Common use of 取引の成立 Clause in Contracts

取引の成立. (1) 本規定第 10 条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します。 (2) 振込振替契約は、振込・振替資金を当会が引落した時に成立するものとします。 (3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。 (4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。 ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。 ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき。 エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき。 オ 当会の責によらない事由により、取引ができなかったとき。

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取引の成立. (1) 本規定第 10 条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します) 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します(2) 振込振替契約は、振込・振替資金を当会が引落した時に成立するものとします) 振込振替契約は、振込振替資金を当会が引落した時に成立するものとします(3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。 (4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。 ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき。 エ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき。エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき。 オ 当会の責によらない事由により、取引ができなかったとき。

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取引の成立. (1) 本規定第 10 条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当組合所定の時刻)に、振込・振替資金を、当組合の普通貯金規定 (総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します。 (2) 振込振替契約は、振込・振替資金を当会が引落した時に成立するものとします振込振替契約は、振込・振替資金を当組合が引落した時に成立するものとします。 (3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います振込振替契約が成立した場合、当組合は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。 (4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。 ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。 ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。 エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき。 オ 当会の責によらない事由により、取引ができなかったとき当組合の責によらない事由により、取引ができなかったとき

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取引の成立. (1) 本規定第 10 条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します) 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当組合所定の時刻)に、振込・振替資金を、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します(2) 振込振替契約は、振込・振替資金を当会が引落した時に成立するものとします) 振込振替契約は、振込振替資金を当組合が引落した時に成立するものとします(3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います) 振込振替契約が成立した場合、当組合は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います(4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。 ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。 ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。 エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき。 オ 当会の責によらない事由により、取引ができなかったとき当組合の責によらない事由により、取引ができなかったとき

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取引の成立. (1) 本規定第 10 条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します) 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します(2) 振込振替契約は、振込・振替資金を当会が引落した時に成立するものとします) 振込振替契約は、振込振替資金を当会が引落した時に成立するものとします(3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。 (4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。 ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。 ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき。 エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき。 オ 当会の責によらない事由により、取引ができなかったとき。

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取引の成立. (1) 本規定第 10 条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します条第1項および第 2 項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当組合所定の時刻)に、振込・振替資金を、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します。 (2) 振込振替契約は、振込・振替資金を当会が引落した時に成立するものとします振込振替契約は、振込振替資金を当組合が引落した時に成立するものとします。 (3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います振込振替契約が成立した場合、当組合は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。 (4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。 ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。 ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。 エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき。 オ 当会の責によらない事由により、取引ができなかったとき当組合の責によらない事由により、取引ができなかったとき

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取引の成立. (1) 本規定第 10 条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します) 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みま す。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します(2) 振込振替契約は、振込・振替資金を当会が引落した時に成立するものとします) 振込振替契約は、振込振替資金を当会が引落した時に成立するものとします(3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。 (4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。 ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、 それにもとづき当会が所定の手続をとったと き ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき。 エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき。 オ 当会の責によらない事由により、取引ができなかったとき。

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取引の成立. (1) 本規定第 10 条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します条第1項および第 2 項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当組合(会)所定の時刻)に、振込・振替資金を、当組合 (会)の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します(2) 振込振替契約は、振込・振替資金を当会が引落した時に成立するものとします) 振込振替契約は、振込振替資金を当組合(会)が引落した時に成立するものとします(3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います) 振込振替契約が成立した場合、当組合(会)は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います(4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。 ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき契約口座が解約済のとき、または振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。 ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当組合(会)が所定の手続をとったとき。 エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき差押等やむを得ない事情があり、当組合(会)が支払を不適当と認めたとき。 オ 当会の責によらない事由により、取引ができなかったとき当組合(会)の責によらない事由により、取引ができなかったとき

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取引の成立. (1) 本規定第 10 条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します) 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当組合所定の時刻)に、振込・振替資金を、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します(2) 振込振替契約は、振込・振替資金を当会が引落した時に成立するものとします) 振込振替契約は、振込振替資金を当組合が引落した時に成立するものとします(3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います) 振込振替契約が成立した場合、当組合は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います(4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。 ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。 ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。 エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき。 オ 当会の責によらない事由により、取引ができなかったとき当組合の責によらない事由により、取引ができなかったとき

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取引の成立. (1) 本規定第 10 条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します) 本規定第10条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指 定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契 約口座から自動的に引落します(2) 振込振替契約は、振込・振替資金を当会が引落した時に成立するものとします) 振込振替契約は、振込振替資金を当会が引落した時に成立するものとします(3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います。 (4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。 ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、 それにもとづき当会が所定の手続をとったと き ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき。 エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき。 オ 当会の責によらない事由により、取引ができなかったとき。

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取引の成立. (1) 本規定第 10 条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します条第1項および第 2 項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当組合所定の時刻)に、振込・振替資金を、当組合の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します(2) 振込振替契約は、振込・振替資金を当会が引落した時に成立するものとします) 振込振替契約は、振込振替資金を当組合が引落した時に成立するものとします(3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います) 振込振替契約が成立した場合、当組合は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います(4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。 ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。 ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、 それにもとづき当組合が所定の手続をとったとき。エ 差押等やむを得ない事情があり、当組合が支払を不適当と認めたとき エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき。 オ 当会の責によらない事由により、取引ができなかったとき。

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取引の成立. (1) 本規定第 10 条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します条第1項および第 2 項よる取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合は、処理指定日の当会所定の時刻) 、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定かかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的引落します(2) 振込振替契約は、振込・振替資金を当会が引落した時に成立するものとします) 振込振替契約は、振込振替資金を当会が引落した時 成立するものとします(3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容もとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います(4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません) 次のいずれか該当する場合、照会・振込サービス よる振込または振替の取引はできません。 ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引おいて、入金指定口座への入金ができないとき。 ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき契約者から契約口座ついての支払停止の届出があり、それもとづき当会が所定の手続をとったとき。 エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき。 オ 当会の責によらない事由により、取引ができなかったとき当会の責よらない事由より、取引ができなかったとき

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取引の成立. (1) 本規定第 10 条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します条第1項および第2項による取引依頼の確定時(ただし、振込振替予約の場合 には、処理指定日の当会所定の時刻)に、振込・振替資金を、当会の普通貯金規定(総合口座取引規定を含みます。)、当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳および貯金払戻請求書または当座小切手の提出を省略のうえ、契約口座から自動的に引落します(2) 振込振替契約は、振込・振替資金を当会が引落した時に成立するものとします) 振込振替契約は、振込振替資金を当会が引落した時に成立するものとします(3) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います) 振込振替契約が成立した場合、当会は、依頼内容に基づいて振込通知を発信し、または振替の処理を行います(4) 次のいずれかに該当する場合、照会・振込サービスによる振込または振替の取引はできません。 ア 振込金額または振替金額が契約口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 イ 契約口座が解約済のとき、または振込・振替の取引において、入金指定口座への入金ができないとき。 ウ 契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それにもとづき当会が所定の手続をとったとき契約者から契約口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当会が所定の手続をとったとき。 エ 差押等やむを得ない事情があり、当会が支払を不適当と認めたとき。 オ 当会の責によらない事由により、取引ができなかったとき。

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