Common use of 利用者による解約 Clause in Contracts

利用者による解約. 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2.前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。

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利用者による解約. 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます1.お客様は当金庫所定の届出書を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます2.前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます2.前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とする電子記録債権のうち、解約の対象となる利用契約にかかる電子記録債権の全部が消滅したことを支払等記録によって確認したときに行うことができます

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利用者による解約. 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます1.お客さまは当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定とでんさいネット業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます2.前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます2.前項の解約は、当金庫がお客さまを電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます

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