合意解除. 委託者は、必要があると認めるときは、第35条から 前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
合意解除. 発注者は、 必要と認めるときは、 第 23 条から前条までの規定にかかわらず、受注者と協議して、 契約の全部又は一部を解除することができる。 ( 解除の効果 )
合意解除. 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができる。
合意解除. 市及び運営権者は,合意により本契約を解除することができる。この場合,本契約に別途定めるほか,解除の効果については市及び運営権者の合意により決定する。
合意解除. 賃借人は、必要があると認めるときは、第17条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、この契約を解除することができる。
合意解除. 国及び運営権者は、合意により本契約を終了させることができる。この場合、本契約に別途定めるほか、解除の効果については国及び運営権者の合意により決定する。
合意解除. 県及び運営権者は,合意により本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合,本契約に別途定めるほか,解除の効果については県及び運営権者の合意により決定する。
合意解除. 国及び事業者は、合意により本契約を終了させることができる。
合意解除. 売払人は、必要があると認めるときは、第14条から前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、契約を解除することができる。
合意解除. 発注者及び受注者は、合意によりこの契約の全部又は一部を終了させることができる。この場合、この契約に別途定めるほか、解除の効果については、発注者及び受注者の合意によ り決定する。