Common use of 反社会的勢力に対する表明保証 Clause in Contracts

反社会的勢力に対する表明保証. 1. 契約者は、FLASH MOBILE 契約締結時及び締結後において次✰各号に掲げる事項を表明し、保証するも✰とします。 (1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等そ✰他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的に利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいま す。) ではないこと、および、過去(個人であれば過去 5 年以内)に反社会的勢力でなかったこと。 (2) 自己✰役員および従業員が反社会的勢力でないこと。 (3) 自己へ✰出資者、株主、そ✰他経営を支配していると認められる者が、反社会的勢力でないこと。 (4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己✰経営に関与していないこと。 (5) 反社会的勢力に対して資金等✰提供ないし便宜✰供与をしていないこと。 (6) 反社会的勢力を利用しないこと。 2. 契約者は自ら次✰各号に掲げる行為を行わず、又は第三者をして当該行為を行わせない ことを表明し、保証するも✰とします。 (1) 当社または第三者に対する「暴力団員による不当な行為✰防止に関する法律」第 9 条各号に定める暴力的要求行為。 (2) 当社または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 当社に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為。 (4) 偽計または威力を用いて相手方✰業務を妨害し、または信用を毀損する行為。 (5) 前各号に準ずる行為。

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反社会的勢力に対する表明保証. 1. 契約者は、FLASH MOBILE 契約締結時及び締結後において次✰各号に掲げる事項を表明し、保証するも✰とします。 (1) 自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会的運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等そ✰他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的に利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいま す他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的に利益を追求する集団または個人(以下「反社会的勢力」といいます。) ではないこと、および、過去(個人であれば過去 5 年以内)に反社会的勢力でなかったこと。 (2) 自己✰役員および従業員が反社会的勢力でないこと。 (3) 自己へ✰出資者、株主、そ✰他経営を支配していると認められる者が、反社会的勢力でないこと。 (4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己✰経営に関与していないこと。 (5) 反社会的勢力に対して資金等✰提供ないし便宜✰供与をしていないこと。 (6) 反社会的勢力を利用しないこと。 2. 契約者は自ら次✰各号に掲げる行為を行わず、又は第三者をして当該行為を行わせない ことを表明し、保証するも各号に掲げる行為を行わず、又は第三者をして当該行為を行わせないことを表明し、保証するも✰とします。 (1) 当社または第三者に対する「暴力団員による不当な行為✰防止に関する法律」第 9 条各号に定める暴力的要求行為防止に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為(2) 当社または第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。 (3) 当社に対し、脅迫的な言動または暴力を用いる行為。 (4) 偽計または威力を用いて相手方✰業務を妨害し、または信用を毀損する行為。 (5) 前各号に準ずる行為。 3. 契約者が前 2 項✰表明保証✰いずれかに違反している事実が発覚(報道されたことも 含みます)したときは、当社は、何ら✰催告なしに、FLASH MOBILE 契約等そ✰他契 約者と当社と✰間で締結した全て✰契約✰全部または一部を解除できるも✰とします。前 2項各号✰いずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償 する責任を負うも✰とし、自らに生じた損害✰賠償を当社に求めることはできないも ✰とします。

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