反社会的勢力との関係排除. 1. 当社及びお客様は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。 (1) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴排法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第1号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。 (2) 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと。 (3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。 (4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。 (5) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。 (6) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。 (7) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 2. 当社及びお客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。 (1) 相手方又は第三者に対する暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為 (2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 (4) 偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 3. 以下の各号のいずれかに該当する者(以下、「委託先等」という。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。 (1) 当社・お客様間の取引に関連する契約(以下、「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者 (2) 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者 (3) 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む。) 4. 当社及びお客様は、自ら又は自己の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。 5. 当社及びお客様は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第1項及び第2項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。 6. 当社及びお客様は、相手方又は相手方の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社・お客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。 7. 前項の規定により、相手方から当社・お客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社及びお客様は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。 8. 当社及びお客様は、第6項の規定により当社・お客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: Pos+ポスタスに関する規約
反社会的勢力との関係排除. 1. 当社及びお客様は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとしますお客様と当社は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものと します。
(1) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴排法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第1号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」といいます。) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員。)、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力 集団その他暴 力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する 行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下 併せて「反社会的勢力」とい う。)に該当しないこと。
(2) 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的 勢力に該当しないこと。
(3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当し ないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってす るなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(7) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. 当社及びお客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとしますお客様と当社は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 相手方又は第三者に対する暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為相手方又は第三者に対する暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. 以下の各号のいずれかに該当する者(以下、「委託先等」という。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとしますお客様と当社は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」という。)に対しても、 前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
(1) 当社・お客様間の取引に関連する契約(以下、「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者お客様・当社間の取引に関連する契約(以下「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三 者に委託している場合における当該第三者
(2) 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
(3) 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次 にわたる場合は、その全てを含む。)
4. 当社及びお客様は、自ら又は自己の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとしますお客様と当社は、自ら又は自己の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実 が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
5. 当社及びお客様は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第1項及び第2項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとしますお客様と当社は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第 1 項及び第 2 項の 規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当 該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。
6. 当社及びお客様は、相手方又は相手方の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社・お客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとしますお客様と当社は、相手方又は相手方の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している 事実が判明した場合、何らの催告なしに、お客様と当社間で締結されたすべての契約の全部 又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずる よう請求することができるものとします。
7. 前項の規定により、相手方から当社・お客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社及びお客様は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。前項の規定により、相手方からお客様・当社間で締結された契約を解除された場合又は反社 会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様と当社は、当該相 手方に対し、そ
8. 当社及びお客様は、第6項の規定により当社・お客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとしますお客様と当社は、第 6 項の規定によりお客様と当社間で締結された契約を解除したことにより 損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: Starlink Business Terms of Service
反社会的勢力との関係排除. 1. 当社及びお客様は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします1. お客様と当社は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。
(1) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴排法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第1号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2) 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと。
(3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(7) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. 当社及びお客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします2. お客様と当社は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 相手方又は第三者に対する暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為相手方又は第三者に対する暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. 以下の各号のいずれかに該当する者(以下、「委託先等」という。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします3. お客様と当社は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」という。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
(1) 当社・お客様間の取引に関連する契約(以下、「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者お客様・当社間の取引に関連する契約(以下「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
(2) 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
(3) 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む。)
4. 当社及びお客様は、自ら又は自己の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします4. お客様と当社は、自ら又は自己の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
5. 当社及びお客様は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第1項及び第2項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします5. お客様と当社は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第 1 項及び第 2 項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。
6. 当社及びお客様は、相手方又は相手方の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社・お客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします6. お客様と当社は、相手方又は相手方の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、お客様と当社間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
7. 前項の規定により、相手方から当社・お客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社及びお客様は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします7. 前項の規定により、相手方からお客様・当社間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様と当社は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
8. 当社及びお客様は、第6項の規定により当社・お客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします8. お客様と当社は、第 6 項の規定によりお客様と当社間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: Zoom Service Agreement
反社会的勢力との関係排除. 1. 当社及びお客様は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします1. お客様と当社は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものとします。
(1) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴排法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第1号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」という。)第 2 条第 2 号に規定する暴 力団をいう。)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等 標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2) 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと。
(3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(7) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. 当社及びお客様は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします2. お客様と当社は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 相手方又は第三者に対する暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為相手方又は第三者に対する暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. 以下の各号のいずれかに該当する者(以下、「委託先等」という。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします3. お客様と当社は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」という。)に対しても前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
(1) 当社・お客様間の取引に関連する契約(以下、「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者お客様・当社間の取引に関連する契約(以下「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
(2) 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
(3) 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む。)
4. 当社及びお客様は、自ら又は自己の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします4. お客様と当社は、自ら又は自己の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
5. 当社及びお客様は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第1項及び第2項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします5. お客様と当社は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第 1 項及び第 2 項の 規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。
6. 当社及びお客様は、相手方又は相手方の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社・お客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします6. お客様と当社は、相手方又は相手方の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、お客様と当社間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
7. 前項の規定により、相手方から当社・お客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、当社及びお客様は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします7. 前項の規定により、相手方からお客様・当社間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様と当社は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
8. 当社及びお客様は、第6項の規定により当社・お客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします8. お客様と当社は、第 6 項の規定によりお客様と当社間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: サービス利用規約