参加申込の方法 のサンプル条項

参加申込の方法. このプロポーザルへの参加を希望する者は、田原本町ホームページから必要書類等をダウンロードし、次のとおり必要書類等を提出すること。
参加申込の方法. 上記「4 参加資格要件」を満たし、本プロポーザルに参加を希望する場合は、下記に定める参加申請書類を提出してください。 (1) 参加申請書類 ア 参加申込書(様式第1号) イ 会社概要調書(様式第2号)ウ 業務実績調書(様式第3号) エ 会社概要(会社パンフレットなど任意) (2) 提出部数 各1部
参加申込の方法. 本プロポーザルに参加を希望する事業者は、次のとおり必要な書類を作成し提出すること。 (1) 提出書類 ①参加申込書(様式第 1 号)
参加申込の方法. 上記「4 参加資格要件」を満たし、本プロポーザルに参加を希望する場合は、下記に定める参加申請書類を提出してください。 (1) 参加申請書類 ア 参加申込書(様式第1号) イ 会社概要調書(様式第2号) 添付書類:国税、県税及び市税が課税される団体について、未納の税額がない旨の証明書 (直近2年分・発効日から3か月以内のもの)ウ 業務実績調書(様式第3号) エ 会社概要(会社パンフレットなど任意) (2) 提出部数 各1部 (3) 提出方法 みよし市役所子育て健康部子育て支援課(みよし市役所庁舎2階)窓口に直接又は郵送で提出してください。 (ただし、郵送による場合は、書留郵便で提出期限までに必着のこと) (4) 提出先 〒000-0000 愛知県みよし市三好町小坂50番地 みよし市役所子育て健康部子育て支援課(担当:井川) (5) 提出期限 令和4(2022)年12月8日(木)午後5時まで ※期限厳守
参加申込の方法. (1) 事務局 事務局は次のとおりとする。 登別市教育委員会教育部学校教育グループ 所在地:〒000-0000 登別市富士町0丁目00番地電 話:0000-00-0000 FAX:0000-00-0000 メール:xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx (2) 参加申込書の提出ア 提出期間

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  • 契約申込の方法 申込者は、本サービスの申込みに際して、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。

  • 保険の対象の範囲 (1) この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。 (2) 1)の建物が保険の対象である場合において、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象に門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物が含まれているときは、これらのものは、この保険契約の保険の対象に含まれます。 (3) 1)の生活用動産には、建物の所有者でない者が所有する次に掲げる物を含みます。

  • 存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)

  • 準拠法・管轄 本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 資料等の返還 乙は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

  • 免責条項 (1) 次の各号の事由により生じた貯金者の損害について、当組合は責任を負いません。

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。