反社会的勢力排除. 1. お客様は、⾃⼰及び⾃⼰の役員等が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴 ⼒団員等」といいます。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 (1) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること (2) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) ⾃⼰、⾃社、第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること (4) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること 2. お客様は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約します。 (1) 暴⼒的な要求⾏為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為 (3) 取引に関して、👉迫的な⾔動を⾏い、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為 (4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為 (5) その他前各号に準ずる⾏為 3. お客様が前⼆項に違反した場合、当社は通知⼜は催告等何らの⼿続きを要しないで直ちに利⽤契約及びお客様と当社が別途締結した契約の全部⼜は⼀部を解除することができ、当社に損害が⽣じた場合は当該損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、当社はお客様に損害が⽣じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
反社会的勢力排除. 1. お客様は、⾃⼰及び⾃⼰の役員等が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴 ⼒団員等」といいます。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
(2) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) ⾃⼰、⾃社、第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(4) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2. お客様は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約します。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) ご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ご利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 暴力的な要求行為 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して、��迫的な⾔動を⾏い、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる⾏為
3. お客様が前⼆項に違反した場合、当社は通知⼜は催告等何らの⼿続きを要しないで直ちに利⽤契約及びお客様と当社が別途締結した契約の全部⼜は⼀部を解除することができ、当社に損害が⽣じた場合は当該損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、当社はお客様に損害が⽣じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとしま迫的な言辞または暴力を用いる行為 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 当組合は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます。 前項に定める解除は、当組合からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。 本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、当組合に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができませんす。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
反社会的勢力排除. 1. お客様は、⾃⼰及び⾃⼰の役員等が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴 ⼒団員等」といいます契約者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を使用していると認められる関係を有すること 暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 契約者は、自らまたは第三者を使用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 暴力的な要求行為 法的な責任を超えた不当な要求行為 取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 当社は、契約者が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに契約者の使用資格を剥奪することができます。 前項に定める解除は、当社から契約者(契約者が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。 本条第3項に基づき契約が解除された場合、契約者および法人契約者に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
(2) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) ⾃⼰、⾃社、第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(4) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2. お客様は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約します。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、👉迫的な⾔動を⾏い、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる⾏為
3. お客様が前⼆項に違反した場合、当社は通知⼜は催告等何らの⼿続きを要しないで直ちに利⽤契約及びお客様と当社が別途締結した契約の全部⼜は⼀部を解除することができ、当社に損害が⽣じた場合は当該損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、当社はお客様に損害が⽣じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 飲食店シェアキッチン規約
反社会的勢力排除. 1. お客様は、⾃⼰及び⾃⼰の役員等が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴 ⼒団員等」といいますご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団 関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ・暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ・ご利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 当社は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます。 前項に定める解除は、当社からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。 本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
(2) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) ⾃⼰、⾃社、第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(4) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2. お客様は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約します。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、👉迫的な⾔動を⾏い、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる⾏為
3. お客様が前⼆項に違反した場合、当社は通知⼜は催告等何らの⼿続きを要しないで直ちに利⽤契約及びお客様と当社が別途締結した契約の全部⼜は⼀部を解除することができ、当社に損害が⽣じた場合は当該損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、当社はお客様に損害が⽣じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
反社会的勢力排除. 1. お客様は、⾃⼰及び⾃⼰の役員等が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴 ⼒団員等」といいます。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します1. お客様および会社は、互いに信頼関係をもって良好な取引を行う前提として、自己が、下記の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証します。ここでいう「反社会的勢力」とは、暴力、威力、または詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人であって、以下の①または②に該当する集団または個人をいいます。
(11) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、暴力団でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる反社会的な集団または個人等(以下「暴力団員等」といいます。)
(22) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的な要求行為、脅迫的な言辞を用いる行為、不当要求行為、業務を妨害する行為、名誉や信用等を毀損する行為等を行う集団または個人
(3) ⾃⼰、⾃社、第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(4) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2. お客様は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約します2. お客様および会社は、自己、自己の役員、実質的に経営権を有する者または経営に実質的に関与している者等について、下記各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(11) 暴⼒的な要求⾏為暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(22) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(33) 取引に関して、👉迫的な⾔動を⾏い、⼜は暴⼒を⽤いる⾏自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること為
