受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
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受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる受注者は、第5条の規定により仕様書等を変更したため契約代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
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受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる受注者は、第6条の規定による仕様変更により業務委託料の年額が3分の2以上減少するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
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Samples: 業務委託契約
受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる受注者は、第4条の規定により仕様書等を変更したため契約代金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
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Samples: 物品納入契約
受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる受注者は、第5条第1項の規定により契約の内容を変更したため中止の期間が履行期間の2分の1を超えたときには、直ちにこの契約を解除することができる。
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Samples: 乗用自動車利用契約
受注者の催告によらない解除権. 受注者は、第5条の規定により契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる受注者は第4条の規定により仕様書等を変更したため契約代金が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除できる。
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Samples: 物品購入契約