依頼内容の取消・変更 のサンプル条項

依頼内容の取消・変更. 第 6 条 第 5 項のデータ伝送による依頼の確定後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
依頼内容の取消・変更. 地方税納付取引において、データ送信後にその依頼内容を取消すことはできないものとします。なお、金額等の変更がある場合は、納付先の各市区町村と協議してください。
依頼内容の取消・変更. 当日扱いとする取引の依頼内容確定後には、本サービス利用端末による依頼内容の取消および依頼内容を変更することはできません。お客さまが取消または変更を依頼する場合は、次項に定める変更・組戻し処理にて行います。
依頼内容の取消・変更. 契約者が依頼、承認した取引については、変更および取消はできません。依頼内容の変更および取消の必要が生じた場合は、契約者において、地方公共団体宛還付請求を行ってください。金額増額の場合は追加分を銀行窓口等で納入してください。
依頼内容の取消・変更. ♙.当日扱いとする取引の依頼内容確定後には、本サービス利用端末による依頼内容の取消および依頼内容を変更することはできません。お客さまが取消または変更を依頼する場合は、次号に定める変更・組戻し処理にて行います。 B.予約扱いとする取引の取消については、振込・振替指定日の前日までに限り本サービス利用端末にて行うことができます。振込・振替指定日における取消はできません。お客さまが振込・振替指定日における取消または変更を依頼する場合は、次号に定める変更・組戻し処理にて行います。
依頼内容の取消・変更. あらかじめ照合データの利用を申込した契約者においては、照合データを送信する前であれば、依頼データの取消・変更が可能です。変更前の依頼データを取り消した後、変更後の依頼データを再度送信のうえ、照合データを送信することで、当社は依頼内容を変更します。照合データを利用しないことを申込されている場合は、利用規定第6条第
依頼内容の取消・変更. 契約者が送信した取引については、取消・変更できませんので予めご了承ください。

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  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • 依頼内容の変更・取消 依頼内容の変更または取消は、マスターユーザまたは管理者ユーザ・一般ユーザが、当組合所定の方法により行うものとします。なお、当組合への連絡の時期、依頼内容等によっては、変更または取消ができないことがあります。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 特約条項 前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。

  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 一括再委託等の禁止 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • 通信の条件 1. 弊社は、通信を利用できる区域について、弊社の指定するホームページに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地 下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。

  • 存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。