信用販売 のサンプル条項

信用販売. 1. 加盟店は、会員が、カードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。 2. 当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うとともに、当社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。 4. 本規約は、加盟店が店頭において行う販売について適用されるものとし、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により信用販売を行う場合は、適用されないものとします。
信用販売. 取扱店は、使用者が三井住友カード株式会社の発行するVISAギフトカード及びVJAギフトカード(以下「ギフトカード」という)を提示して、物品の販売、サービスの提供、その他取扱店の営業に属する取引を求めた場合には本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
信用販売. 1. 加盟店は、会員が、カードを使用して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、信用販売を行うものとします。 2. 本規約の対象とする信用販売は、通信販売の方法で広告宣伝、申込みの誘引、契約の締結を行うものであって、加盟店が本規約の定めるところに従って当社に届出、当社が具体的に承認したものに限定されるものとします。 3. 加盟店は、前項の届出にあたり、申込みの誘引と契約締結行為に区分して、利用する通信手段、広告媒体の名称もしくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等を書面により具体的に当社に申出るものとします。加盟店がこれを変更する場合も同様とします。 4. 当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。 5. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うとともに、当社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。 6. 本規約は、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により行う販売について適用されるものとし、加盟店が店頭において信用販売を行う場合は、適用されないものとします。
信用販売. 加盟店は MasterCard コンタクトレス/Visa payWave の機能を搭載するカード又は携帯電話その他の電子機器及びその他の媒体(以下「カード等」という)を所持する会員(以下「会員」という)が、カード等を提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本特約に従 い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとします。
信用販売. 1. 加盟店は、会員が、カードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合は、本サービス契約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとする。 2. カード会社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社またはカード会社からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとする。 3. 加盟店は、本サービス契約に従い信用販売を行うとともに、当社およびカード会社が定める規定、ルールおよび指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとする。 4. 本サービス契約は、加盟店が店頭において行う販売について適用されるものとし、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以外の態様の取引により信用販売を行う場合は、適用されないものとする。 5. システムの障害等の理由により、本サービス契約にもとづく信用販売ができない場合、その理由の如何を問わず、当社は加盟店に対し、一切の責任を負わないものとする。
信用販売. 1. 甲および丙は、会員が、カードを使用して、本サイトにおいて物品の販売、サービスの提供、その他甲および丙の営業に属する取引を求めた場合は、本契約に定める条件に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、信用販売を行うものとする。 2. 本契約の対象とする信用販売は、甲および丙が行う物品の販売、サービスの提供、その他甲および丙の営業に属する取引のうち、以下に定める通信手段により、広告宣伝、申込の誘引が行われ、以下第4号に定める通信手段により本サイトにおいて契約の締結が行われるものであって、甲および丙が本契約の定めるところに従って甲経由で乙
信用販売. 本規約および当社所定の手続きに基づき、加盟店が会員に対して商品等の提供等を行う場合に、加盟店が会員から商品代金等を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売または提供することをいいます。
信用販売. 1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、カード取扱店舗において会員に対し信用販売を行うものとします。 2. 加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング1 回払いとなります。なお、クレジットカードおよび両社が定める決済サービスによる信用販売では、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、その他両社が特に認めた方法のうち、両社が承諾した支払区分で取扱うことができます。 3. 前項の規定にかかわらず、加盟店は、カード発行会社と会員との契約に基づき、一部の支払区分の取扱いができない場合があることを承諾します。 4. 本条第1 項の規定にかかわらず、加盟店は、カード発行会社の判断により、当該カード発行会社の発行したカードでの信用販売ができない場合があることを承諾します。 5. 非接触決済端末機のうち、QUICPafi +に対応していないものは、非接触決済のうちJCB所定のものによる信用販売を取扱うことができません。また、非接触決済の1 回あたりの利用限度額(税金、送料等を含み、以下「利用限度額」という)は、JCBまたはカード会社が別途指定した金額とし、加盟店はこれを超えた金額での取扱いができないことをあらかじめ承諾するものとします。
信用販売. 1. 加盟店は、会員が、カードを使用、し物て品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、信用販売を行うものとします。 2. 本規約の対象とする信用販売は通、信販売の方法で広告宣伝、申込みの誘引、契約の締結を行うものであって、加盟店が本規約の定めるところに従って当社に届出、当社が具体的に承認したものに限定されるものとします。 3. 加盟店は、前項の届出にあたり、申込み誘の引と契約締結行為に区分して、利用する通信手段、広告媒体の名称 もしくは番組名、コンピュータ通信のネットワーク名称等を書面により具体的に当社に申出るものとします。加盟店がこれを変更する場合も同様とします。 4. 当社の提携関係または加盟関係に変動が生じたときは、当社からの通知により信用販売を行うカードの範囲も変動するものとします。 5. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うとともに、当社が定める規定、おルよーびル指示等(改定された場合は改定後のものを含む)を遵守するものとします。 6. 本規約は、加盟店が、通信販売、カタログ販売、コンピュータ通信による販売等、店頭販売以の外取の引態に様より行う販売について適用されるものとし、加盟店が店頭において信用販売を行う場適合用はさ、れないものとします。
信用販売. 1. 加盟店は、会員が当社の発行するカードを提示して商品の販売または役務等の提供を求めた場合、本規約に従いその会員に対して信用販売を行うものとします。 2. カードは、カードの表面に会員名が印字され、所定の署名欄に自署した会員に限り利用でき、他の者に利用させることはできません。 3. 加盟店は、提示されたカードが、当社があらかじめ通知した無効カードに該当しないことを確認して信用販売を行うものとします。 4. 加盟店は、当社が現在提携中および将来提携するカード会社・組織・金融機関などの会員が、その発行するカードを提示した場合についても本規約に従い信用販売を行うものとします。 5. 加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2 回払い、ボーナス1 回払い、ボーナス2回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い(ボーナス併用分割払いを含む)とします。なお、会員が提示したカードがプリペイドカードである場合の支払区分は、ショッピング1回払いのみとします。 6. 加盟店は、会員が「リボルビング払い専用カード」により商品・役務等購入の申込みをした場合についても、通常のカードと同様に信用販売を行うものとします。 7. 加盟店は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券その他有価証券の売買等(電子マネーまたはプリペイドカードのチャージ等を含む)の決済手段として、カードを取扱ってはならないものとします。ただし、両社が個別に承諾した場合にはこの限りではないものとします。 8. 本条第1 項の規定にかかわらず、加盟店は、カード発行会社の判断により、当該カード発行会社の発行したカード(クレジットカード、およびプリペイドカードの全部または一部)を用いた信用販売ができない場合があることを承諾します。