Common use of 受益権の分割および再分割 Clause in Contracts

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。

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Samples: 目論見書補完書面, 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権については1,500億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面, 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第3条の規定による受益権については1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権についてはこれを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 投資信託説明書, Investment Trust Prospectus

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は第3条の規定による受益権については500億口を上限として、追加信託によって生じた受益権についてはこれを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: Investment Trust Prospectus, 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権については 1,000億口を上限とする口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど当該追加信託に係る受益権の口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面, 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権については1,000億口を上限として、追加信託によって生じ た受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面, 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条に規定する信託によって生じた受益権については500億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面, 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第3条の規定による受益権については 1,000億口を上限とする口数に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9条第2項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面, 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権については200億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面, 目論見書補完書面(投資信託)

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第3条に規定する信託によって生じた受益権については100億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第9条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面, 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第 2 条の規定による受益権については 1 億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 投資信託説明書, 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権を、1億口~200億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託の都度第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: Investment Trust Explanation Document

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権については158億2,000万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条第1項の規定による受益権については200億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第 2 条第 1 項による受益権については 100 万口に、追加信託によって生じた受益権につ いては、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第 2 条の規定による受益権については 500億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8 条第1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第 2 条の規定による受益権につい ては 100 万口に、追加信託によって生じた受益権につ いては、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第 2 条の規定による受益権については 1,000億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8 条第1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: Investment Trust

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第3条第1項の規定による受益権については200億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条第1項の規定による受益権については500億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第 3 条の規定による受益権については 500 億口を上限として、追加信 託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: Investment Trust Prospectus

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第3条第1項の規定による受益権について は、1,000億口を限度として、追加信託によって生じた受益権 については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権については、5 億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条による受益権については5,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第 3 条の規定による受益権については 500 億口を上限に、追加信託に よって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それ ぞれ均等に分割します

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Samples: Investment Trust Prospectus

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第 3 条第 1 項の規定による受益権については、200 億口を上限に均等に分割します。 また、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面(投資信託)

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第 2 条の規定による受益権については 50 億 口~1,000 億口に、追加信託によって生じた受益権については、こ れを追加信託のつど第7 条第1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: Investment Trust Document

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権については1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面(投資信託)

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第 2 条の規定による受益権については 100 万口を上限とし、追加信託によって生じた受益権につ いては、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: Investment Trust Agreement

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第 2 条の規定による受益権については 1,000 億口を上限とし、追加信託によって生じた受益権に ついては、これを追加信託のつど第 8 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権については1億口~50億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権については1,050億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条第1項による受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条に規定する信託によって生じた受益権については、これを200億口を限度に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど、第8条の追加口数 に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第 3 条の規定による受益権については 1,000 億口を上限として、追加 信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 9 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: Investment Trust Prospectus

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条第1項の規定による受益権については200億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権については2,000億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の 追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第3条第1項の規定による受益権については、500 億口を限度として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権については 1,676 万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権については1億口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権については650億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 投資信託説明書

受益権の分割および再分割. 委託者は、第2条第1項の規定による受益権については 1,000億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第7条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します委託者は、第2条の規定による受益権については、500億口を上限に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します

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Samples: 目論見書補完書面