Common use of 反社会的勢力に関する表明等 Clause in Contracts

反社会的勢力に関する表明等. 1. アクア Bank アカウント保有者は、アクア Bank アカウント保有者又はアクア Bankアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。) (2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。) (3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 (4) 暴力団準構成員 (5) 暴力団関係企業 (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団 (7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力 団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者 (8) その他前各号に準じる者 2. アクア Bank アカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準じる行為 3. 当組合は、アクアBank アカウント保有者が第 1 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、アクア Bank アカウント保有者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。 4. 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。

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Samples: 利用規約, 利用規約

反社会的勢力に関する表明等. 1. アクア さるぼぼ Bank アカウント保有者は、アクア アカウント保有者は、さるぼぼ Bank アカウント保有者又はアクア Bankアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約しますアカウント保有者又はさるぼぼ Bank アカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。) (2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。) (3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 (4) 暴力団準構成員 (5) 暴力団関係企業 (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団 (7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力 団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者 (8) その他前各号に準じる者 2. アクア さるぼぼ Bank アカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準じる行為 3. 当組合は、アクアBank 当組合は、さるぼぼ Bank アカウント保有者が第 1 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、アクア 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、さるぼぼ Bank アカウント保有者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。 4. 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力に関する表明等. 1. アクア Bank Pay アカウント保有者は、アクア Bank Pay アカウント保有者又はアクア Bankアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約しますPayアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。) (2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。) (3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 (4) 暴力団準構成員 (5) 暴力団関係企業 (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団 (7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力 団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者 (8) その他前各号に準じる者 2. アクア Bank Pay アカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準じる行為 3. 当組合は、アクアBank 当組合は、アクア Pay アカウント保有者が第 1 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、アクア Bank アカウント保有者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとしますPayアカウント保有者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。 4. 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。

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Samples: アクア Pay 利用規約

反社会的勢力に関する表明等. 1. アクア Bank アカウント保有者は、アクア Bank アカウント保有者又はアクア Bankアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します美村 PAY アカウント保有者は、美村 PAY アカウント保有者又は美村 PAY アカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当 しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。) (2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。) (3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 (4) 暴力団準構成員 (5) 暴力団関係企業 (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団 (7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力 団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者 (8) その他前各号に準じる者 2. アクア Bank 美村 PAY アカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準じる行為 3. 当組合は、アクアBank 甲は、美村 PAY アカウント保有者が第 1 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、アクア Bank アカウント保有者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、美村 PAY アカウント保有者に何らの催告なく甲のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。 4. 前条第 2 項、第 3 項、第 4 項及び第 3 5 項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力に関する表明等. 1. アクア Bank アカウント保有者は、アクア Bank アカウント保有者又はアクア Bankアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約しますぎふ旅コインアカウント保有者は、ぎふ旅コインアカウント保有者⼜はぎふ旅コインアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢⼒」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢⼒に該当しないことを確約します。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 暴⼒団(暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 号。以下「暴 対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます号に規定する暴⼒団といいます。) (2) 暴力団員(暴対法第 暴⼒団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます号に規定する暴⼒団員といいます。) (3) 暴力団員でなくなった時から 暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 (4) 暴力団準構成員暴⼒団準構成員 (5) 暴力団関係企業暴⼒団関係企業 (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、⼜は特殊知能暴⼒集団 (7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力 団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を⽀配し⼜は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利⽤していると認められる関係、資⾦その他の便益提供⾏為をしているとの認められる関係、その役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団等と社会的に⾮難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者 (8) その他前各号に準じる者 2. アクア Bank アカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約しますぎふ旅コインアカウント保有者は、⾃ら⼜はその関係者が、直接的⼜は間接的に、次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為暴⼒的な要求⾏為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為法的な責任を超えた不当な要求⾏為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為取引に関して、脅迫的な⾔動(⾃⼰⼜はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて当事務局の信⽤を毀損し、⼜は当事務局の業務を 妨害する⾏為 (5) その他前各号に準じる行為その他前各号に準じる⾏為 3. 当組合は、アクアBank アカウント保有者が第 当事務局は、ぎふ旅コインアカウント保有者が第 1 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、アクア Bank アカウント保有者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、⼜は前各項の確約に違反したと判断した場合は、ぎふ旅コインアカウント保有者に何らの催告なく当事務局のサービス利⽤を停⽌し、本サービスを利⽤する資格を取り消すことができるものとします。 4. 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の措置にも準用するものとします項の規定は、前項の措置にも準⽤するものとします

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Samples: ぎふ旅コイン利用規約

反社会的勢力に関する表明等. 1. アクア Bank アカウント保有者は、アクア Bank アカウント保有者又はアクア Bankアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します1 契約者は、自ら又はその関係者が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します(1) (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。) (2) (2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。) (3) (3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 (4) (4) 暴力団準構成員 (5) (5) 暴力団関係企業 (6) (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団 (7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力 団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者(7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者 (8) (8) その他前各号に準じる者 2. アクア Bank アカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します2 契約者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します(1) (1) 暴力的な要求行為 (2) (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為 (4) (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為 (5) (5) その他前各号に準じる行為 3. 当組合は、アクアBank アカウント保有者が第 3 当組合は、契約者が第 1 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、アクア Bank アカウント保有者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、契約者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします 4. 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。

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Samples: ひだしんwebサービス利用規定

反社会的勢力に関する表明等. 1. アクア Bank アカウント保有者は、アクア Bank アカウント保有者又はアクア Bankアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約しますBank アカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。) (2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。) (3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 (4) 暴力団準構成員 (5) 暴力団関係企業 (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団 (7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力 団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者 (8) その他前各号に準じる者 2. アクア Bank アカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、 又は当組合の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準じる行為 3. 当組合は、アクアBank 当組合は、アクア Bank アカウント保有者が第 1 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、アクア Bank アカウント保有者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、アクアBankアカウント保有者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。 4. 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。

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Samples: 利用規約

反社会的勢力に関する表明等. 1. アクア Bank アカウント保有者は、アクア Bank アカウント保有者又はアクア Bankアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約しますさるぼぼ Pay アカウント保有者は、さるぼぼ Pay アカウント保有者又はさるぼぼ Payアカウント保有者の役員が現在、次の各号に規定する者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを確約します。 (1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団といいます。) (2) 暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員といいます。) (3) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 (4) 暴力団準構成員 (5) 暴力団関係企業 (6) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団 (7) 前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力 団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者前各号に定める者と密接な関わり(前各号に定める者がその経営を支配し又は経営に実質的に関与していると認められる関係、不当に前各号に定める者を利用していると認められる関係、資金その他の便益提供行為をしているとの認められる関係、その役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を含みますが、これらに限りません。)を有する者 (8) その他前各号に準じる者 2. アクア Bank さるぼぼ Pay アカウント保有者は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含みますが、これに限りません。)をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当組合の信用を毀損し、又は当組合の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準じる行為 3. 当組合は、アクアBank 当組合は、さるぼぼ Pay アカウント保有者が第 1 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、アクア Bank 項の表明保証に関して虚偽の申告をなし、又は前各項の確約に違反したと判断した場合は、さるぼぼ Pay アカウント保有者に何らの催告なく当組合のサービス利用を停止し、本サービスを利用する資格を取り消すことができるものとします。 4. 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、前項の措置にも準用するものとします。

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Samples: 利用規約