利益を超えた金銭の分配. 本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、投信協会の諸規則に定める額を上限として、本投資法人が決定する額を、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができ る。また、法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、前項第(2)号で定める分配金額に投信協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する一時差異等調整引当額等の額を加算した額を、それぞれ分配可能金額を超えて分配することができる。さらに、金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。なお、本投資法人は、経済環境、不動産市場や賃貸市場等の動向、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態等を十分考慮の上、毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行う方針とする。但し、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、利益を超える金銭の分配の実施を不適切と判断した場合、利益を超える金銭の分配は行わない。
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Samples: Investment Trust Regulations, Investment Trust Regulations
利益を超えた金銭の分配. 本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、投信協会の諸規則に定める額を上限として、本投資法人が決定する額を、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができ る。また、法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、前項第(2)号で定める分配金額に投信協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する一時差異等調整引当額等の額を加算した額を、それぞれ分配可能金額を超えて分配することができる。さらに、金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。なお、本投資法人は、経済環境、不動産市場や賃貸市場等の動向、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態等を十分考慮の上、毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行う方針とする。但し、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、利益を超える金銭の分配の実施を不適切と判断した場合、利益を超える金銭の分配は行わない本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに 財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、前項第(2)号で定める分配金額 に投信協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する額を加算した額を、分配可能金額を超えて分配することができる。また、本投資法人は、金銭の分配金額 が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満 たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分 配をすることができる。さらに、本投資法人は、本投資法人における課税負担の軽減 を目的として本投資法人が適切と判断する場合、本投資法人が決定した金額により、 分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。なお、本投資法人は、原則と して毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行う方針とする。利益を超えて投資主に 分配された金額は、まず出資剰余金の額から控除し、控除しきれない金額は出資総額 から控除する。また、その実施及び金額の決定にあたっては、保有資産の競争力の維 持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態に十分配慮 する。但し、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財 務の状況等を踏まえ、本投資法人が不適切と判断した場合には利益を超える金銭の分 配は行わないことができる。
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Samples: ヘルスケア&メディカル投資法人規約
利益を超えた金銭の分配. 本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、投信協会の諸規則に定める額を上限として、本投資法人が決定する額を、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができ る。また、法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、前項第(2)号で定める分配金額に投信協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する一時差異等調整引当額等の額を加算した額を、それぞれ分配可能金額を超えて分配することができる。さらに、金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。なお、本投資法人は、経済環境、不動産市場や賃貸市場等の動向、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態等を十分考慮の上、毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行う方針とする。但し、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、利益を超える金銭の分配の実施を不適切と判断した場合、利益を超える金銭の分配は行わない本投資法人は、経済環境、不動産市場及び賃貸市場等の動向、保有資産の状況並びに財務の状況等により本投資法人が適切と判断する場合、投信協会の諸規則に定める額を上限として、本投資法人が決定する額を、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。また、法人税等の課税の発生を抑えることができる場合、前項第(2)号で定める分配金額に投信協会の諸規則に定める額を上限として本投資法人が決定する一時差異等調整引当額等の額を加算した額を、それぞれ分配可能金額を超えて分配することができる。さらに、金銭の分配金額が法令に定める投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさない場合には、当該要件を満たす目的をもって本投資法人が決定した金額により、分配可能金額を超えて金銭の分配をすることができる。なお、本投資法人は、経済環境、不動産市場や賃貸市場等の動向、保有資産の競争力の維持・向上に向けて必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態等を十分考慮の上、毎期継続的に利益を超える金銭の分配を行う方針とする。但し、経済環境、不動産市場の動向、保有資産の状況及び財務の状況等を踏まえ、利益を超える金銭の分配の実施を不適切と判断した場合、利益を超える金銭の分配は行わない。
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Samples: Investment Trust Agreement