(44) ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関与をしていると認められる関係を有すること為
(55) その他前各号に準ずる⾏暴力団員等およびこれらに準ずる反社会的な集団または個人と、人的、資本的、経済的に深い関係を有すること、 または社会的に非難されるべき関係を有していること為
3. お客様が前⼆項に違反した場合、当社は通知⼜は催告等何らの⼿続きを要しないで直ちに利⽤契約及びお客様と当社が別途締結した契約の全部⼜は⼀部を解除することができ、当社に損害が⽣じた場合は当該損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、当社はお客様に損害が⽣じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとしま(6) その他前各号に準ずること
3. お客様および会社は、相手方が本条第1項または第2項に違反したことが判明したときは、お客様と会社の間で締結されたすべての契約を何らの催告なしに直ちに解除することができます。この場合、解除する当事者は当該解除により相手方に損害が生じても何ら賠償ないし補償することは要しません。また、当該解除によって解除をしたお客様または会社に損害が発生した場合には、相手方は、お客様と会社の間で締結されたすべての契約における損害賠償責任制限規定の有無を問わず、すべての損害について賠償責任を負うものとしますす
4. 本条の定めは、お客様と会社の間で締結された、もしくは以後締結される他の契約の全てに適用されるものとし、これらの契約に同様の反社会的勢力についての定めがある場合は、本条の定めに矛盾、抵触してはならないものとします。。
Appears in 1 contract
反社会的勢力排除. 1. お客様は、⾃⼰及び⾃⼰の役員等が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴 ⼒団員等」といいます⚫ ご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ⚫ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ⚫ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ⚫ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ⚫ 暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ⚫ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ⚫ ご利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 ⚫ 暴力的な要求行為 ⚫ 法的な責任を超えた不当な要求行為 ⚫ 取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為 ⚫ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 ⚫ 弊社は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手 続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます。 ⚫ 前項に定める解除は、弊社からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。 ⚫ 本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、弊社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
(2) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) ⾃⼰、⾃社、第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(4) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2. お客様は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約します。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、👉迫的な⾔動を⾏い、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる⾏為
3. お客様が前⼆項に違反した場合、当社は通知⼜は催告等何らの⼿続きを要しないで直ちに利⽤契約及びお客様と当社が別途締結した契約の全部⼜は⼀部を解除することができ、当社に損害が⽣じた場合は当該損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、当社はお客様に損害が⽣じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
反社会的勢力排除. 1. お客様は、⾃⼰及び⾃⼰の役員等が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴 ⼒団員等」といいます当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、そ✰他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)✰いずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します
2. 当社は、次✰各号✰いずれにも該当しないことを表明します。当社は、お客様が次✰各号✰いずれかに該当する場合、何ら✰催告をすることなく契約を解除することができ、それによりお客様に損害が生じてもこれを賠償することはありません。
(11) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること反社会的勢力に該当すると認められるとき
(22) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(33) ⾃⼰、⾃社、第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること反社会的勢力を利用していると認められるとき
(44) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど✰関与をしていると認められるとき
(55) 役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2. お客様は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約します。役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(16) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、👉迫的な⾔動を⾏い、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる⾏自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説✰流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害そ✰他これらに準ずる行為に及んだとき為
3. お客様が前⼆項に違反した場合、当社は通知⼜は催告等何らの⼿続きを要しないで直ちに利⽤契約及びお客様と当社が別途締結した契約の全部⼜は⼀部を解除することができ、当社に損害が⽣じた場合は当該損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、当社はお客様に損害が⽣じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとしま当社が本条第 1 項✰表明及び確約に違反した場合、お客様は何ら✰催告をすることなく契約を解約する事ができ、それにより当社に損害が生じてもこれを賠償する事はありませんす。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
反社会的勢力排除. 1. お客様は、⾃⼰及び⾃⼰の役員等が、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ⼜は特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「暴 ⼒団員等」といいますご利用者様は、自らおよび同伴のご利用者様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 ・暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ・暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ・自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ・暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること ・役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること ・ご利用者様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。 ・暴力的な要求行為 ・法的な責任を超えた不当な要求行為 ・取引に関して、👉迫的な言辞または暴力を用いる行為 ・風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 ・当社は、ご利用者様が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちにご利用者様の利用資格を剥奪することができます。 ・前項に定める解除は、当社からご利用者様(ご利用者様が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げません。 ・本条第3項に基づき契約が解除された場合、ご利用者様および法人ご利用者様に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができません。) に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を有すること
(2) 暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) ⾃⼰、⾃社、第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること
(4) 暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員⼜は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること
2. お客様は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して次の各号に該当する⾏為を⾏わないことを確約します。
(1) 暴⼒的な要求⾏為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 取引に関して、👉迫的な⾔動を⾏い、⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
(4) ⾵説を流布し、偽計を⽤い⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤を毀損し、⼜は相⼿⽅の業務を妨害する⾏為
(5) その他前各号に準ずる⾏為
3. お客様が前⼆項に違反した場合、当社は通知⼜は催告等何らの⼿続きを要しないで直ちに利⽤契約及びお客様と当社が別途締結した契約の全部⼜は⼀部を解除することができ、当社に損害が⽣じた場合は当該損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、当社はお客様に損害が⽣じても何らこれを賠償ないし補償することを要しないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約