Common use of 利用者による解約 Clause in Contracts

利用者による解約. 1. 利用者は、本商品の利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法により解約申込みを行うものとします。 2. 本商品の利用者が、番号ポータビリティによる利用契約の解約を希望する場合、前項に定める解約申込みに代えて、当社所定の方法により番号ポータビリティの申込みを行うものとします。ただし、利用者が第 32 条(利用の停止)第 1 項の定めにより当該商品の利用を停止されている場合は、当社は、当該利用者による番号ポータビリティの申込みを制限することがあります。なお、番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが完了しなかった場合は、番号ポータビリティの申込みの効力は失われるものとします。 3. 本条第 1 項に定める解約申込みが行われた場合、利用契約は、解約申込み日の属する暦月の末日に終了します。なお、当社の解約手続きの都合上、終了日翌日の一定時間内において本商品を利用できる場合があり、この日に利用があった場合は、利用契約の終了日は同日に変更となります。この場合、終了日の属する暦月の月額基本料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料(以下、総称して「月額基本料等」といいます)は発生しませんが、終了日当日の利用分は通話料(SMS 通信料を含みます。以下、あわせて「通話料等」といいます)としてお支払いいただきます。 4. 利用契約の解約にあたり、本条第 2 項に定める番号ポータビリティの申込みが行われた場合、利用契約は、番号ポータビリティが完了した日(利用者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した日)に終了します。この場合、終了日が暦月の途中であっても、月額基本料等について日割計算は行いません。

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Samples: 法人約款, 法人約款, 法人約款

利用者による解約. 1. 利用者は、本商品の利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法により解約申込みを行うものとします。 2. 本商品の利用者が、番号ポータビリティによる利用契約の解約を希望する場合、前項に定める解約申込みに代えて、当社所定の方法により番号ポータビリティの申込みを行うものとします。ただし、利用者が第 32 条(利用の停止)第 1 項の定めにより当該商品の利用を停止されている場合は、当社は、当該利用者による番号ポータビリティの申込みを制限することがあります。なお、番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが完了しなかった場合は、番号ポータビリティの申込みの効力は失われるものとします。 3. 本条第 1 項に定める解約申込みが行われた場合、利用契約は、解約申込み日の属する暦月の末日に終了します。なお、当社の解約手続きの都合上、終了日翌日の一定時間内において本商品を利用できる場合があり、この日に利用があった場合は、利用契約の終了日は同日に変更となります。この場合、終了日の属する暦月の月額基本料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料(以下、総称して「月額基本料等」といいます)は発生しませんが、終了日当日の利用分は通話料(SMS 通信料を含みます。以下、あわせて「通話料等」といいます)としてお支払いいただきます項に定める解約申込みが行われた場合、利用契約は、解約申込み日の属する 暦月の末日に終了します。なお、当社の解約手続きの都合上、終了日翌日の一定時間内において本商品を利用できる場合があり、この日に利用があった場合は、利用契約の終了日は同日に変更となります。この場合、終了日の属する暦月の月額基本料およびユニバーサルサービス料(以下、総称して「月額基本料等」といいます)は発生しませんが、終了日当日の利用分は通話料(SMS通信料を含みます。以下、あわせて「通話料等」といいます)としてお支払いいただきます。 4. 利用契約の解約にあたり、本条第 2 項に定める番号ポータビリティの申込みが行われた場合、利用契約は、番号ポータビリティが完了した日(利用者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した日)に終了します。この場合、終了日が暦月の途中であっても、月額基本料等について日割計算は行いません。

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Samples: 日本通信 Sim法人約款

利用者による解約. 1. 利用者は、本商品の利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法により解約申込みを行うものとします。 2. 本商品の利用者が、番号ポータビリティによる利用契約の解約を希望する場合、前項に定める解約申込みに代えて、当社所定の方法により番号ポータビリティの申込みを行うものとします。ただし、利用者が第 32 33 条(利用の停止)第 1 項の定めにより当該商品の利用を停止されている場合は、当社は、当該利用者による番号ポータビリティの申込みを制限することがあります。なお、番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが完了しなかった場合は、番号ポータビリティの申込みの効力は失われるものとします。 3. 本条第 1 項に定める解約申込みが行われた場合、利用契約は、解約申込み日の属する暦月の末日に終了します。なお、当社の解約手続きの都合上、終了日翌日の一定時間内において本商品を利用できる場合があり、この日に利用があった場合は、利用契約の終了日は同日に変更となります。この場合、終了日の属する暦月の月額基本料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料(以下、総称して「月額基本料等」といいます)は発生しませんが、終了日当日の利用分は通話料(SMS 項に定める解約申込みが行われた場合、利用契約は、解約申込み日の属する暦月の末日に終了します。なお、当社の解約手続きの都合上、終了日翌日の一定時間内において本商品を利用できる場合があり、この日に利用があった場合は、利用契約の終了日は同日に変更となります。この場合、終了日の属する暦月の月額基本料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料(以下、総称して「月額基本料等」 といいます)は発生しませんが、終了日当日の利用分は通話料(SMS 通信料を含みます。以下、あわせて「通話料等」といいます)としてお支払いいただきます。 4. 利用契約の解約にあたり、本条第 2 項に定める番号ポータビリティの申込みが行われた場合、利用契約は、番号ポータビリティが完了した日(利用者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した日)に終了します。この場合、終了日が暦月の途中であっても、月額基本料等について日割計算は行いません。

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Samples: 法人約款

利用者による解約. 1. 利用者は、本商品の利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法により解約申込みを行うものとします。 2. 本商品の利用者が、番号ポータビリティによる利用契約の解約を希望する場合、前項に定める解約申込みに代えて、当社所定の方法により番号ポータビリティの申込みを行うものとします。ただし、利用者が第 32 条(利用の停止)第 1 項の定めにより当該商品の利用を停止されている場合は、当社は、当該利用者による番号ポータビリティの申込みを制限することがあります。なお、番号ポータビリティを実施するための予約番号の有効期間内に番号ポータビリティが完了しなかった場合は、番号ポータビリティの申込みの効力は失われるものとします。 3. 本条第 1 項に定める解約申込みが行われた場合、利用契約は、解約申込み日の属する暦月の末日に終了します。なお、当社の解約手続きの都合上、終了日翌日の一定時間内において本商品を利用できる場合があり、この日に利用があった場合は、利用契約の終了日は同日に変更となります。この場合、終了日の属する暦月の月額基本料、ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料(以下、総称して「月額基本料等」といいます)は発生しませんが、終了日当日の利用分は通話料(SMS 項に定める解約申込みが行われた場合、利用契約は、解約申込み日の属する 暦月の末日に終了します。なお、当社の解約手続きの都合上、終了日翌日の一定時間内において本商品を利用できる場合があり、この日に利用があった場合は、利用契約の終了日は同日に変更となります。この場合、終了日の属する暦月の月額基本料およびユニバーサルサービス料(以下、総称して「月額基本料等」といいます)は発生しませんが、終了日当日の利用分は通話料(SMS 通信料を含みます。以下、あわせて「通話料等」といいます)としてお支払いいただきます。 4. 利用契約の解約にあたり、本条第 2 項に定める番号ポータビリティの申込みが行われた場合、利用契約は、番号ポータビリティが完了した日(利用者が移転先の電気通信事業者と契約を締結した日)に終了します。この場合、終了日が暦月の途中であっても、月額基本料等について日割計算は行いません。

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Samples: 法人約款