Common use of 反社会的勢力との関係排除 Clause in Contracts

反社会的勢力との関係排除. 1. 収納機関は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 収納機関は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 当行は、収納機関が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとする。 4. 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、収納機関は当行に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。また、当該解除により収納機関に損害が生じた場合であっても、当行はこれを賠償する責任を負わないものとする。

Appears in 2 contracts

Samples: サービス利用規程, サービス利用規程

反社会的勢力との関係排除. 1. 収納機関は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する1 契約者及び当社は、自己及び自己の役員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします(1) (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること (5) (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 収納機関は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する2 契約者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約するものとします(1) (1) 暴力的な要求行為 (2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) (5) その他前各号に準ずる行為 3. 当行は、収納機関が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとする3 契約者又は当社が、前二項のいずれかの規定に反した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本利用契約を解除することができるものとします4. 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、収納機関は当行に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。また、当該解除により収納機関に損害が生じた場合であっても、当行はこれを賠償する責任を負わないものとする4 本条に基づき利用契約等の全部又は一部を解除された者は、自己に損害が生じた場合であっても、相手方に何らの請求を行わないものとします

Appears in 1 contract

Samples: 利用規約

反社会的勢力との関係排除. 1. 収納機関は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する当社および販売代理店は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします(1) ) 自らまたは自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)であること (2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) (3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること(6) 自らの役員または自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること (7) 各国の安全保障に関する法令等により、取引禁止顧客等に指定されていること 2. 収納機関は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する当社および販売代理店は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとします(1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 当行は、収納機関が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとする当社および販売代理店は、相手方が前二項に違反した場合は、通知または催告等何らの手 続きを要しないで直ちに販売代理店契約を解除することができるものとします。また相手方が前二項に違反したことにより、当社または販売代理店が損害を被ったときは、販売代理店契約を解除したか否かを問わず、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとしま す。 4. 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、収納機関は当行に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。また、当該解除により収納機関に損害が生じた場合であっても、当行はこれを賠償する責任を負わないものとする当社および販売代理店は、前項の規定により販売代理店契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、その賠償責任を負わないものとします

Appears in 1 contract

Samples: 利用権販売規約

反社会的勢力との関係排除. 1. 収納機関は、自己及び自己の役員等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する1. 収納機関は、当行に対し、自己または自己の役員および経営に実質的に関与している者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること反社会的勢力に対して、資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 収納機関は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約する2. 収納機関は、当行に対し、自己または自己の役員および経営に実質的に関与している者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為 3. 当行は、収納機関が暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本契約を継続することが不適切であると判断する場合には、直ちに本契約を解除することができるものとする3. 当行は、収納機関が前各項に違反した場合は、何らの通知催告を要せず、収納機関に生じた損害を賠償することなく、直ちに利用契約の全部または一部を解除することができるものとします4. 前項の規定の適用により本契約が解除された場合、収納機関は当行に生じた損害を賠償する責任を負うものとする。また、当該解除により収納機関に損害が生じた場合であっても、当行はこれを賠償する責任を負わないものとする4. 当行は、収納機関が第1項または第2項に違反したことにより損害を被った場合、前項に基づく契約解除にかかわらず、収納機関に対し、当該損害について損害賠償を請求できるものとします

Appears in 1 contract

Samples: 京銀web口振受付サービス・ライトご利用規定