危険負担. この契約の成果物について,当事者の双方の責めに帰することができない事由によって全部又は一部が滅失又は変質等したことにより乙の委託業務が履行できなくなったときは,甲は契約を何らの催告なしに解除することができる。契約を解除しない場合でも,契約金の支払いを拒絶することができる。
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危険負担. この契約の成果物について,当事者の双方の責めに帰することができない事由によって全部又は一部が滅失又は変質等したことにより乙の委託業務が履行できなくなったときは,甲は契約を何らの催告なしに解除することができる。契約を解除しない場合でも,契約金の支払いを拒絶することができるこの契約の目的物について,甲の使用に供する前に,当事者の双方の責めに帰することができない事由によって全部又は一部が滅失又は変質等したことにより甲が使用に供することができなくなったときは,甲は契約を何らの催告なしに解除することができる。
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危険負担. この契約の成果物について,当事者の双方の責めに帰することができない事由によって全部又は一部が滅失又は変質等したことにより乙の委託業務が履行できなくなったときは,甲は契約を何らの催告なしに解除することができる。契約を解除しない場合でも,契約金の支払いを拒絶することができるこの契約の成果物について、当事者の双方の責めに帰することができない事由によって全部又は一部が滅失又は変質等したことにより乙の委託業務が履行できなくなったときは、甲は契約を何らの催告なしに解除することができる。契約を解除しない場合でも、契約金の支払いを拒絶することができる。
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