Common use of 利用契約の解約 Clause in Contracts

利用契約の解約. 1. お客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとします。 2. お客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとします。 (1) 重大な過失又は背信行為があった場合。 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合。 (3) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。 (6) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。 (7) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。 (8) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。 3. お客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。 4. 本条に基づく利用契約の解約に関して、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします。

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利用契約の解約. 1. お客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとします。 2. お客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとします。 (1) 重大な過失又は背信行為があった場合。 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立、又は公売処分を受けた場合。 (3) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。 (6) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。 (7) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。 (8) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。 3. お客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。 4. 本条に基づく利用契約の解約に関して、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします本条に基づく利用契約の解約に関して、当社は損害賠償責任を負わないものとします

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利用契約の解約. 1. お客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとします。 2. お客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとします。 (1) 重大な過失又は背信行為があった場合。 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合。 (3) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。 (6) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。 (7) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。 (8) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。 3. お客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。 4. 本条に基づく利用契約の解約に関して、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします本条に基づく利用契約の解約に関して、解約した者は、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします 5. 理由の如何を問わず、TENABLE MASTER AGREEMENTが終了した場合、本サービスに係る当社とお客様との利用契約も自動的に終了するものとします。

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利用契約の解約. 1. お客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとします。 2. お客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとします。 (1) 重大な過失又は背信行為があった場合。 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた 場合。 (3) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。 (6) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。 (7) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。 (8) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。 3. お客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。 4. 本条に基づく利用契約の解約に関して、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします本条に基づく利用契約の解約に関して、解約した者は、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします

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利用契約の解約. 1. お客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとします。 2. お客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとします。 (1) 重大な過失又は背信行為があった場合。 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合。 (3) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。 (6) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。 (7) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。 (8) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。 3. お客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとしますお客様及び当社は、前各項のいずれ✎にでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。 4. 本条に基づく利用契約の解約に関して、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします。

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利用契約の解約. 1. お客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとしますお客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告1後0日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとします。 2. お客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとしますお客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約解を約することができるものとします。 (1) 重大な過失又は背信行為があった場合。 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開又始は、特別清算開始の申立を受けた場合。 (3) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合支払いを停止したとき又、は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。 (6) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。 (7) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。 (8) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。 3. お客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとしますお客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するもしのまとす。 4. 本条に基づく利用契約の解約に関して、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします本条に基づく利用契約の解約に関して解、約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします

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利用契約の解約. 1. お客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとしますお客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約する❦とができるものとします。 2. お客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとしますお客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約する❦とができるものとします。 (1) 重大な過失又は背信行為があった場合。 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合。 (3) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。 (6) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。 (7) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。 (8) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。 3. お客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとしますお客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期✲の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。 4. 本条に基づく利用契約の解約に関して、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします本条に基づく利用契約の解約に関して、解約した者は、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします 5. 理由の如何を問わず、TENABLE MASTER AGREEMENTが終了した場合、本サービスに係る当社とお客様との利用契約も自動的に終了するものとします。

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利用契約の解約. 1. お客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとしますお客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されな い場合、直ちに利用契約を解約することができるものとします。 2. お客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとします。 (1) 重大な過失又は背信行為があった場合。 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立、又は公売処分を受けた場合。 (3) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。 (6) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。 (7) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。 (8) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。 3. お客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。 4. 本条に基づく利用契約の解約に関して、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします本条に基づく利用契約の解約に関して、当社は損害賠償責任を負わないものとします

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利用契約の解約. 1. お客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとしますお客様及び当社は、相手方に本規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとします。 2. お客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとしますお客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとします。 (1) 重大な過失又は背信行為があった場合。 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立、又は公売処分を受けた場合。 (3) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合銀行或いは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。 (6) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。 (7) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合財務状況の悪化、若しくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。 (8) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。 3. お客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。 4. 本条に基づく利用契約の解約に関して、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします。

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利用契約の解約. 1. お客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとしますお客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに本利用契約を解約することができるものとします。 2. お客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとしますお客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに本利用契約を解約することができるものとします。 (1) 重大な過失又は背信行為があった場合。 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合。 (3) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。 (6) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。 (7) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。 (8) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合その他、本利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。 3. お客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとしますお客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し本利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。 4. 本条に基づく利用契約の解約に関して、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします本条に基づく本利用契約の解約に関して、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします

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利用契約の解約. 1. お客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとしますお客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10 日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとします。 2. お客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとします。 (1) 重大な過失又は背信行為があった場合。 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合。 (3) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。 (6) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。 (7) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。 (8) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。 3. お客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。 4. 本条に基づく利用契約の解約に関して、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします本条に基づく利用契約の解約に関して、解約した者は、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします 5. 理由の如何を問わず、 TENABLE MASTER AGREEMENTが終了した場合、本サービスに係る当社とお客様との利用契約も自動的に終了するものとします。

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利用契約の解約. 1. お客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとします。 2. お客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとします。 (1) 重大な過失又は背信行為があった場合。 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合。 (3) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。 (6) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。 (7) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。 (8) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。 3. お客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとします。 4. 本条に基づく利用契約の解約に関して、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします本条に基づく利用契約の解約に関して、解約した者は、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします

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利用契約の解約. 1. お客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告後10日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとしますお客様及び当社は、相手方に本利用規約に違反する行為があり、書面による催告1後0日以内に当該違反が是正されない場合、直ちに利用契約を解約することができるものとします。 2. お客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約を解約することができるものとしますお客様及び当社は、相手方に次の各号の事由が発生した場合、催告なしに直ちに利用契約解を約することができるものとします。 (1) 重大な過失又は背信行為があった場合。 (2) 差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立を受けた場合差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立、又は公売処分を受けた場合。 (3) 支払いを停止したとき、又は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合支払いを停止したとき又、は銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けた場合。 (4) 公租公課の滞納処分を受けた場合。 (5) 営業停止、営業免許、営業登録の取消等、行政上の処分を受けた場合。 (6) 資本減少、営業の停止、解散等重大な変更の決議をした場合。 (7) 財務状況の悪化、もしくはそのおそれが認められる相当の事由が生じた場合。 (8) その他、利用契約を継続し難い重大な事由が生じた場合。 3. お客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するものとしますお客様及び当社は、前各項のいずれかにでも該当し利用契約の全部又は一部が解約されたときは、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の金銭債務を直ちに弁済するもしのまとす。 4. 本条に基づく利用契約の解約に関して、解約された相手方に対し損害賠償責任を負わないものとします本条に基づく利用契約の解約に関して、当社は損害賠償責任を負わないものとします

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