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加盟店契約の代理 のサンプル条項

加盟店契約の代理. 1. 加盟店は、当社に対し、次の行為に対する代理権を授与するものとする。
加盟店契約の代理. 1. 甲は、乙が丙との間で加盟店契約およびこれに付随する契約(以下「加盟店契約等」という)を締結することならびに加盟店契約等に基づく権利の行使、義務の履行につき、丙から包括的委任を受け、丙を代理して乙との間で加盟店契約等に関する契約行為を行う。代理権の有無・範囲について乙に確認の義務はなく、甲の責任において処理するものとする。 2. 甲は、乙と丙との加盟店契約等によって生ずる丙の乙に対する一切の債務につき、連帯して保証する。 3. 甲は、第1項に定める丙の代理権を有しないことによって、乙に生じた一切の損害を賠償しなければならない。 4. 甲は、丙をして本契約に定める丙の義務を遵守させなければならない。
加盟店契約の代理. 1. 丙は、本サービスに基づいて、乙が提供する決済サービスを利用するにあたり、乙との間で、加盟店契約を締結するものとする。 2. 丙は、甲に対し、乙との間の加盟店契約およびこれに付随する契約を締結すること、並び に、これらに基づく丙の権利の行使及び義務の履行について、包括的に委任するものとする。また、甲は丙を包括的に代理して、乙との間に加盟店契約を締結し、丙の権利を行使し及び丙の義務を履行するものとする。 3. 丙は、加盟店契約において丙が遵守すべきものとして定められた条項上の義務を遵守するものとする。また、丙が乙に対して、加盟店契約に定めるところに従い信用取引を行うこと、及び乙と取引することに関して、乙に何らかの損失又は損害を与えた場合、その一切を補償又は賠償し、乙に迷惑をかけないものとする。 4. 丙は、本契約に基づく甲の丙に対する権利を、乙、又は乙の指定する第三者が代わりに行使することがあることを予め承諾するものとする。 5. 本契約に基づき、甲が丙を代理して乙所定の申込を行うにあたっては、丙と乙との間の加盟店契約が不成立となった場合であっても、その不成立の理由の如何を問わず、甲は丙に対して一切の責任を負わないものとする。丙は、丙と乙との間の加盟店契約が不成立となった場合であっても、丙が加盟申込をした事実、及びその内容について甲及び乙が利用すること、並びに、センター(第31条第1項に定義する。)に一定期間登録され、センターの加盟利用者会社が利用することについて、同意する。 6. 丙は、本基本規約における丙の甲に対する義務の履行を、乙およびSMCCが直接丙に対して求めることがあることを、確認するものとする。
加盟店契約の代理. 1. 乙は、本サービスに基づいて、三井住友カードが提供する決済手段を利用するにあたり、三井住友カードとの間で、本加盟店契約を締結するものとします。 2. 乙は、甲に対し、三井住友カードとの間の本加盟店契約を締結すること、並びに、本加盟店契約に基づく乙の権利の行使及び義務の履行について、包括的に委任するものとします。また、甲は乙を包括的に代理して、三井住友カードとの間に本加盟店契約を締結し、乙の権利を行使し及び乙の義務を履行します。 3. 乙は、甲に対して、本加盟店契約において乙が遵守すべきものとして定められた条項上の義務を遵守するものとします。また、乙が三井住友カードに対して、本加盟店契約に定めるところに従い信用販売を行うこと、及び三井住友カードと取引することに関して、三井住友カードに何らかの損失又は損害を与えた場合、その一切を補償又は賠償し、三井住友カードに迷惑をかけないものとします。 4. 乙は、本契約に基づく甲の乙に対する権利を、三井住友カード、又は三井住友カードの指定する第三者が代わりに行使することがあることを予め承諾するものとします。
加盟店契約の代理. 1. 包括代理人は、当行が店子との間に加盟店契約、および、これに付随する契約を締結すること、ならび に、これらに基づく権利の行使、義務の履行につき、店子から包括的委任を受け店子を代理して当行と契約するものとします。代理権の有無・範囲について当行に確認の義務はなく、包括代理人の責任において処理するものとします。 2. 包括代理人は、当行と店子との加盟店契約によって生ずる店子の当行に対する一切の債務につき、連帯して保証します。 3. 包括代理人は、店子の代理権を有しないことによって、当行に生じた一切の損害を賠償しなければならないものとします。 4. 包括代理人は、本人兼店子の代理人として本規約を承認し、加盟店契約を締結するものとします。 5. 包括代理人は、店子をして本規約上の義務を遵守させなければならないものとします。

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  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、九州カード株式会社(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とします。なお、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を本規約といいます。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設(以下「カード取扱店舗」という)を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします。当社の承認のないカード取扱店舗で信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 保険契約者の代表者 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービスの利用料金として、当社の定める利用料金を当社が定める支払方法により支払うものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、登録ユーザーが別途当社の定める販売店から本サービスを購入した場合には、別途販売店との間で合意する利用料金を支払うものとします。 3. 登録ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 工期の変更方法 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。