受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
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受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第 15 条の規定により仕様書を変更したため、契約金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
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受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる受注者は、第16条の規定により入札説明書等を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
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Samples: 業務委託仮契約書, 運営・維持管理業務委託仮契約書
受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる受注者は、第8条の規定により仕様書等を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
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受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる受注者は、第13条第1項の規定により内容を変更したため業務委託料の額が3分の2以上減少したとき、又は中止の期間が履行期間の2分の1を超えたときには、直ちにこの契約を解除することができる。
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受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる受注者は、第 13 条の契約の内容の変更により、請負代金額が3分の2以上増減したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
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Samples: 印刷製本等請負契約
受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる受注者は、第 15 条の規定により業務範囲を変更したため運営業務委託料が3分の2以上減少したときは、直ちに本運営業務委託契約を解除することができる。
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Samples: 業務委託契約
受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第15条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる受注者は、第16条の規定により仕様書等を変更したため契約代金が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
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Samples: 電気需給契約