取引の制限 のサンプル条項

取引の制限. 第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
取引の制限. 当社は、以下のうち1つでも該当すると判断した預金取引についてお客さまに連絡することなく取引の制限を行うことができます。
取引の制限 a.目的預金口座へは通帳・キャッシュカードを発行いたしません(媒体不発行方式)。
取引の制限. 当社は、以下のうち1つでも該当すると判断した預金取引についてお客さまに連絡することな く取引の制限を行うことができます。 1.当社からの連絡が一切取れず、所在が不明となった場合。 2.振込の組戻しの依頼に応じることなく当社への連絡も一切ない場合。 3.インターネット情報や電話での苦情などが頻繁に寄せられ、問題がある口座利用をしてい ると当社が判断した場合。 4.その他、当社で必要があると判断した場合。 (追加)
取引の制限. 1. 相続等その目的において当社との契約締結が必要な場合であって、本章 15 条1項各号のいずれかに該当する場合、本章 7 条から前条までの規定にかかわらず、当社は、その目的に応じて合理的な範囲で取引を制限することがあります。
取引の制限. 1. 当行は、契約者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、ヒアリング確認や確認資料の提出等を求めることがあります。契約者から回答いただけない場合や資料の提出に応じていただけない場合には、本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
取引の制限. (1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため 、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
取引の制限. 第 32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引についての重要な事実を開示し、社員総会の承認を得なければならない。
取引の制限. (1) 本サービスに係る取引の具体的内容を把握する為、提出期限を指定して各種確認や資料の提出等を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本サービスの一部を制限する場合があります。
取引の制限 a.目的預金口座へは通帳・キャッシュカードを発行いたしません(媒体不発行方式)。 b.既存の貯蓄預金口座を目的預金口座へ切り替えることはできません。また、目的預金口座を 媒体発行方式の貯蓄預金口座へ切り替えることもできません。