Common use of 利用者による解約 Clause in Contracts

利用者による解約. 利用者は、本サービス利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法による届出を行い、当社が指定する解約のための手続が完了した日の属する月の末日をもって、本サービス利用契約を解約することができるものとします。この場合において、利用者は、①有効期間の残期間が 6 か月未満の場合は当該期間分の利用料金等(以下 本条では同じ。)相当額を、②有効期間の残期間が 6 か月を超える場合は 6 か月分の利用料金等相当額を違約金として支払うものとします。この場合、当社がすでに受領している利用料金等がある場合は違約金と相殺するものとし、残金がある場合は返金するものとします。

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利用者による解約. 利用者は、本サービス利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法による届出を行い、当社が指定する解約のための手続が完了した日の属する月の末日をもって、本サービス利用契約を解約することができるものとします。この場合において、利用者は、①有効期間の残期間が 6 か月未満の場合は当該期間分の利用料金等(以下 本条では同じ。)相当額を、②有効期間の残期間が 6 か月を超える場合は 6 か月分の利用料金等相当額を違約金として支払うものとします。この場合、当社がすでに受領している利用料金等がある場合は違約金と相殺するものとし、残金がある場合は返金するものとします利用者は、本サービス利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法による届出を行い、当社が指定する解約のための手続が完了した日の属する月の末日をもって、本サービス利用契約を解約することができるものとします。この場合において、利用者は、①有効期間の残期間が6か月未満の場合は当該期間分の利用料金等(以下本条では同じ。)相当額を、②有効期間の残期間が 6か月を超える場合は6か月分の利用料金等相当額を違約金として支払うものとします。この場合、当社がすでに受領している利用料金等がある場合は違約金と相殺するものとし、残金がある場合は返金するものとします

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利用者による解約. 利用者は、本サービス利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法による届出を行い、当社が指定する解約のための手続が完了した日の属する月の末日をもって、本サービス利用契約を解約することができるものとします。この場合において、利用者は、①有効期間の残期間が 1.利用者は、利用契約を有効期間の満了日前において解約することを希望する場合、当社所定の方法による届出を行い、当社が指定する解約のための手続が完了した日の属する月の末日をもって、本サービス利用契約を解約することができるものとします。この場合において、利用者は、①有効期間の残期間が 6 か月未満の場合は当該期間分の利用料金等(以下 本条では同じ。)相当額を、②有効期間の残期間が か月未満の場合は当該期間分の利用料金等相当額を、② 有効期間の残期間が 6 か月を超える場合は 6 か月分の利用料金等相当額を違約金として支払うものとします。この場合、当社がすでに受領している利用料金等がある場合は違約金と相殺するものとし、残金がある場合は返金するものとします。

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利用者による解約. 利用者は、本サービス利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法による届出を行い、当社が指定する解約のための手続が完了した日の属する月の末日をもって、本サービス利用契約を解約することができるものとします。この場合において、利用者は、①有効期間の残期間が 6 か月未満の場合は当該期間分の利用料金等(以下 本条では同じ。)相当額を、②有効期間の残期間が か月未満の場合は当該期間分の利用料金等(初期費用は除く。以下本条 では同じ。)相当額を、②有効期間の残期間が 6 か月を超える場合は 6 か月分の利用料金等相当額を違約金として支払うものとします。この場合、当社がすでに受領している利用料金等がある場合は違約金と相殺するものとし、残金がある場合は返金するものとします。

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利用者による解約. 利用者は、本サービス利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法による届出を行い、当社が指定する解約のための手続が完了した日の属する月の末日をもって、本サービス利用契約を解約することができるものとします。この場合において、利用者は、①有効期間の残期間が 6 か月未満の場合は当該期間分の利用料金等(以下 本条では同じ。)相当額を、②有効期間の残期間が か月未満の場合は当該期 間分の利用料金等(以下本条では同じ。)相当額を、②有効期間の残期間が 6 か月を超える場合は 6 か月分の利用料金等相当額を違約金として支払うものとします。この場合、当社がすでに受領している利用料金等がある場合は違約金と相殺するものとし、残金がある場合は返金するものとします。

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