取引の制限. 当社は、以下のうち1つでも該当すると判断した預金取引についてお客さまに連絡することなく取引の制限を行うことができます。
1. 当社からの連絡が一切取れず、所在が不明となった場合。
2. 振込の組戻しの依頼に応じることなく当社への連絡も一切ない場合。
3. インターネット情報や電話での苦情などが頻繁に寄せられ、問題がある口座利用をしていると当社が判断した場合。
4. その他、当社で必要があると判断した場合。
取引の制限. 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
取引の制限. 当社は、次の各号のいずれかに該当した場合、お客様からの新たな注文を受付けないことができるものとします。
取引の制限. (1) 既存口座をWEB通帳に切替えると、以後、通帳を利用したお取引(残高照会、明細記帳を含む)はご利用できなくなります。
(2) WEB通帳のお申込をされた総合口座定期預金については当行ATMを利用した解約サービスはご利用できません。
(3) WEB通帳における明細の照会期間は、WEB通帳登録日、かぎんeバンクサービス契約日、振替事前登録口座の登録日等により、口座ごとに異なります。
(4) かぎんeバンクサービスの契約とWEB通帳の申込を同時にされる場合、およびWEB通帳を取引指定口座に新たに追加される場合は、申込登録日当日の明細は画面では照会できませんのでご了承ください。
取引の制限 a. 目的預金口座へは通帳・キャッシュカードを発行いたしません(媒体不発行方式)。
b. 既存の貯蓄預金口座を目的預金口座へ切り替えることはできません。また、目的預金口座を媒体発行方式の貯蓄預金口座へ切り替えることもできません。
c. 目的預金口座への入出金は、本アプリを通じた紐付け口座との間での振替に限定されます。当行本支店窓口や現金自動預払機(現金自動預金機・現金自動支払機を含みます。)での 取引はできません。 また、各種料金の自動支払口座への指定、給与・年金および配当金の自動受取口座としての指定、「いわぎんインターネットバンキングサービス」への登録もできません。
取引の制限. (1) 本サービスに係る取引の具体的内容を把握する為、提出期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本サービスの一部を制限する場合があります。
(2) 前各項の各種確認や資料の提出の依頼に対する本サービス利用者の回答、具体的な取引の内容 、説明内容およびその他の事情に照らして、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関連法令等への抵触のおそれがあると認められる場合には、本サービスの一部を制限す る場合があります。
(3) 前各項により取引の一部を制限し、当該取引におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関連法令等への抵触のおそれが、一定期間解消されない場合には、当該取引の全部を制限する場合があります。
(4) 前各項に定める取引の制限については、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関連法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと認められる場合は、当該取引の制限を解除するものとします。
取引の制限. 当行は、契約者の情報および具体的な取引の内容等を把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。契約者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、照会・振込サービス等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
取引の制限. (1) 当行はスマホATM引出サービスによる引き出しにおいて、1回および1日あたりに引き出せる上限金額を定めます。なお、当行はお客様に事前に通知することなく変更できるものとします。
(2) スマホATM引出サービスを利用可能なATMについては、当行で定めたATMとし、当行はお客様に事前に通知することなく、変更できるものとします。
(3) 端末の画面に表示される取扱可能日のなかから、お客様が指定した日を取引の実施日とします。ただし、予約操作の利用時間は第1条4項にもとづき、ATMでの引き出しの利用時間は当行が定める利用可能なATMの利用時間にもとづきお取扱いいたします。
取引の制限. (1) 当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 日本国籍を保有せずに本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当金庫所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当金庫に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(4) 前3項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
取引の制限. 1. 相続等その目的において当社との契約締結が必要な場合であって、本章 15 条1項各号のいずれかに該当する場合、本章 7 条から前条までの規定にかかわらず、当社は、その目的に応じて合理的な範囲で取引を制限することがあります。
2. 前項の場合において、締結された契約は、その目的が終了したとき、解約されるものとします。
3. 次の各号に該当する場合、当社は、その目的に応じて取引を制限することがあります。また、該当しなくなった場合には制限が解除されるものとします。