Common use of 利用料金の支払義務 Clause in Contracts

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きます。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。

Appears in 5 contracts

Samples: Sky Support Service Agreement, Sky でんわサービス契約約款, 光ギガリモートサポートサービス契約約款

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要します1 に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きますヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。

Appears in 5 contracts

Samples: ライト光テレビ契約約款, ライト光リモートサポートサービス契約約款, Bizimo 光テレビ契約約款

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要しますに定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きます。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。

Appears in 4 contracts

Samples: Sky Support Service Agreement, 光ギガテレビサービス契約, 光ギガテレビサービス契約約款

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要しますに定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します36 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します39 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きますヵ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。 6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税込となります。

Appears in 2 contracts

Samples: ライト光サービス契約, ライト光サービス契約約款

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要しますに定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します36 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します39 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及び これにかかる消費税相当額の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きますヵ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。 6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税込となります。

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Samples: 光サービス契約, 光サービス契約

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要します契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2<各プランの詳細>に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します36 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します39 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 15 条 (契約者からの解約)第 1 項第 2 号に定める場合を除きます。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合 であっても、利用料金の減額等は行わないものとします 6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税抜となります。

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Samples: 光サービス契約約款

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要します1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙1に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します2. 前項の期間において、第32条に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します3. 第3 4条の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きます4. 本サービスの利用料金のうち月額利用料については、本サービスの利用日数が1ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第14条第2号に定める場合を除きます5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします5. 本サービスにおいて、NTT東日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします 6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税抜となります。

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Samples: 24時間出張修理オプションサービス契約約款

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要しますに定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します35 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであって も、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します38 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 ヵ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きます。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。 6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税抜となります。

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Samples: 光ギガ とくとくプランサービス契約約款

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要します契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します35 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します38 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きますヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。 6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税抜となります。

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Samples: ダントツひかりサービス契約約款

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要しますに定める利用の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用の支払を要します。 3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きます。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。

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Samples: Sky Television Service Agreement

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要します契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2に定める利用料金の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します35 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであって も、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 3. 第 35 38 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 ヵ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きます。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。 6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税抜となります。

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Samples: 光ギガ お値打ちプランサービス契約約款

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要します1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙2に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します2. 前項の期間において、第3 3条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します3. 第35条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きます4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が1ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします5. 本サービスにおいて、NTT東日本・NTT西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします

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Samples: Bizimo光リモートサポートサービス契約約款

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します35 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の 中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 3. 第 35 38 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 ヵ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きます。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。 6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税抜となります。

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Samples: 光ギガ とくとくプランサービス契約約款

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 契約者は、利用契約の成立日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要しますに定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きますヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。

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Samples: ライト光電話サービス契約

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 契約者は、利用契約の成立日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要しますに定める利用料金(消費税相当額を含み、以下同様とします。)の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きますヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。 6. 本契約約款に記載されている価格は、別途定めがある場合を除き、すべて税込となります。

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Samples: Bizimo 光電話サービス契約約款

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要します契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2に定める利用料金の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 35 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します38 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 ヵ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きます。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。

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Samples: 光ギガサービス契約約款

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 契約者は、サービス提供開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要します。 2. 前項の期間において、第 33 35 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 3. 第 35 38 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。 4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きますヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。 5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします。

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Samples: ダントツひかりサービス契約約款

利用料金の支払義務. 1. 契約者は、契約日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙 2 に定める利用料金の支払を要します1. 契約者は、利用契約の成立日から起算して利用契約の解約日までの期間について、別紙2に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します2. 前項の期間において、第 33 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します2. 前項の期間において、第33条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します3. 第 35 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します3. 第35条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があった場合でも、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が 1 ヶ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします。ただし、第 14 条(契約者からの解約)第 2 号に定める場合を除きます4. 本サービスの利用料金は、本サービスの利用日数が1ヵ月に満たない場合、該当月の日数に応じて日割計算を行うものとします5. 本サービスにおいて、NTT 東日本・NTT 西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします5. 本サービスにおいて、NTT東日本・NTT西日本による工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者が本サービスを利用できない場合であっても、利用料金の減額等は行わないものとします

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Samples: まるっとひかり電話サービス契約約款