信用販売 のサンプル条項

信用販売. 1.加盟店は、会員が、カードを提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
信用販売. 取扱店は、使用者が三井住友カード株式会社の発行するVISAギフトカード及びVJAギフトカード(以下「ギフトカード」という)を提示して、物品の販売、サービスの提供、その他取扱店の営業に属する取引を求めた場合には本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
信用販売. 1.加盟店は、会員が、ⅰD携帯等を提示して、物品の販売、サービスの提供、その他加盟店の営業に属する取引を求めた場合には、本規約に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、店頭において信用販売を行うものとします。
信用販売. 加盟店はMasterCard コンタクトレス/Visa payWave の機能を搭載するカード又は携帯電話その他の電子機器及びその他の媒体(以下「カード等」という)を所持する会員(以下「会員」という)が、カード等を提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本特約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとします。
信用販売. 加盟店が、加盟店のホームページまたは媒体等を通じてクレジットカード決済を利用して顧客に商品を販売することをいいます。
信用販売. 1.当社が発行する電子チケットは、金額限度額及び有効期限等所定の記載事項を満たしたものを有効とし、会員が利用するスマホの画面上の操作で取り扱うものとします。
信用販売. 1. 乙は、本契約、提携組織等の規約等、三井住友カードの規則等(改定された場合は改定後のものを含みます。)に従い本契約に基づく信用販売、その他本契約に基づく代金決済を行うとともに、甲の指示を遵守するものとします。
信用販売. 1.QUICPafi 加盟店は、会員等からカード等による信用販売を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、QUICPafi取扱店舗においてQUICPafi 専用端末を利用して会員等に対し信用販売を行うものとします。
信用販売. 本規約および当社所定の手続きに基づき、加盟店が会員に対して商品等の提供等を行う場合に、加盟店が会員から商品代金等を直接受領することなく、会員に対して商品等を販売または提供することをいいます。
信用販売. 1.フレッツ・スマートペイ加盟店は、カード会員からカード提示による信用販売を求められた場合、本契約等に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、JCB に提出した加盟店申込情報に記載したカード取扱い店舗においてカード会員に対しスマートフォン決済を利用した信用販売を行うものとします。ただし、デリバリー販売による場合にはカード取扱い店舗においてスマートフォン決済を利用した信用販売を行う必要はないものとします。なお、NTT西日本および加盟店は、デリバリー販売による場合を除き、カード取扱い店舗外において、スマートフォン決済端末またはドングルを使用してはならないものとします。