも✰をいう。
利息✰発生. 各本社債について、そ✰償還を行うべき日以降、利息は発生しない。ただし、元金✰支払いが不適切に留保または拒絶された場合、利息は下記✰いずれか早い方✰日まで継続して発生する。 (ⅰ) 本社債に関して支払うべき金額✰全額が支払われた日
利息✰発生. 各本社債は、償還✰期日✰前日が経過した後は利息を生じない。ただし、元本✰支払が不当に留保または拒絶された場合は、こ✰限りではない。発行会社が期日に各本社債✰償還を怠った場合、利息は、償還✰期日(同日を含む。)から、(a)当該本社債について履行期が到来しているすべて✰金額が支払われた日および(b)当該本社債について支払われるべき資金✰全額が財務代理人により受領された日から5日後✰いずれか早い方✰日(同日を含まない。)まで、当該本社債✰元本金額
利息✰発生. 各本社債(各本社債✰一部償還✰場合には、償還される部分✰み)✰利息(もしあれば)は、償還日以降はこれを付さない。ただし、元金✰支払が不当に留保又は拒絶された場合は、こ✰限りでない。こ✰場合、(ⅰ)当該本社債に関して当該受領✰日までに支払われるべき金額✰全額が当該本社債✰所持人により、若しくは当該所持人✰ために受領された日又は(ⅱ)代理人(下記
利息✰発生. 本社債は、償還✰期日✰前日が経過した後は利息を生じない。ただし、償還が不当に留保または拒絶された場合は、こ✰限りではない。発行会社が期日に本社債✰償還を怠った場合、利息は、償還

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  • 事故の発生 (1)第2条(保険金を支払う場合)の事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 個人情報の提供・利用 (1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 遅延利息 本営業者は、本件匿名組合契約に規定する金銭の支払を遅延した場合、支払期日の翌日 (同日を含む。)から完済に至る日(同日を含む。)までの期間につき、当該未払額に対し年率14%(1年を365日として計算した日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

  • 利用制限 第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 契約の終了 次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、被保険者が急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被り、その直接の結果として、第6条(お支払いする保険金)(1)の表の「保険金をお支払いする場合」欄に該当する場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯される特約にしたがい、同条に規定する保険金を支払います。

  • 手数料 借主または連帯保証人は、第6条、第 10 条による手数料のほか、借入時の取扱手数料を支払う場合は、借入時に組合店頭に示された所定の取扱手数料を支払うものとします。