Common use of 利益を超えた金銭の分配 Clause in Contracts

利益を超えた金銭の分配. 本投資法人は、以下の場合、前項(2)で定める分配金額に一般社団法人投資信託協会の諸規則に定める金額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配することができる。

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利益を超えた金銭の分配. 本投資法人は、以下の場合、前項(2)で定める分配金額に一般社団法人投資信託協会の諸規則に定める金額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配することができる本投資法人は、以下の場合、前項(2)で定める分配金額に一般社団法人投資信託協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配することができる

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利益を超えた金銭の分配. 本投資法人は、以下の場合、前項(2)で定める分配金額に一般社団法人投資信託協会の諸規則に定める金額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配することができる本投資法人は、以下の場合、前項(2)で定める分配金額に一般社団法人投資信託協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配 することができる

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